- 障害福祉サービスの上限額管理ってなに?
- 利用者負担額一覧表や利用者負担額管理結果票の書き方がわからない…
- 上限額管理ってどういう流れでなにをすれば良いの?
今回は、こんな悩みにお答えすべく障害福祉サービスの利用者負担上限額管理マニュアルを公開します。
障害福祉サービスの利用者は、そもそも利用者負担が発生しない方が多いため、利用者負担上限額管理が必要なケースはあまりないかと思います。(重度訪問介護では結構いますが…)
とはいえ、どこかで必ず上限額管理が必要な利用者にあたります。
そこで、利用者負担上限額管理の概要や事務の流れ、利用者負担額一覧表など必要書類の書き方などを初心者にもわかりやすく解説したマニュアルを作成しました。想定されるパターンごとに利用者負担額上限額管理の例も紹介していますので、ぜひ本マニュアルを日々の業務の参考にしてください。

本マニュアルは、居宅介護や重度訪問介護など訪問系障害福祉サービス事業所向けになります。複数児童や他の障害福祉サービスおよび障害児サービスについては取り上げていませんのでご注意ください。
なお、本マニュアルは、弊社より販売しております「サ責白本」の補助として作成したものです。ひと月くらいは無料公開しますが、以降はたぶん購入者限定の特典にします。
本マニュアルは、厚生労働省資料等を参考に作成しています。できる限り正確な記述に努めていますが、指定権者により若干異なる場合がありますのでご注意ください。また自治体助成がある場合や移動支援等の地域生活支援事業(市町村事業)に係る利用者負担を利用者負担上限額の合算対象としている場合なども本マニュアルの範囲外です。本マニュアルは、あくまで参考程度に捉えていただき、実務においては各自治体への確認等をお願いいたします。
障害福祉サービスの利用者負担上限額管理とは
障害福祉サービスの利用者負担上限額管理(以下、上限額管理)とは、複数のサービス事業所を利用し、一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過する場合に、「どの事業所がいくら利用者から支払を受け、いくら国保連(市町村)に請求をするか」を管理、調整する事務のことです。
障害福祉サービス等の支給決定障害者等(以下、利用者)は、世帯の所得区分に応じた負担上限月額が設定されており、負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要はありません。
ですが、例えば、上記イメージ図のように負担上限月額9,300円の利用者が複数のサービス事業所からサービスを受け、事業所Aは自己負担6,500円、事業所Bは自己負担5,000円かかった場合、それぞれの事業所がそのまま自己負担の支払を受けると負担上限月額を超えて徴収してしまうことになります。
このため、複数のサービス事業所のうち、いずれかが上限額管理事業所(上限額管理者)となり、負担上限月額を超えないよう管理、調整する上限額管理事務を行うわけです。

上限額管理の結果、利用者負担額が負担上限月額を超えている場合、あらかじめ提供するサービスの種類によって定める利用者負担額の優先徴収順位に基づき、優先順位の高いサービス事業所から順に負担上限月額に到達するまで利用者負担額を徴収する方法により調整します。
利用者負担上限額管理加算について
利用者負担上限額管理は、基準省令第22条に規定されているものになります。
自事業所が上限額管理事業所(上限額管理者)となり、利用者負担額合計額の管理を行った場合は、利用者負担上限額管理加算を算定することができます。
名称 | 告示 | 留意事項 | 単位数 |
利用者負担上限額管理加算 | 指定障害福祉サービス基準第22条(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む)に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合 |
|
150単位/月 |
上限額管理の対象者
次の①~③すべてを満たす利用者が、利用者負担上限額管理の対象となります。
- 利用者負担上限額が0円でない方
- 一月に複数事業所を利用している方(※注1、2)
- 一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過することが予測される方
※注1)事業所番号が異なるものに限ります。
※注2)月の途中で利用するサービス事業所を変更した場合を含みます。

1つの事業所のみを利用している場合は、負担上限月額を超えても上限額管理の必要はありません。注釈1のとおり、この場合の1つの事業所とは、事業所番号単位で考えます。例えば、同一法人が同一の場所で居宅介護と同行援護の指定を受ける場合、同じ事業所番号となるため、サービス種類が異なっていても1つの事業所とみなします。
上限額管理事業所(上限額管理者)の決定ルール
上限額管理事業所(以下、上限額管理者)は、上限額管理者決定ルールに基づき決定します。
次表のとおり、利用するサービスにより優先するサービス種類・事業所の順序が定められており、この順序は、提供するサービス量や生活面を含めた利用者との関係性(利用者負担を徴収する便宜)、サービス管理責任者の配置の有無や事務処理体制などを総合的に勘案したものです。
順位 | 上限額管理対象者 | 上限額管理者 |
