
厚生労働省およびこども家庭庁より、令和8年8月17日付で「障害児者の皆様及び事業者の皆様向けリーフレットの送付について」が発出されました。
本事務連絡は、令和8年熊本地震で被災された方々が障害福祉サービス等を利用する際の利用料免除や手続きの特例について、各都道府県等(指定都市および中核市)宛に事業所・被災者向けに作成されたリーフレットの周知を求めるもの。
※訪問系障害福祉サービス事業者様へ
本通知は、居宅介護や重度訪問介護などの訪問系障害福祉サービスを提供する事業者にとっても、被災された利用者への対応等に関わる重要な内容となっています。受給者証がない場合の対応や利用負担に関すること、有効期限の取り扱いについてご確認ください。
利用者および事業者向けリーフレットはこちら
利用者および事業者向けリーフレットは以下よりダウンロードしてご確認ください。
リーフレットの主な内容
1. 受給者証の提示がなくてもサービス提供が可能
被災により受給者証を紛失・不携帯の場合でも、利用者の「氏名」「生年月日」「居住地」を確認の上、サービスを提供できます。
2. 利用者負担の免除・支払い猶予と請求方法
対象自治体の方で利用者負担が発生する利用者の場合は、利用者負担の免除や支払猶予の対象となります。 事業所は、免除対象者の利用料も含めた全額を審査支払機関(国保連等)へ請求してください(※食費等は従来どおり利用者から徴収)。
3. 簡易な手続きによる新規支給決定・変更
通常の支給決定手続きが困難な場合、利用者からの聞き取り等による簡易な手続きで支給決定や変更が行われます。
4. 支給決定の有効期限の自動延長
支給決定の有効期間が令和8年7月28日から令和9年1月26日までの間に満了する場合、有効期限が令和9年1月27日まで自動的に延長されます。

こららの取り扱いは、令和8年熊本地震の後、被災地域から他の市町村に避難された方も
対象となります。また、 補装具費(上記1と4を除く)、障害支援区分、自立支援医療費の取扱いについても同様とのこと。
対象自治体(令和8年8月17日時点)
熊本県、熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
(※上記以外の自治体についても免除等が適用される場合があります)
熊本県のサービス事業者様へ
令和8年熊本地震に係る国から県への通知や、県からサービス事業者への通知が以下の熊本県ホームページにまとめられています。事業運営等に関するさまざまな取り扱いが示されていますのでご確認ください。

