
令和8年3月31日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1487「「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の 一部改正について」を発出しました。
本通知は、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正(令和8年4月1日適用)について、各都道府県・指定都市の民生主管部(局)長へ向けて、管内市町村や関係団体等への周知徹底を図るよう依頼するもの。
■ 主な内容
- 本改正は令和8年4月1日から適用(ただし、令和9年3月31日までは、従前の規定(旧カリキュラム)による研修内容で実施しても差し支えないとする経過措置が設けられています)
- 共生社会の実現に向けた理念の更新
- 各研修カリキュラムの細分化や時間数の変更
- オンライン研修の実施留意事項
など
詳細な新旧対照表や、新しくなった各研修の標準カリキュラムおよび時間数については、以下の原文をご確認ください。