1 | 居住系サービス利用者 | 指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定宿泊型自立訓練を受ける者および精神障害者退院支援施設利用者に限る)、指定就労移行支援事業所(精神障害者退院支援施設利用者に限る)、指定共同生活援助事業所(体験利用の場合を除く)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(体験利用の場合を除く)または外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(体験利用の場合を除く) |
2 | 計画相談支援利用者で継続サービス利用支援(モニタリング)が毎月ごとの方 | 指定特定相談支援事業所 |
3 | 日中活動系サービスおよび就労選択支援利用者 | 指定生活介護事業所(共生型生活介護事業所を含む)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(共生型自立訓練(機能訓練)事業所を含む)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(共生型自立訓練(生活訓練)事業所を含む)、指定就労選択支援事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所または指定就労継続支援B型事業所
※当該区分に事業所が複数ある場合は、原則として契約日数の多い事業所。 |
4 | 訪問系サービス利用者 | 指定居宅介護事業所(共生型居宅介護事業所を含む)、指定重度訪問介護事業所(共生型重度訪問介護事業所を含む)、指定同行援護事業所、指定行動援護事業所、指定重度障害者等包括支援事業所
※ 重度障害者等包括支援の利用者については、基本的には同一月においてサービス提供を受けるのは1つの事業所に限られるため、上限額管理を要するのは、月の中途にサービスの利用を開始または終了した場合で、当該月において他の障害福祉サービス(事業所番号が異なる事業所から提供されるものに限る)を利用した時、または月の中途に契約事業者を変えた時に限られます。 |
5 | 就労定着支援または自立生活援助の利用者 | 指定就労定着支援事業所または指定自立生活援助事業所 |
6 | 短期入所サービス利用者 | 指定短期入所事業所または共生型短期入所事業所
※複数利用の場合は、その月において当該上限額管理対象者に原則として最後に指定短期入所サービスまたは共生型短期入所サービスを提供した事業所。 |
7 | 共同生活援助サービスの体験利用者 | 指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所または外部サービス利用型指定共同生活援助事業所
※複数利用の場合は、その月において上限額管理対象者に原則として最後に指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助または外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した事業所。 |

例えば、生活介護と居宅介護を利用している対象者の場合は、生活介護事業所が上限額管理者となります。
補足:複数の訪問系障害福祉サービスのみを利用している場合などの優先順位
先の順序4において複数のサービス事業所がサービス提供している場合(その月に複数の訪問系障害福祉サービスのみを利用している場合や併せて順序5の短期入所を利用している場合など)、いずれかの訪問系サービス事業所が上限額管理者となるわけですが、この場合は、次の優先順位に基づき上限額管理者を決定します。
優先順位 | 上限額管理者 |
1 | 対象者に同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する指定事業所 |
2 | 対象者に同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する共生型事業所 |
3 | 指定重度訪問介護事業所 |
4 | 共生型重度訪問介護事業所 |
5 | 指定居宅介護事業所 |
6 | 共生型居宅介護事業所 |
7 | 指定同行援護事業所 |
8 | 指定行動援護事業所 |
※最も高い順位に複数の事業所が存在する場合は、原則として契約時間数が多い事業所が上限額管理者となります。

例えば
- 事業所A(居宅介護)と事業所B(同行援護)と事業所C(短期入所)からサービス提供の場合は、事業所Aが上限額管理者
- 事業所A(居宅介護・同行援護)と事業所B(同行援護)からサービス提供の場合は、事業所Aが上限額管理者
- 事業所A(重度訪問介護/契約時間50時間)と事業所B(重度訪問介護/契約時間100時間)からサービス提供の場合は、事業所Bが上限額管理者
となります。
上限額管理者を決定する際の手順
上限額管理者を決定する際には、障害福祉サービス受給者証の確認や利用者との合意形成、市町村への届け出など、行うことがいくつかあります。本項では、「基本的な上限額管理者の決定手続きの流れ」を解説するとともに、「上限額管理者決定後に新たなサービス事業所と契約する場合」や「月途中に上限額管理者を変更する場合」の手順についても紹介していきます。
基本的な上限管理者の決定手続き
上限額管理者を決定する際の基本的な手続きは、次のとおりです。
手順 | 内容 | |
1 | 上限額管理対象者であるか否かの確認 | ![]() 障害福祉サービス受給者証の「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄およびその利用者への聴き取りにより、上限額管理対象者か否かを確認します。当該欄に「該当」または「該当者」と記載されている場合、その利用者は上限額対象者です。 ※市町村は、支給決定時または支給量の変更決定時に利用者負担額の上限額管理の必要性があると判断した場合(決定支給量を金額換算して、一の月における障害福祉サービスの定率負担額の累計額が負担上限月額を超える可能性があると見込まれる場合)、障害福祉サービス受給者証の当該欄に「該当」または「該当者」と記載し、併せて利用者負担上限額管理事務依頼届出書を交付します。 |
