実地指導時に指摘されたのですかね?
実施記録は計画上の時間ではなく実際にサービスを提供した時間を記入するものとしている自治体が多く、仰るとおり実稼働の時間を正確に記入します。
今回のケースでサービスを開始したのが9時12分だったとすると
・計画上の時間…9:00~9:59
・記録上の時間…9:12~9:59
になります。
>>実施記録には実働で記入し、ヘルパーさんの勤務、移動時間の用紙には9時〜9時59分で記入すれば、問題はないという事でしょうか?
正しくは分かりませんが、私の事業所ではそのようにしています。前者の書類は介護給付費の報酬算定に用いる書類で、後者の記録は給与計算や人員基準等における勤務(労働)時間の確認に用いる書類であり、移動時間等は勤務時間に含まれるものですし問題ないかと思います。