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重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)はできるのか?|各市町村の支給決定状況を調査しました

 

重度訪問介護と居宅介護は、併用(併給)できない。

そう思っている方は多いのではないでしょうか?たしかに、原則として併用(併給)を認めていない市町村等が多いのは事実ですが、法令等において重度訪問介護と居宅介護の併給を制限する根拠はありません

重度訪問介護を利用する障害者のニーズは個々で異なります。

スケジュールの中で、すべての曜日・時間帯に長時間かつ総合的な支援が必要な方ばかりではなく、例えば、朝のみ短時間の支援、夕方から長時間の支援が必要な方もいます。こんなとき、重度訪問介護と居宅介護を併給できないものかと思われた方は少なくないはず。

そこで、今回は、各市町村の支給決定基準やガイドライン等を参考に、重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)状況を調査してみました。

※本記事で紹介する内容は、全国共通のものではありません。市町村ごとに支給決定の取り扱いは異なりますので、あらかじめご理解の上、読み進めてもらえればと思います。

 

指定居宅介護事業者は、指定重度訪問介護事業者とみなされますので、居宅介護の指定申請をすると基本的に自動で重度訪問介護もついてきます。このため、居宅介護と併せて重度訪問介護の指定も受けている事業所が多いと思われ、参考になるかもと今回の記事を書きました。

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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重度訪問介護と居宅介護の支給決定における住み分け

重度訪問介護と居宅介護の住み分け

 

まずは、重度訪問介護と居宅介護の支給決定の住み分けを整理しておきます。

厚生労働省関係通知「重度訪問介護等の適正な支給決定について」および障害保健福祉関係主管課長会議資料をまとめると次表のとおりに整理されます。(あくまで両サービスの対象者であることが前提です。)

居宅介護
  • 短時間(1回当たり30分~1.5時間程度が基本)集中的に身体介護や家事援助などの支援を行う短時間集中型のサービス。
  • 短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを1日に複数回行う場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、居宅介護として支給決定となる。
重度訪問介護
  • 日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出介護などが、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるようなサービス。
  • 1日に3時間以上の支給決定が基本で、1日に複数回の重度訪問介護を行った場合には、これらを通算して算定することとしているが、これは、1日に提供されたサービス全体でみた場合に 「比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供」されているほか、1日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについても、基本的には、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定している。

 

端的に言うと、1日に複数回サービス提供する場合を含めて、短時間集中的な支援が必要な場合は居宅介護を、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的な支援が必要な場合は重度訪問介護を支給決定するということですね。

 

このため、1時間程度の身体介護を1日に複数回提供する利用者に対して、重度訪問介護を支給決定されている場合などは、誤った制度運用になります。

 

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重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)について国の考え方

重度訪問介護と居宅介護の併給国の見解

 

厚生労働省は、障害福祉サービス間の併給調整について、原則として併給できないサービスの組合せを特定せず、報酬が重複しない利用形態であるならば、障害者の自立を効果的に支援する観点から、市町村が支給決定時にその必要性を適切に判断し、必要と認める場合は併給を妨げないとしています。

訪問系障害福祉サービスにおいては、重度障害者等包括支援のみ他の障害福祉サービスと併給できないとしていますが、重度訪問介護と居宅介護の併給は法令等で制限されていません。

ただし、平成18年障害者自立支援法関係Q&Aにて重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)について、厚生労働省は、次のとおり回答しています。

質問の内容 回答
度訪問介護と居宅介護の併給は認められるか。 重度訪問介護とは、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、身体介護、家事援助、見守り等の支援及び外出時における移動中の介護が比較的長時間にわたり、断続的に提供されるような支援をいう。したがって、重度訪問介護については、従前の日常生活支援の取扱いと同様に、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものである。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。
※上記は平成18年主管課長会議資料の障害者自立支援法関係Q&Aを抜粋したものですが、現在の支給決定に係る事務処理要領にも同様の記載があります。

