
令和8年3月13日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1480「「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について 」を発出しました。
本通知は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)が公布されたことに伴い、各都道府県、各指定都市、中核市の介護保険主管部(局)長等へ向けて、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関する留意事項通知等の一部を改正し、管内市町村や関係機関等への周知徹底を図るよう依頼するもの。
■ 主な内容
- 総合事業の留意事項通知の一部改正:令和8年度介護報酬改定(期中改定)により、通所型サービス費および介護予防ケアマネジメント費における「介護職員等処遇改善加算」の取り扱いに関する規定が新設・改正されました 。(※訪問型サービス費についても、従来通り本規定の適用範囲に含まれており、 同加算の具体的な内容については、別途発出される「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照することが示されています)
- 第1号介護予防支援事業の実施等に関する通知の一部改正:介護予防ケアマネジメントの報酬(単価、加算)において、市町村が国が定める額を勘案して定めることができる加算の一つとして、「介護職員等処遇改善加算」が新たに追加されました。
- 本改正における総合事業に係る内容は、令和8年6月1日から施行されます。
詳細な留意事項の新旧対照表や改正後全文については、以下の原文をご確認ください。
【あわせて読みたい関連通知】
本通知の前提となる、各サービスの報酬単位数や算定要件の変更等を示した「報酬告示(Vol.1476)」に関する厚労省通知はこちらをご参考ください。

