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【厚労省通知vol.1490】「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」及び「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いの廃止について」

令和8年3月31日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1490「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」及び「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いの廃止について」を発出しました。

本通知は、「介護員養成研修の取扱細則」の一部改正および、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いの廃止について、各都道府県等へ向けて、管内市町村(特別区を含む)や関係者、関係団体等への周知徹底を図るよう依頼するもの。

■ 主な内容

  • 研修の実施形態の追加(令和9年4月施行): 介護職員初任者研修および生活援助従事者研修において、対面のほか、テレビ電話装置等の活用、録画動画の視聴、通信学習による実施形態が規定されました。
  • 通信学習の上限時間設定: 通信学習の形態により実施する場合、介護職員初任者研修は最大40.5時間まで、生活援助従事者研修は合計29時間までと上限が定められました。
  • 実技科目の取扱い: 実技を学ぶ演習や実習の科目については、対面(または対面と同等の効果が認められる別会場での指導等)により実施することが規定されました。
  • 臨時的取扱いの廃止(令和9年3月31日廃止): 全て通信学習での実施を可能としていた新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いは、令和9年3月31日をもって廃止されます。

詳細は、以下の原文をご確認ください。

介護保険最新情報vol1490の原文をみる