つまり、国としては、同一事業者による重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)はできないが、利用者にサービス提供を行う重度訪問介護事業者と別の事業者であれば居宅介護(身体介護等)の利用が可能であり、両サービスの支給決定を行えるという考え方のようです。

 

このため、地域によっては、とある日の9時から1時間の居宅介護(身体介護等)を事業者Aが提供し、15時から4時間の重度訪問介護を事業者Bが提供するといった形態で重度訪問介護と居宅介護の支給決定を受けている利用者がいるわけですね。

 

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各市町村における重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)の状況

重度訪問介護と居宅介護の併給状況

 

重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)を認めるか否かは市町村の基準次第ではありますが、調査していく中で興味深い資料を発見しました。

こちらは、北海道札幌市で開催された「重度障がい者に必要な在宅介護のあり方検討会」の資料「他都市における重度訪問介護の支給決定の状況」の一部を抜粋したものです。

平成30年のものになりますので、令和7年現在と状況が変わっている場合もあると思われますが、以下のとおり、各政令指定都市の重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)状況が記載されています。

併用(併給)状況 政令指定都市の数
①重度訪問介護事業所によるサービス提供が困難な希望時間帯に限り、その状況を事業所や相談支援事業所等にも確認を行った上、特例的に併給を認めている 12市
②重度訪問介護において居宅介護における身体介護、家事援助の介助ニーズを満たすことが可能であること、その他、居宅介護と重度訪問介護では対象とする障がい者の状態像が異なることを理由にまったく併給を認めてない 6市
③月の介護計画を確認した上、希望する介護時間が3時間未満の部分のみ、居宅介護の支給決定を認めている 1市

 

やはり、国の考え方を踏襲している①の取り扱い、もしくは、まったく併用(併給)を認めない②の取り扱いをしている市が大多数ですね。

 

続いて、各市町村の支給決定基準等を参考に、重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)状況を見ていきましょう。なお、本項で紹介する内容は、ヘルパー会議室運営部が令和7年10月15日~令和7年11月2日時点で行った調査にもとづくものです。各市町村等の取り扱い方針は日々変化していきますので、本項の内容とあわせて各市町村等への確認を必ず行っていただきますようお願いします。

 

山口県山口市

重度訪問介護については、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同じ事業所がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護を提供することはできない。ただし、重度訪問介護を提供している事業者が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業所が身体介護等を提供する場合にあっては、例外として併給が認められる。(同一事業所の併給は不可)

※山口市障害福祉サービス支給決定基準(令和6年4月改訂版)より抜粋

山口県山口市では、同一事業所が重度訪問介護に加えて居宅介護を提供することはできないが、重度訪問介護事業所が提供困難な時間帯であって別事業所が提供する場合は、例外として併用(併給)を認めているようです。

 

東京都杉並区

2.居宅介護(身体介護や家事援助等)との併給
基本的に併給不可ですが、重度訪問介護を提供している事業者が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難で、他の事業者が身体介護等を提供する場合には併給可能です。
なお、重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供される支援を想定しており、1日に短時間の身体介護が複数回提供され、これらを通算すると3時間以上となるような支援は想定していません。

※杉並区障害福祉サービス等支給ガイドラインより抜粋

東京都杉並区では、重度訪問介護と居宅介護の併給を基本不可としていますが、重度訪問介護事業者が提供困難な時間帯であって別事業者が提供する場合は併用(併給)を認めているようです。

 

大阪府箕面市

重度訪問介護は、比較的長時間に亘って介護が必要なかたに対し、身体介護や家事援助、外出支援、見守り等のサービスを包括的に提供するものである。居宅介護と異なり見守りも必要な時間を含めて支給決定することができる。あくまで身体介護・家事援助の中での見守りであるため、見守りだけを対象とした支給決定はできない。

重度訪問介護と身体介護や家事援助といった居宅介護は原則併給できない。ただし、重度訪問介護を提供している事業者が利用者の希望する時間帯にできないために他事業所が身体介護等を提供する場合は、例外として併給が認められる。(同一事業所の併給は不可)