2 | 上限額管理者の決定 | 先の上限額管理者決定ルールに基づき上限額管理者または関係事業所(※1)となることを確認します。上限額管理者の決定は、次のとおり、サービス種別に応じて上限額管理対象者からの依頼が必要か否かが異なります。(※2)
※1)関係事業所とは、上限額管理対象者に対してサービス提供する事業所のうち、上限額管理事業所以外のその他の事業所のこといいます。 ※2)いずれの場合においても、事業者は、上限額管理対象者である利用者に対し、サービス提供契約時に、上限額管理事務の趣旨、上限額管理者決定ルール、上限額管理事務の概要等を説明し、上限額管理者となることを含めて合意形成を図っておくことが適当であるとされています。 |
3 | 市町村への届け出 | 上限額管理対象者は、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に障害福祉サービス受給者証を添えて、速やかに市町村に届け出を行います。
※3)同順位に複数事業所があるなど、必ずしも上限額管理者が明確でない場合は、適宜同順位の事業所間で連絡調整を行い、上限額管理対象者の意思を尊重しつつ、合意形成を図ります。 |
4 | 市町村の確認と受給者証の返却 | ![]() 市町村は、提出された書類を確認し、障害福祉サービス受給者証に利用者負担上限額管理事業所名を記載して上限額管理対象者に返却します。 上限額管理対象者は、障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担上限額管理事業所名を確認し、上限額管理者および関係事業者に障害福祉サービス受給者証を提示してその旨を報告します。 |
※上記内の障害福祉サービス受給者証は、厚生労働省の様式例を参考に作成しており、自治体によって異なる場合があります。
依頼届出書の提出後に新たにサービス事業所と利用契約を締結した場合
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を市町村に提出した後に、新たなサービス事業所と利用契約を締結する場合の手順は、次のとおりです。
手順 | 内容 | |
1 | 受給者証の確認 | 上限額管理対象者は、新たに利用契約の締結を行う事業者に障害福祉サービス受給者証を提示して上限額管理事務を依頼していることを伝え、利用契約を締結した事業者は、障害福祉サービス受給者証を確認します。 |
2 | 上限額管理者へ連絡 | 利用契約を締結した事業者は、障害福祉サービス受給者証に契約内容を記載するとともに、障害福祉サービス受給者証に記載されている上限額管理者にその旨を連絡します。 |
月途中で上限額管理者を変更する場合
月の途中で上限額管理事務を依頼する事業所(上限額管理者)を変更する場合の手順は、次のとおりです。
手順 | 内容 |
1 | 上限額管理対象者は、事前に現に上限額管理事務を行っている事業所に変更する旨を伝えます。 |
2 | 上限額管理対象者は、新たに上限額管理事務を依頼しようとする事業所に障害福祉サービス受給者証を提示して上限額管理事務を依頼します。 |
3 | 新たに上限額管理事務の依頼を受けた事業所は、障害福祉サービス受給者証に記載された他のサービス事業所を確認するとともに、利用者負担上限額管理事務依頼変更届出書の事業者記入欄に必要事項を記載して、上限額管理対象者に交付します。 |
4 | 上限額管理対象者は、市町村に利用者負担上限額管理事務依頼変更届出書および障害福祉サービス受給者証を提出します。 |
5 | 市町村は、提出された書類を確認の上、障害福祉サービス受給者証の上限額管理事業所名を訂正して、障害福祉サービス受給者証を返却します。 |
6 | 上限額管理対象者は、障害福祉サービス受給者証に新たな上限額管理事業所名が記載されたことを確認し、上限額管理者に障害福祉サービス受給者証を提示してその旨を報告します。 |
7 | 新たな上限額管理者は、関係事業所に上限額管理者の変更があったことを連絡します。 |
障害福祉サービスの上限額管理事務の流れ
※工程内に「利用者負担額一覧表」や「利用者負担上限額管理結果票」なる書類が出てきますが、本項では詳しく解説していません。詳細は「上限額管理関係様式の書き方と記入例」の項で解説していますので、こちらを併せて参考にしてください。
※下表「上」…上限額管理者|「関」…関係事業所
番号 | 項目 | 対象 (上・関) |
行うこと |
① | 負担額一覧表の作成/提出 | 関 | 事業所番号単位で利用者負担額を算出して「利用者負担額一覧表」を作成し、毎月3日(サービス提供月の翌月3日)までを目安に、障害福祉サービス受給者証に記載された上限額管理者に提出します。
※上限額管理者のみで当該月の利用者負担額が負担上限月額に達した場合は、負担額一覧表の提出は不要です。(この場合、上限額管理者から提出が不要である旨が通知されます) |
② | 負担額一覧表の受領 | 上 | 関係事業所から毎月3日(サービス提供月の翌月3日)までを目安に「利用者負担額一覧表」を受領します。 |
③ | 上限額の管理、調整 | 上 | 提出された「利用者負担額一覧表」に基づき、金額調整を行います。(詳細は、利用者負担額が負担上限月額を超える場合の金額調整を参照) |
④ | 上限額管理結果票の作成/送付 | 上 | 調整の内容に応じた「利用者負担上限額管理結果票」を作成し、毎月6日(サービス提供月の翌月6日)までを目安に関係事業所に送付します。 |
