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【厚労省通知vol.1477】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

令和8年3月13日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1477「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」を発出しました。

本通知は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)が公布されたことに伴い、各都道府県および各指定都市の介護保険主管部(局)長等へ向けて、関係する報酬告示の留意事項通知の一部を改正し、管内市町村や関係機関等への周知徹底を図るよう依頼するもの。

■ 主な内容

  • 令和8年度介護報酬改定(期中改定)に伴い、指定居宅サービス等の留意事項通知(平成12年老企第36号)および指定介護予防サービス等の留意事項通知(平成18年老計発第0317001号等)が改正されました 。
  • 告示の改正により新たに介護職員等処遇改善加算が創設された「訪問看護費」「訪問リハビリテーション費」「居宅介護支援費」、ならびに「介護予防訪問看護費」「介護予防訪問リハビリテーション費」「介護予防支援」について、同加算に関する留意事項の項目が新設されました 。
  • 新設された項目では、同加算の取り扱いについて、訪問介護等と同様の取り扱いとすることや、別途発出される「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の通知を参照すること等が明記されています。
  • 本改正通知は、令和8年6月1日より適用されます 。

詳細な留意事項の新旧対照表については、以下の原文をご確認ください。

介護保険最新情報vol1477の原文をみる

【あわせて読みたい関連通知】

本通知の前提となる、各サービスの報酬単位数や算定要件の変更等を示した「報酬告示(Vol.1476)」に関する厚労省通知はこちらをご参考ください。

介護保険最新情報vol1476