※箕面市障害福祉サービス等の支給に関するガイドラインより抜粋

大阪府箕面市では、重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)を原則不可としていますが、重度訪問介護事業者が提供困難な時間帯であって他の事業所が提供する場合は併用(併給)を認めているようです。

 

大阪府寝屋川市

1-2 重度訪問介護(法第5条第3項)
運用上の基本的な考え方

2 居宅介護(ホームヘルプ)、施設入所支援との併給はできない。

※寝屋川市障害福祉サービス等支給決定基準第3版P28より抜粋

大阪府寝屋川市では、重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)は認めていないようです。

 

福岡県福岡市

(5) 留意点
1)居宅介護と重度訪問介護の併用
原則として、居宅介護と重度訪問介護サービスの併用はできません。

※福岡市訪問系サービスに関するサービス内容等(令和7年8月)より抜粋

福岡県福岡市では、重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)は原則認めていないようです。ただし「原則」となっているため例外的に認められる場合もあるかもしれません。

 

石川県野々市市

8 重度訪問介護と居宅介護(身体介護・家事援助等)との関係性

障害状況が重度訪問介護の要件を満たしているからといって、必ずしも重度訪問介護で決定するわけではありません。本人の支援ニーズにより、全体を通じて重度訪問介護を利用するか、必要な時間帯のみ身体介護や家事援助をスポット的に利用するかのいずれかを判断します。重度訪問介護の支援を必要とする場合は、ヘルパー利用に係る支援を原則全て重度訪問介護で実施することになるため、重度訪問介護と居宅介護を併用することはできません。
ただし、重度訪問介護を提供している事業者が利用者の希望する時間帯にサービス提供できないために、他事業者が短時間かつスポット的に身体介護や家事援助を提供する場合や、同一事業者がサービス提供する場合であっても同一日に両サービスを行わない場合(介護者の状況により、曜日等で必要なサービスが異なる場合等)には、例外として併用が認められます。

※野々市市障害福祉サービス支給決定ガイドラインより抜粋

石川県野々市市では、重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)を原則不可としていますが、重度訪問介護事業者が提供困難な時間帯であって他事業者が提供する場合は併用(併給)を認めており、さらに同一事業者であっても重度訪問介護と居宅介護を別日に提供する場合(同一日に両サービス行わない場合)は併用(併給)が認められるようです。

 

京都府京都市

⑺ 支給決定における留意事項

重度訪問介護の対象者であっても、短時間、集中的な支援(概ね身体介護3時間以内、家事援助1.5時間以内)が行われる時間帯(※)は、居宅介護を支給することができる。ただし、同一事業者は、同一対象者に重度訪問介護と居宅介護の両方のサービス提供を行うことができない。※ 計画上1回の支援内容が短時間、集中的である場合であり、サービス提供事業所ごとの支援時間ではない。

※京都市の障害福祉サービス等の概要(相談支援事業者向け)P57より抜粋

京都府京都市では、同一事業者が同一対象者に対して重度訪問介護と居宅介護の両方のサービス提供はできませんが、重度訪問介護事業者と別の事業者であれば、短時間かつ集中的な支援が行われる時間帯について居宅介護の支給を認めているようです。

 

京都府京田辺市

○重度訪問介護における留意事項

・重度訪問介護の対象者であっても、短時間、集中的な支援が行われる時間帯は、居宅介護を支給することができる。ただし、同一事業者は、同一対象者に、同一日に重度訪問介護と居宅介護の両方のサービス提供を行うことができない。

※京田辺市支給決定基準P8より抜粋

京都府京田辺市では、同一事業者が同一日に、同一対象者に対して重度訪問介護と居宅介護の両方のサービス提供はできませんが、重度訪問介護対象者であっても短時間かつ集中的な支援が行われる時間帯について居宅介護の支給を認めているようです。

 

北海道旭川市

(留意事項)