⑤ | 上限額管理結果票の受領 | 関 | 上限管理者から毎月6日(サービス提供月の翌月6日)までを目安に「利用者負担上限額管理結果票」を受領し、内容を確認します。 |
⑥ | 請求情報の作成 | 上 | 介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成し、当該請求明細書に「サービス提供実績記録票」および「利用者負担上限額管理結果票」を添付します。 |
関 | 「利用者負担上限額管理結果票」をもとに介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成し、当該請求明細書に「サービス提供実績記録票」を添付します。 | ||
⑦ |
国保連へ請求情報を伝送 |
上 | 毎月10日(サービス提供月の翌月10日)までに、⑥で作成した介護給付費・訓練等給付費等請求書/明細書、サービス提供実績記録票、利用者負担上限額管理結果票を国保連に伝送します。 |
関 | 毎月10日(サービス提供月の翌月10日)までに、⑥で作成した介護給付費・訓練等給付費等請求書/明細書、サービス提供実績記録票を国保連に伝送します。 |

ちなみに、関係事業所は、利用者負担上限額管理結果票の作成と国保連へ提出は必要ありませんが、上限額管理者から送付された利用者負担上限額管理結果票を当該利用者の請求明細書に添付し、保管しておいてくださいね。
上限額管理関係様式の書き方と記入例|金額調整の方法
障害福祉サービスの上限額管理事務で使用する様式は、以下の3つに分けられます。
\ 3つの様式 /
- 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
- 利用者負担額一覧表
- 利用者負担上限額管理結果票
本項では、各様式の詳細や作成方法などを解説します。

利用者負担上限額管理結果票については、利用者負担額が負担上限月額を超える場合に優先徴収する順位など金額調整の方法も紹介しますので、しっかり読み込んでくださいね。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
※大阪市の利用者負担上限額管理(依頼・変更・取消)届出書より引用
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書は、上限額管理者が決まった時や変更する時などに使用する様式です。利用者および上限額管理者となる事業者が記入し、市町村へ提出します。
※自治体によって様式が若干異なりますので、所管の自治体ホームページなどを確認してください。
利用者負担額一覧表の書き方・記入例
利用者負担額一覧表は、上限額管理者が、上限額管理対象者の各サービス提供月における利用者負担額を集約し、当該利用者が各月に支払う利用者負担額が負担上限月額を超えないよう調整するために、関係事業所が上限額管理者に提出する上限額管理対象者の利用者負担額の一覧表です。
毎月3日(サービス提供月の翌月3日)までを目安に作成し、上限額管理者に提出します。(上限額管理者のみにおいて、当該月の利用者負担額が利用者負担上限月額に達した場合を除く)
なお、市町村が基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費および特例訓練等給付費を受領委任払いにより現物給付化する場合は、当該基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額も上限額管理の対象とし、当該基準該当事業所も利用者負担額一覧表を作成するものとされています。

利用者負担額一覧表は、上限額管理対象者(利用者)ごとに指定事業所番号単位で利用者負担額を算出し、提出先となる上限額管理者ごとに作成します。
例えば、同一法人が同一敷地内で居宅介護と行動援護を一体的に管理運営する等、1つの事業所番号で複数の事業所を運営する場合は、それぞれの利用者負担額を合算して計上します。
記載要領
項目 | 要領 |
①提供先 | ![]() 情報提供を行う上限額管理事業所名を記載します。 |
②サービス提供年月 | ![]() 当該サービスを提供した年月を和暦で記載します。 |
③事業者欄 | ![]()
|
④支給決定障害者等欄 | ![]()
|
⑤総費用額 | ![]() 事業所番号単位(明細書単位)で合計した当該上限額管理対象者に係る当該サービス提供月における総費用額を記載します。 MEMO
![]() 介護給付費・訓練等給付費等明細書の「請求額集計欄」の総費用額合計を記載します。 |
⑥利用者負担額 | ![]() 事業所番号単位(明細書単位)で合計(調整)した当該上限額管理対象者に係る当該サービス提供月における上限額管理前の最終利用者負担額(明細書の「上限月額調整」、「A型減免後利用者負担額」または「調整後利用者負担額」欄の合計額のいずれか)を記載します。 MEMO
![]() 上記の介護給付費・訓練等給付費等明細書の請求額集計欄赤枠内の合計額を記載します。 例えば、次の場合だと… ![]() 利用者負担額一覧表の利用者負担額欄には、9,300円と記載します。
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⑦提供サービス | ![]() 事業所番号単位(明細書単位)で当該上限額管理対象者に提供した障害福祉サービスのサービス番号および名称(明細書の請求額集計欄の「サービス種類コード」欄に記載されたサービス番号および名称)を、利用者負担額を原則として優先徴収するサービス順に3種類まで記載します。 訪問系サービスのサービス番号および名称
