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- このトピックには4件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年8月3日 20:31に更新されました。
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2022年8月2日 14:42 #19060
ヒロ参加者いつもお世話になっております。
障がい者サービスの重度訪問介護を利用して、ヘルパーが泊まりでサービス提供をしておりました。
今回は介護保険のサービスを利用しての泊まりの予定です。賃金について、重度訪問の場合は、30分毎に〇〇円としていましたが、介護保険の場合はこのサービス名なら〇〇円としています。
2時間ルールもあり、このような場合はどのように賃金を支払っているのか、ご教授いただければ幸いです。CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2022年8月2日 15:40 #19061
しょうた参加者こんにちは。重度訪問と介護保険を併用しているパターンですね(^_^)
〉〉今回は介護保険のサービスを利用しての泊まりの予定です。
とのことですが、泊まりの時間帯のうち介護保険だけを使うわけではないですよね?どんな感じの内訳になりますか?
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2022年8月2日 17:03 #19062
ヒロ参加者返信ありがとうございます。
介護保険のみです。19時から20時 22時から23時 2時から3時 5時から6時といった感じです。
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2022年8月2日 20:09 #19063
しょうた参加者なるほど、結構珍しいパターンですねぇ。
それなら、早朝・夜間・深夜帯にそれぞれ訪問してサービスを提供した、と同じ扱いになりますので、まずその回数分の時給が発生します。さらに、実際は一回一回家に帰って利用者宅に訪問してるわけではなく、利用者宅に拘束されているわけですので、休憩時間を除いた拘束している分の時給を別枠で設定して、合わせて支払う感じです。
労働基準法の観点から考えても、この方法が妥当なところだと思います。
あと重度訪問介護での泊まりパターンと介護保険での泊まりパターンは、サービス内容的には同じだと考えられますので、双方の給与も合わせた方が良いです。 -
2022年8月3日 20:31 #19064
ヒロ参加者ご丁寧に、ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
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