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【令和7年度賃上げ補助金】障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業(障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業)まとめ|訪問系障害福祉事業所向け

 

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定を待たず、緊急的な対応として「障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業(障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業)」が実施されます。

本記事では訪問系障害福祉サービス事業所向けに、厚生労働省の資料を参考に、制度の仕組みや申請の流れ、注意点をわかりやすく解説します。

参考資料:厚生労働省|障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業の実施について

 

訪問系障害福祉サービスの場合は、介護保険の訪問介護と比べてケアプランデータ連携システムの加入等わずらわしい要件がないので、割と簡単です。

 

また、当該補助金事業の申請受付は、すでに始まっている地域もあれば、まだ準備中の地域もありますので、以下表に期限と都道府県該当ページリンクをまとめました。

 

ちなみに、当該事業の申請は、指定権者ではなく都道府県です。なので、政令指定都市や中核市の事業所も市町村ではなく都道府県に申請してくださいね!

 

※下表受付期間は、現時点の予定であるため、今後変更になることがあります。

都道府県 申請受付期間 該当ページリンク
北海道 未定
青森県 未定
岩手県 未定
宮城県 未定
秋田県 ①令和8年1月26日(月)~令和8年1月30日(金)
②令和8年2月2日(月)~令和8年4月3日(金)
秋田県の該当ページ
山形県 ①令和8年2月6日(金)まで
②未定
山形県の該当ページ
福島県 準備中 福島県の該当ページ
茨城県 ①令和8年2月10日(火)正午まで
②令和8年3月31日(火)16時まで
茨城県の該当ページ
栃木県 未定
群馬県 未定
埼玉県 ①令和8年2月中旬
②令和8年3月中旬
埼玉県の該当ページ
千葉県 準備中 千葉県の該当ページ
東京都
神奈川県 2月中旬に、公表予定 神奈川県の該当ページ
新潟県 調整中 新潟県の該当ページ
富山県 ①令和8年2月19日(木)まで
②令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木)※基準月令和8年1月~3月パターンの場合
富山県の該当ページ
石川県 令和8年2月19日(木)まで 石川県の該当ページ
福井県 ①令和8年2月2日(月)~令和8年2月27日(金)
②令和8年4月1日(水)~令和8年5月29日(月)
福井県の該当ページ
山梨県 ①令和8年2月10日(火)~令和8年2月17日(火)
②令和8年4月中旬ごろ
山梨県の該当ページ
長野県 未定
岐阜県 ①基準月が12月の事業所:令和8年2月
②基準月が12月以外の事業所:令和8年4月以降
岐阜県の該当ページ
静岡県 令和8年1月26日(月)~令和8年2月27日(金) 静岡県の該当ページ
愛知県 ①令和8年2月16日(月)午前9時~令和8年2月27日(金)午後5時
②令和8年4月上旬
愛知県の該当ページ
三重県 未定
滋賀県 ①令和8年2月13日(金)まで
②令和8年4月30日(木)まで
滋賀県の該当ページ
京都府 準備中 京都府の該当ページ
大阪府 ①令和8年2月16日(月)まで
②令和8年4月30日(木)まで
大阪府の該当ページ
兵庫県 準備中 兵庫県の該当ページ
奈良県 令和8年2月下旬~4月中旬 奈良県の該当ページ
和歌山県 ①令和8年2月27日(金)まで
②令和8年2月28日(土)~令和8年4月17日(金)
和歌山県の該当ページ
鳥取県 ①令和8年2月20日(金)まで
②令和8年4月以降別途案内
鳥取県の該当ページ
島根県 未定
岡山県 ①令和8年1月13日(火)から令和8年2月13日(金)
②令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木)
③令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木)
岡山県の該当ページ
広島県 未定
山口県 ①令和8年2月2日(月)~令和8年2月13日(金)
②令和8年4月下旬頃
山口県の該当ページ
徳島県 未定
香川県 未定
愛媛県 ①令和8年2月16日(月)まで
②令和8年4月頃予定
愛媛県の該当ページ
高知県 ①令和8年2月12日(木)まで
②令和8年4月30日(木)まで
高知県の該当ページ
福岡県 未定
佐賀県 令和8年3月上旬頃 佐賀県の該当ページ
長崎件 未定
熊本県 未定
大分県 未定
宮崎県 未定
鹿児島県 未定
沖縄県 未定

 

令和7年度障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業(障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業)とは

この事業は、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況に対応するために緊急措置として補助金を交付するというものです 。(令和7年12月から翌年5月までの6か月分を対象期間として、まとめて一括で交付。毎月支給される仕組みではありません)

 

