訪問介護の初回加算は比較的に取得しやすい加算となっています。
ですが、意外と詳しい算定要件を知られておらず、損をしてしまっていることも多いです。
今回は初回加算の算定要件を深掘り解説していきます。
訪問介護における初回加算の2つの算定要件
訪問介護の初回加算は、新たに訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供を行った場合に取得することができます。(ひと月に対して200単位)
具体的な算定要件は下記のとおり。
- 新たに訪問介護計画書を作成した利用者
- 初回または初回と同月内にサービス提供責任者が自らサービス提供する、もしくは訪問介護員に同行した場合
サービス提供責任者が同行訪問をする際は、サービス提供時間を通じて滞在する必要はなく、利用者の状況等を確認したうえで途中で現場を離れてもOKです。
ただし、サービス実施記録に同行した旨を記載する必要がありますので注意しておきましょう。
初回加算を算定するうえで知っておきたい3つのこと
本当は初回加算を算定できたのに「していない」ってことは意外と多いです。
ここでは初回加算の算定上で知っておきたいことを3つ紹介しておきます。
- 「介護度が大きく変わった場合」も算定対象
- 過去2か月間、当該訪問介護サービスを受けてない場合も算定可能
- 同月内に新たに複数の訪問介護事業所を利用する場合、それぞれが算定可能
①「介護度が大きく変わった場合」も算定対象となる
初回加算は、既存の利用者でも介護度が大きく変わった場合も算定対象になります。
具体的には下記のとおり。
- 要介護→要支援に変更
- 要支援→要介護に変更
要支援の場合は、総合事業の訪問型サービス(現行の訪問介護に相当するサービス)のみ初回加算の対象となります。
② 過去2か月間、当該訪問介護サービスを受けていない場合
利用者が過去2か月の間に、当該訪問介護事業所からサービス提供を受けていない場合は算定対象となります。
良くある例としては、入院などによって2か月間サービス利用を受けていない場合などが該当します。
過去2か月間とは、月の初日から月の末日までを指します。例えば5月15日にサービス提供した場合は、3月1日以降にサービス提供していない利用者であれば初回加算の算定が可能です。
③ 同月内に新たに複数の訪問介護事業所を利用する場合、それぞれ算定可能
例えば、イメージ図のとおり、利用者Aが同月内にB,C,Dの訪問介護事業所と新たに契約し、サービス提供した場合は、B,C,Dすべての事業所で初回加算の算定が可能です。
障害福祉サービスにおいての初回加算の取り扱い
私のところは障害福祉サービスも行っているんだけど、初回加算ってあるの?
このように思っている方は多いです。
基本的に障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護においても初回加算はあります。
算定要件についても、本記事でお伝えした「介護保険の訪問介護と同じ」と考えてOKです。
なぜ訪問介護には初回加算があるのか?
訪問介護における初回加算は基本的にアセスメント代だと認識しておいてください。
利用者情報を収集し、課題やニーズに対するサービスの検討など時間を要します。
その分が初回加算にて加算されるということですね。
介護度が変わればニーズも変化する
要介護→要支援、要支援→要介護といった介護度が変わった際にも初回加算は算定できます。
大きく介護度が変化するということは、利用者の身体機能なども大きく変化しているため再アセスメントが必要となります。
例えば、要支援1だった利用者が、ある時に転倒して要介護3になったとします。
これまでは簡単な家事援助サービスだったのが、排泄や入浴など身体介護を追加し大幅にサービス内容を変更しなければなりません。
期間が開けば状態も変化している
高齢者の場合は2か月の間に大きな変化をもたらすことは多々あります。
2か月以上利用していないと状態変化を起こしている可能性がありますので、再度アセスメントをして対応をしていかなければならないということですね。
まとめ
今回は訪問介護の加算の一つ初回加算について解説しました。
サービス提供責任者は加算にかんする知識は必須です。
下記で訪問介護の『加算・減算』をわかりやすくまとめてますので合わせてチェックしてみてください。
※サービス提供責任者の仕事内容が知りたい方は下記をどうぞ。