
令和7年11月20日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1439で「要介護認定等の実施について(平成21年9月30日付老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)」の改正を行った旨を周知しました。
今般の改正により、要介護認定等に係る申請等について、
- 要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援認定申請書
- 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
- 主治医意見書
の様式に変更が加えられています。
通知の適用は、令和8年4月1日から。(旧様式による用紙、当分の間、これを取り繕って使用可能とのこと)厚生労働省は、都道府県に対して、こられの内容について管内市区町村、広域連合、一部事務組合に周知徹底を図るよう要請しています。
介護保険最新情報vol.1439の原文
本通知の原文は、以下より確認してください。