|

あまりないことかと思いますが、一枚の一覧表に記入しきれない場合は、何枚中の何枚目であるかを所定の欄に記載し、複数の一覧表に分けて記入してください。
利用者負担上限額管理結果票の書き方・記入例
利用者負担上限額管理結果票は、上限額管理者が、上限額管理対象者の各サービス提供月における利用者負担額を集約し、当該利用者が各月に支払う利用者負担額が負担上限月額を超えないよう調整するために作成するワークシートです。
関係事業所から提出された利用者負担額一覧表に基づき作成(上限額管理対象者1人につき1月に1件作成)し、その結果を毎月6日(サービス提供月の翌月6日)までを目安に関係事業所に通知します。

上限額管理者は、作成した利用者負担上限額管理結果票の内容について上限額管理対象者に確認を求めることとさされています。作成後は速やかに利用者からサインをもらい、介護給付費・訓練等給付費等請求書/明細書やサービス提供実績記録票と一緒に保管しておきましょう。
記載要領
項目 | 要領 |
①サービス提供年月 | ![]() 当該サービスを提供した年月を和暦で記載します。 |
②支給決定障害者等欄 | ![]()
|
③管理事業所欄 | ![]()
|
④利用者負担上限額管理結果 | ![]() 該当する上限額管理の結果を番号で記載します。
|
⑤利用者負担額集計・調整欄 | ![]() 上限額管理対象者にサービス提供した事業所を、事業所番号単位で下記の順序により、上段左欄から下段右欄の順に記載します。利用者負担額が負担上限月額を超える場合は、本順序により事業所が利用者負担額を優先徴収する方法で調整します。なお、本順序は上限額管理者となる優先順位と同様です。
※ 関係事業所の順序は、一覧表の提供サービス欄に記載されたサービス番号および名称により判断します。 ■項番 ■事業所番号 ■事業所名称 ■総費用額
■利用者負担額
■管理結果後利用者負担額
■合計 |
⑥支給決定障害者等の確認 | ![]() 管理結果票を作成した場合は、上限額管理対象者に内容の確認を求めます。 |
上限額管理事務の例|管理結果1・2・3ごとの実務
本項では、訪問系サービス事業所が「関係事業所の場合」と「上限額管理者の場合」の例を2つあげ、管理結果1・2・3ごとの実務を解説します。
なお、国保連(市町村)への請求に際しては、最終的に上限額管理の結果に応じた介護給付費・訓練等給付費等明細書の作成が必要になりますので、明細書の記入例も併せて紹介していきます。
※本項の事例で用いている単位数や総費用額および利用者負担額等は架空のものです。わかりやすくするために数値を変更しており、実際の単位数等には合いません。また、介護給付費・訓練等給付費等明細書を含めた関係様式の例は、訪問系サービスのみを紹介しています。
例1:訪問系サービス事業所が「関係事業所」の場合
例1の前提条件 | |||
サービス提供事業所情報 | 上限額管理者 | 名称 | □□就労継続支援B型事業所 |
サービス種別 | 指定就労継続支援B型(日中活動系サービス) | ||
関係事業所 | 名称 | △△ケアセンター | |
サービス種別 | 指定居宅介護/指定行動援護(訪問系サービス) | ||
関係事業所 | 名称 | ●●短期入所事業所 | |
サービス種別 | 指定短期入所(短期入所サービス) | ||
上限額対象利用者情報 | 利用者名 | 織田信長 | |
負担上限月額 | 9,300円 |
管理結果「1 :管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない」パターン
例1 管理結果「1」パターン | ||
総費用額 | □□就労継続支援B型事業所 | 110,000円 |
△△ケアセンター | 100,000円 | |
●●短期入所事業所 | 20,000円 |
管理結果「1」の場合は、□□就労継続支援B型事業所のみで利用者負担額を充当しているため、△△ケアセンターおよび●●短期入所事業所は利用者負担額一覧表の作成・提出はしません。
利用者負担上限額管理結果票
□□就労継続支援B型事業所から上記の利用者負担上限額管理結果票が6日頃までに送られてきます。
介護給付費・訓練等給付費等明細書
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
|
②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「1」の場合は、△△ケアセンターおよび●●短期入所事業所の管理結果利用者負担は0円ですので、「上限額管理後利用者負担額」欄に「0」と記載します。 |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の「0」と記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額を記載します。
管理結果「1」の場合は、総費用額がまるまる国保連(市町村)へ請求する給付費となりますので、△△ケアセンターの場合、居宅介護は「80000」、行動援護は「20000」と記載し、合計欄に横計した額「100000」と記載します。 |
管理結果「2: 利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない」パターン
例1 管理結果「2」パターン | ||
総費用額(利用者負担) | □□就労継続支援B型事業所 | 30,000円(3,000円) |
△△ケアセンター | 40,000円(4,000円) | |
●●短期入所事業所 | 20,000円(2,000円) |
