訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 同居家族の定義についておしえてください
- このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年10月25日 20:28に更新されました。
-
-
2023年10月25日 14:44 #26627
Mimi参加者訪問介護事業所のサービス提供責任者をしております。
利用者が玄関の掃除を希望しています。
訪問介護サービスと障害福祉サービスを併用されています。
夜間のトイレ介助等の為、娘様が何年も泊り込んでおり、実質、同居家族のような生活実態です。娘様は仕事の為、利用者は日中は独居の状態です。
娘様は毎晩利用者の住む実家に帰宅しますが、近所に賃貸住宅を借りており、手続き上は実家には住んではいません。この場合は、介護保険上は同居家族として取り扱うのか、あくまで別居として取り扱って良いのか、わからず困っています。
最終的には保険者に確認が必要かもしれませんが、似たケース等扱った方がいらっしゃればお知恵をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
-
2023年10月25日 16:36 #26630
しょうた参加者これは、サ責的にめちゃくちゃ悩ましいケースですね😫
同居の範囲に明確な規定はなくて保険者ごとに判断する事案なので、確認した方がいいです。
でも、このケースはおそらく同居家族とみなされると思います。僕も過去に同じようなケースを担当したことがあるのですが、近所に賃貸住宅をかりているなど「住民票の住所が別だったとしても同一の家屋に居住している実態があるなら同居家族です」と保険者に言われました。(僕のところの保険者だけかもですが)
なので、ケース的に本人に対してのみ生活援助の提供は可能でしょうが、共有部分の掃除とかはできないかなと思います。
保険者次第なので聞いてみてくださいーm(__)m
-
2023年10月25日 17:53 #26631
Mimi参加者しょうたさん、ご返信をありがとうございます!
やはり、同居家族とみなされる可能性が高いケースですよね。。
「どうしてもサービスに組み込みたい場合は、保険者に確認が必要」ということを利用者とご家族にお伝えしたうえで、検討していきたいと思います。 -
2023年10月25日 20:28 #26632
しょうた参加者はーい☺️ですね!
あと併用してる障害福祉サービスがなにか分からないですけど、居宅介護とか重度訪問介護だと市町村によって若干ゆるかったりするので、それも含めて確認するといいかもです!
-
ヘルパー会議室の求人情報
コメントする
このトピックに返信するにはログインが必要です。