実施主体

各都道府県が実施主体となります(指定権者ではありません)。

 

対象事業所

対象事業所
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 生活介護
  • 施設入所支援
  • 短期入所
  • 療養介護
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 宿泊型自立訓練
  • 就労選択支援
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(介護サービス包括型)
  • 共同生活援助(日中サービス支援型)
  • 共同生活援助(外部サービス利用型)
  • 計画相談支援
  • 地域相談支援(地域移行支援)
  • 地域相談支援(地域定着支援)
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設
  • 障害児相談支援
対象とならない事業所
  • 令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等
  • 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等

 

補助金の対象となる職員の範囲

賃金改善を行う対象者は、対象事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者です。

 

補助額

算出式

事業所に対する補助額は、以下の式により利用者ごとの補助額を算出し、事業所ごとに補助額を合計することで確定することされています。

  • 利用者ごとの補助額 = 障害福祉サービス等総報酬 × 交付率

※基準月は原則令和7年12月。

※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)に1単位の単価を乗じたものを指します。
※利用者ごとの補助額の算出は、1円未満の端数は切り捨て。
※交付率は次項を参照。

交付率

訪問系障害福祉サービスの交付率は以下表のとおりです。

サービス区分 交付率
居宅介護 20.3%
重度訪問介護 20.3%
同行援護 20.3%
行動援護 20.3%
重度障害者等包括支援 20.3%

※その他の事業所の交付率は以下の別表1の表1~2を確認してください。

障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業の実施について

 

補助金の要件

補助金の要件は、処遇改善加算対象サービスと対象拡大サービス(計画相談支援など)で異なります。居宅介護などの訪問系障害福祉サービスは処遇改善加算対象サービスですので、ここでは厚生労働省の実施要綱より訪問障害福祉サービスの要件を抜粋して紹介します。

次の要件を満たす障害福祉サービス事業所等であること

① 基準月において、処遇改善加算を算定していること。

ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は処遇改善加算を令和8年度中に算定することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実績報告書(以下、「実績報告書」という。)において処遇改善加算の算定について報告することとする。

 

②処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。

ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に8以上の取組の令和8年度中に実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において8以上の取組の実施について報告することとする。

 

③ 処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下のア・イのいずれかの取組を実施していること。

ア 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額 460 万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額 460 万円以上である者を除く。)。ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に当該賃金改善の令和8年度中に実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において当該賃金改善について報告することとする。

イ 職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に 14 以上の取組の令和8年度中に実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において14以上の取組の実施について報告することとする。

 

処遇改善加算はほとんどの事業所で算定済みでしょうし、②③の要件も令和8年度中の誓約でOKなので、大抵の訪問系事業所はなんとかなりそうです。

 

職場環境要件はこちら

 

補助対象経費

補助金の対象経費となるのは、賃金改善経費です。

先の交付率票に記載の交付率(訪問系は20.3%)により算出された補助額に相当する障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)の改善を新規に実施しなければなりません。

注意点①
(賃金改善の方法)
※賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。その際、障害福祉サービス事業者等は、特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させてはならない。

※また、本事業の交付の決定前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、本事業の交付の決定前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことも本事業の趣旨に反するため認められない。

※安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいが、障害福祉サービス事業者等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。ただし、例えば、一部の職員に本補助金を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

注意点②
(その他、職員への周知等)
※本補助金を申請する障害福祉サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法や本補助金の全額が賃金改善に充てられている旨とその内訳等について、申請書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても障害福祉従事者に周知すること。

※障害福祉従事者から本補助金に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

※労働法規の遵守について、障害福祉サービス事業者等は、本補助金の目的等を踏まえ、労働基準法等の労働法規を遵守しなければならない。

 

補助金の申請の流れ

冒頭で説明したとおり、具体的な申請スケジュールは公表されている都道府県もあれば準備中の所もありますので、随時都道府県のホームページを確認してください。

大まかな流れとしては以下のとおりとなります。

  1. 計画書等の作成・提出
  2. 補助金の交付
  3. 実績報告書等の作成・提出
  4. 届出内容を証明する資料の保管

 

補助金の留意点

  • 本補助金による賃金改善については、障害福祉サービス等報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めないこととされています。
  • 補助金の補助額に相当する賃金改善や職場環境の改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない、労働法規を遵守していない等の場合、 虚偽または不正の手段により補助金を受けた場合、障害者総合支援法その他の関係法令に違反した場合などは、補助金の一部または全部を返還しなければならなくなります。
  • 吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合や、複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、就業規則を改訂(介護従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合は、変更届出書を都道府県に提出する必要があります。
  • 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」を都道府県に提出する必要があります。