管理結果「2」は、□□就労継続支援B型事業所の利用者負担額と△△ケアセンターおよび●●短期入所事業所の利用者負担額を合算した結果、負担上限月額に達しなかったケースです。
この場合、利用者負担額の調整事務は必要ありません。
利用者負担額一覧表
△△ケアセンターは、居宅介護と行動援護を合算計上して利用者負担額一覧表を作成し、3日頃までに□□就労継続支援B型事業所に提出します。
利用者負担上限額管理結果票
□□就労継続支援B型事業所から上記の利用者負担上限額管理結果票が6日頃までに送られてきます。
介護給付費・訓練等給付費等明細書
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
|
②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「2」の場合、利用者負担額は「上限月額調整(12の内少ない数)」欄の合計額と一致するため、「上限額管理後利用者額」欄は「上限月額調整(12の内少ない数)」欄の額を転記します。
△△ケアセンターの場合は、居宅介護「3000」、行動援護「1000」と記載し、管理結果額と同額になるように合計欄に「4000」と記載します。 |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の額を記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額を記載します。
△△ケアセンターの場合は、居宅介護は「27000」、行動援護は「9000」と記載し、合計欄に横計した額「36000」と記載します。 |
管理結果「3: 利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した」パターン
例1 管理結果「3」パターン | ||
総費用額(利用者負担) | □□就労継続支援B型事業(上限額管理者) | 70,000円(7,000円) |
△△ケアセンター | 50,000円(5,000円) | |
●●短期入所事業所 | 20,000円(2,000円) |
管理結果「3」は、□□就労継続支援B型事業所の利用者負担額と△△ケアセンターおよび●●短期入所事業所の利用者負担額を合算した結果、負担上限月額を超過したケースです。
この場合、利用者負担額の調整事務が必要となります。
利用者負担額一覧表
△△ケアセンターは、居宅介護と行動援護を合算計上して利用者負担額一覧表を作成し、3日頃までに□□就労継続支援B型事業所に提出します。
利用者負担上限額管理結果票
□□就労継続支援B型事業所から上記の利用者負担上限額管理結果票が6日頃までに送られてきます。
介護給付費・訓練等給付費等明細書
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
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②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「3」のため、「上限額管理結果後利用者負担額」欄の左より利用者負担額を優先的に充当し、合計額が管理結果額と同額になるように記載します。
△△ケアセンターの場合は、居宅介護「2300」、行動援護「0」と記載し、管理結果額と同額になるように合計欄に「2300」と記載します。 |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の額を記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額を記載します。
△△ケアセンターの場合は、居宅介護は「27700」、行動援護は「20000」と記載し、合計欄に横計した額「47700」と記載します。 |
例2:訪問系サービス事業所が「上限額管理者」の場合
例2の前提条件 | |||
サービス提供事業所情報 | 上限額管理者 | 名称(事業所番号) | △△ケアセンター(2710000000) |
サービス種別 | 指定居宅介護/指定行動援護(訪問系サービス) | ||
関係事業所 | 名称(事業所番号) | ●●ヘルパーステーション(2712222222) | |
サービス種別 | 指定居宅介護(訪問系サービス) | ||
上限額対象利用者情報 | 利用者名 | 豊臣秀吉 | |
負担上限月額 | 9,300円 |
管理結果「1 :管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない」パターン
例2 管理結果「1」パターン | ||
総費用額 | △△ケアセンター | 150,000円 |
●●ヘルパーステーション | 75,000円 |
管理結果「1」の場合は、△△ケアセンターのみで利用者負担額を充当しているため、△△ケアセンターは、●●ヘルパーステーションに対して利用者負担額一覧表の提出が不要である旨を伝えます。
利用者負担上限額管理結果票
△△ケアセンターは、利用者負担上限額管理結果票を作成します。
管理結果「1」 | 上限額管理者 | 関係事業所 | |
利用者負担額集計・調整欄 | 項番 | 1 | 2 |
事業所番号 | 2710000000 | 2712222222 | |
事業所名称 | △△ケアセンター | ●●ヘルパーステーション | |
総費用額 | 150000 | 記載不要 | |
利用者負担額 | 9300 (※明細書の「調整後利用者負担額」欄の合計額) |
記載不要 | |
管理結果後利用者負担額 | 9300 | 0 | |
