
令和8年3月31日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1489「「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について 」を発出しました。
本通知は、「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について、各都道府県介護保険主幹部(局)長へ向けて、管内市町村や関係団体等への周知徹底と適切な取扱いを図るよう依頼するもの。改正された記載要領は、令和8年4月1日から適用されます。
■ 主な内容
介護給付費請求書等の記載要領について、主に以下の点が変更・追加されています。
- 介護職員等処遇改善加算の単位数算出方法の規定整備
- 訪問看護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護等における「1日につき」のサービスコード記載ルールの明確化
- 小規模多機能型居宅介護等の過少サービス減算や、サテライト体制未整備減算に係る記載方法の追加
など
請求事務の正確な運用ルールや、記載要領の変更箇所の詳細については、以下の原文をご確認ください。


