
令和8年3月4日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1474「「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について」を発出しました。
本通知は、令和8年度の介護職員等処遇改善加算等の算定に関する基本的考え方や事務処理手順等の「案」を示し、また、厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所等からの問合せ対応を行うことについて、都道府県等に対して管内の介護サービス事業所等へ周知依頼するもの。
なお、本内容は調整中の案であり、正式な通知の発出は令和8年3月中旬を目途とされています 。
■ 主な内容
- 令和9年度の介護報酬改定を待たず、他職種と遜色のない処遇改善に向けて令和8年度に期中改定が実施される。
- 処遇改善加算の対象が、「介護職員」のみから「介護従事者」へ幅広く拡大。
- 生産性向上や協働化に取り組む事業者を対象とした、上乗せの加算区分が新設。
- これまで処遇改善加算の対象外であった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算が創設。
- 令和8年4月および5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和8年4月15日。
- 令和8年6月から新たに加算対象となる事業所(加算新設事業所)等が6月以降に処遇改善加算を算定する場合の提出期日は、令和8年6月15日。
詳細な算定要件やサービス類型別の加算率、計画書等の各種様式案については、以下の原文をご確認ください。