合計 | 合計額(横計)を記載します。
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上記のように記載し、利用者から確認を得ます。
そして、その写しを●●ヘルパーステーションに6日頃までに送付します。
介護給付費・訓練等給付費等明細書(上限額管理者:△△ケアセンター)
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
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②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「1」の場合は、△△ケアセンターのみで負担上限月額の全額を徴収しますので、「上限額管理後利用者負担額」欄には、居宅介護「9300」、行動援護「0」と記載します。(この例では調整後利用者負担額欄を転記) |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の額を記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額、居宅介護は「140700」、行動援護は「50000」と記載し、合計欄に横計した額「190700」と記載します。 |
介護給付費・訓練等給付費等明細書(関係事業所:●●ヘルパーステーション)
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
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②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「1」の場合は、●●ヘルパーステーションの管理結果利用者負担は0円ですので、「上限額管理後利用者負担額」欄に「0」と記載します。 |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の「0」と記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額を記載します。
管理結果「1」の場合は、総費用額がまるまる国保連(市町村)へ請求する給付費となりますので、「75000」と記載します。(合計欄にも同額の「75000」と記載) |
管理結果「2: 利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない」パターン
例2 管理結果「2」パターン | ||
総費用額(利用者負担) | △△ケアセンター | 60,000円(6,000円) |
●●ヘルパーステーション | 30,000円(3,000円) |
管理結果「2」は、△△ケアセンターの利用者負担額と●●ヘルパーステーションの利用者負担額を合算した結果、負担上限月額に達しなかったケースです。
この場合、利用者負担額の調整事務は必要ありません。
利用者負担額一覧表
●●ヘルパーステーションは、利用者負担額一覧表を作成し、3日頃までに△△ケアセンターに提出します。
利用者負担上限額管理結果票
△△ケアセンターは、●●ヘルパーステーションから提出された利用者負担額一覧表をもとに利用者負担上限額管理結果票を作成します。この例の場合、負担上限月額到達していないため、利用者負担額の調整事務は必要ありません。
管理結果「2」 | 上限額管理者 | 関係事業所 | |
利用者負担額集計・調整欄 | 項番 | 1 | 2 |
事業所番号 | 2710000000 | 2712222222 | |
事業所名称 | △△ケアセンター | ●●ヘルパーステーション | |
総費用額 | 60000 | 30000 | |
利用者負担額 | 6000 (※明細書の「上限月額調整」の合計額) |
3000 (※明細書の「上限月額調整」欄の合計額) |
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管理結果後利用者負担額 | 6000 | 3000 | |
合計 | 合計額(横計)を記載します。
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上記のように記載し、利用者から確認を得ます。
そして、その写しを●●ヘルパーステーションに6日頃までに送付します。
介護給付費・訓練等給付費等明細書(上限額管理者:△△ケアセンター)
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
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②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「2」の場合、利用者負担額は「上限月額調整(12の内少ない数)」欄の合計額と一致するため、「上限額管理後利用者額」欄は「上限月額調整(12の内少ない数)」欄の額、居宅介護は「4000」、行動援護は「2000」を転記し、管理結果額と同額になるように合計欄に「6000」と記載します。 |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の額を記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額、居宅介護は「36000」、行動援護は「18000」と記載し、合計欄に横計した額「54000」と記載します。 |
