訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › ヘルパーの賃金について
いつもお世話になっております。
障がい者サービスの重度訪問介護を利用して、ヘルパーが泊まりでサービス提供をしておりました。 今回は介護保険のサービスを利用しての泊まりの予定です。
賃金について、重度訪問の場合は、30分毎に〇〇円としていましたが、介護保険の場合はこのサービス名なら〇〇円としています。 2時間ルールもあり、このような場合はどのように賃金を支払っているのか、ご教授いただければ幸いです。
こんにちは。重度訪問と介護保険を併用しているパターンですね(^_^)
〉〉今回は介護保険のサービスを利用しての泊まりの予定です。
とのことですが、泊まりの時間帯のうち介護保険だけを使うわけではないですよね?どんな感じの内訳になりますか?
返信ありがとうございます。 介護保険のみです。
19時から20時 22時から23時 2時から3時 5時から6時といった感じです。
なるほど、結構珍しいパターンですねぇ。
それなら、早朝・夜間・深夜帯にそれぞれ訪問してサービスを提供した、と同じ扱いになりますので、まずその回数分の時給が発生します。さらに、実際は一回一回家に帰って利用者宅に訪問してるわけではなく、利用者宅に拘束されているわけですので、休憩時間を除いた拘束している分の時給を別枠で設定して、合わせて支払う感じです。
労働基準法の観点から考えても、この方法が妥当なところだと思います。 あと重度訪問介護での泊まりパターンと介護保険での泊まりパターンは、サービス内容的には同じだと考えられますので、双方の給与も合わせた方が良いです。
ご丁寧に、ありがとうございます! 参考にさせていただきます。
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