ユピさん、こんにちは。
ヘルパーのマニュアルとだけ言われても困りますね…
基準上、訪問介護事業所で必ず完備すべきマニュアルとしては、感染症マニュアルと苦情マニュアル、事故緊急時マニュアルぐらいです。
後は、介護サービス情報公表制度により認知症マニュアルや生活援助マニュアル、接遇マニュアル、身体介護全般のマニュアルなどが求められています。
ただ、これについては必須ではありませんので作成していなくても問題はありません。
そもそも、その管理者の方が言うヘルパーマニュアルとは何を指しているのでしょうか?基準上、事業所に完備しておくマニュアルを作ってほしいのか、それとも単にヘルパーへの指導育成目的のマニュアルを作ってほしいのか。
もし後者のマニュアルを要望しているなら、範囲が広く作成にかなりの労力がかります。サ責一人の手に負えるものではありませんので、まずそのあたりを明確にした方が良いですね。