介護給付費・訓練等給付費等明細書(関係事業所:●●ヘルパーステーション)
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
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②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「2」の場合、利用者負担額は「上限月額調整(12の内少ない数)」欄の合計額と一致するため、「上限額管理後利用者額」欄は「上限月額調整(12の内少ない数)」欄の額「3000」を転記します。(合計欄にも同額の「3000」と記載) |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の額を記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額「27000」と記載します。(合計欄にも同額の「27000」と記載) |
管理結果「3: 利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した」パターン
例2 管理結果「3」パターン | ||
総費用額(利用者負担) | △△ケアセンター | 90,000円(9,000円) |
●●ヘルパーステーション | 110,000円(9,300円※上限月額調整欄額) |
管理結果「3」は、△△ケアセンターの利用者負担額と●●ヘルパーステーションの利用者負担額を合算した結果、負担上限月額を超過したケースです。
この場合、利用者負担額の調整事務が必要となります。
利用者負担額一覧表
●●ヘルパーステーションは、利用者負担額一覧表を作成し、3日頃までに△△ケアセンターに提出します。
利用者負担上限額管理結果票
△△ケアセンターは、●●ヘルパーステーションから提出された利用者負担額一覧表をもとに利用者負担上限額管理結果票を作成します。
利用者負担額の合算額が負担上限月額より高い時は、「管理結果後利用者負担額」欄を使用して、事業所番号単位で、利用者負担額の調整を行います。「管理結果」の「利用者負担額」欄の左より、明細書同様に、利用者負担額を優先的に充当(この例だと△△ケアセンター(上限額管理者)⇒●●ヘルパーステーションの順に充当)し、合計額が負担上限額と一致することを確認します。
管理結果「3」 | 上限額管理者 | 関係事業所 | |
利用者負担額集計・調整欄 | 項番 | 1 | 2 |
事業所番号 | 2710000000 | 2712222222 | |
事業所名称 | △△ケアセンター | ●●ヘルパーステーション | |
総費用額 | 90000 | 110000 | |
利用者負担額 | 9000 (※明細書の「上限月額調整」欄の合計額) |
9300 (※明細書の「上限月額調整」欄の合計額) |
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管理結果後利用者負担額 | 9000 | 300 | |
合計 | 合計額(横計)を記載します。
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上記のように記載し、利用者から確認を得ます。
そして、その写しを●●ヘルパーステーションに6日頃までに送付します。
介護給付費・訓練等給付費等明細書(上限額管理者:△△ケアセンター)
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
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②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「3」のため、「上限額管理結果後利用者負担額」欄の左より利用者負担額を優先的に充当し、合計額が管理結果額と同額になるように、居宅介護「7000」、行動援護「2000」と記載し、管理結果額と同額になるように合計欄に「9000」と記載します。 |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の額を記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額、居宅介護は「63000」、行動援護は「18000」と記載し、合計欄に横計した額「81000」と記載します。 |
介護給付費・訓練等給付費等明細書(関係事業所:●●ヘルパーステーション)
利用者負担上限額管理結果票に記載された内容に基づき、介護給付費・訓練等給付費等明細書を作成します。
①利用者負担上限額管理結果 |
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②上限額管理後利用者負担額 | 管理結果「3」のため、「上限額管理結果後利用者負担額」欄の合計額が管理結果額と同額になるように「300」と記載します。(合計欄にも同額の「300」と記載) |
③決定利用者負担額 | 確定した利用者負担額、②と同様の額を記載します。 |
④請求額・給付費 | 「総費用額」から「決定利用者負担額」および「A型減免事業者減免額」を控除して得た額「109700」と記載します。(合計欄にも同額の「109700」と記載) |
さいごに
障害福祉サービスの利用者負担額上限額管理マニュアルは以上となります。
かなり長いマニュアルとなりましたが、上限額管理は、間違えると利用者だけでなく返戻になったりと他事業所にも迷惑をかけてしまう恐れがありますので、ぜひ繰り返し読み学んでくださいね。