2 重度訪問介護と居宅介護は原則、併給は不可。

※旭川市障害福祉サービス等支給決定基準P11より抜粋

北海道旭川市では、重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)は原則認めていないようです。ただし「原則」となっているため例外的に認められる場合もあるかもしれません。

 

茨城県水戸市

2 重度訪問介護【介護給付】

併給関係 同一の事業者が身体介護等の居宅サービス費を算定することはできない。ただし、利用者が希望する時間帯にサービスを提供することが困難で、他の事業者が身体介護等を提供することはできる。

※水戸市障害福祉サービス等支給決定基準【令和6年改正】P20より抜粋

茨城県水戸市では、同一の事業者が重度訪問介護費に加えて居宅介護費を算定することはできませんが、重度訪問介護事業者が提供困難な時間帯であって他の事業者が居宅介護提供する場合は併用(併給)が認められるようです。

 

兵庫県神戸市

1 居宅介護(身体介護・通院等介助・家事援助)

5.支給量審査基準
2)身体介護【入浴、排泄、食事(摂食)等の介護】

③重度訪問介護との関係について
原則として身体介護の併給を行わないものとする。
それが困難な場合には、支給期間を6ヶ月以内とするとともに、身体介護の支給量を段階的に引き下げる等、できるだけ早い解消に努める。しかしながら解消に至らない場合は、前後に重度訪問介護の予定がなく、他の重度訪問介護の事業者を確保することが困難であることを確認のうえ、1派遣につき「30分未満」又は「30分以上1時間未満」で審査する。
なお、深夜帯において、近隣等で重度訪問介護の事業者が確保できない場合においては、身体介護を併給できるものとする(重度訪問介護と異なる事業者であること)。

4)家事援助【調理、洗濯、掃除等の家事の援助】

①重度訪問介護との併給関係
重度訪問介護の支給決定を受けるときは、家事援助の併給ができないものとする。
ただし、重度訪問介護の事業者に応諾義務があることを勘案しながら、前後に重度訪問介護の予定がなく、他の重度訪問介護の事業者を確保することが困難な場合には、1派遣につき「30分以上1時間未満」で審査する。

②重度訪問介護で支給決定できない場合の特例
本来、全身性障害者で重度訪問介護の対象である場合に家事援助を希望されたとしても支給決定をすることはできないが、やむを得ない事由があると認める場合には、家事援助で支給決定できるものとする。

 

1 重度訪問介護

7.支給量審査基準
③ 他のサービスとの併給関係
a 身体介護及び家事援助との併給関係
重度訪問介護では、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、身体介護及び家事援助の支給決定は行わない。例外的な取扱いについては、身体介護及び家事援助の項を参照。
なお、日常生活全般に長時間の支援を要する障害支援区分4以上の障害者であっても、例えば食事や入浴の時間帯には身体介護を、それ以外の時間帯に家事援助のサービスを希望する者については、身体介護と家事援助により支給決定することができる。

※神戸市障害福祉サービス支給に関するガイドライン(訪問系サービス)より抜粋

兵庫県神戸市では、原則として重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)を認めていませんが、例外的な取り扱いとして、例えば、深夜帯において近隣等で重度訪問介護の事業者が確保できない場合であって、重度訪問介護事業者と別の事業者が身体介護(居宅介護)を行う場合等では、併用(併給)できるとしているようです。その他にも、細やかな審査基準が定められています。

 

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さいごに

今回は、重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)関係について調査した内容を紹介しました。

調査したすべての市町村等の取り扱いを紹介しきれてはいませんが、全体的に重度訪問介護と居宅介護の併用(併給)については、重度訪問介護事業者が提供困難な時間帯であって他の事業者が身体介護等を提供する場合などにおいて特例的に認めている市町村等が多いように思います。

ただし、繰り返しになりますが、障害福祉サービスの支給決定は利用者が居住する市町村が行うものであり、各市町村が支給決定基準等を定めていますので、支給市町村に確認しつつ本記事を参考にしてくださいね。(支給決定基準を定めていない市町村の場合は、直接電話するなりして確認してみましょう)

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