誤嚥しやすい利用者さんの所にヘルパーとして訪問しています。
キザミ食を作っているのですが「特段の専門的配慮をもって行う調理」に当てはまりますか?
こんな疑問を感じている方は多いです。
嚥下機能に問題のある利用者には、飲み込みやすいようにキザミ食やトロミ食を提供する場面がヘルパーにはあります。
ですが、単なるキザミ食では「特段の専門的配慮をもって行う調理」は算定できないので注意が必要です。
そこで今回は
- 「特段の専門的配慮をもって行う調理」とは何か?
- 特別食の定義
- 算定要件
- 算定根拠となる書類例
を初心者にも分かりやすく解説していきます。
サービス提供責任者の方はぜひ参考にしてくださいね。
訪問介護の「特段の専門的配慮をもって行う調理」とは?
訪問介護の「特段の専門的配慮をもって行う調理」は利用者の心身・生活状況を考慮した上で、カロリー・タンパク質量・脂質量などを配慮した「特別食」を調理するサービスです。
一般的な調理は生活援助で算定するのに対し、特別食の調理は身体介護として算定できます。
特別食の定義は下記のとおり。
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容に有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
算定要件は「医師の指示」があるかどうかがポイント
「特段の専門的配慮をもって行う調理」を算定するためには医師の指示が必要となります。
より具体的に解説すると、「厚生労働省H14年3月28日運営基準等に係るQ&A」では下記のように通知されています。
医師の具体的な指示に基づく管理栄養士の居宅療養管理指導に沿った調理を行うなど、居宅療養管理指導事業所等との連携が重要であることに留意されたい。
このように医師の指示に基づいた「居宅療養管理指導事業所」等との連携が必要となります。
つまり利用者の要望のみではキザミ食・ミキサー食を作っても、身体介護の算定はできないと理解しておきましょう。
居宅療養管理指導は通院が難しい利用者に対して、医師・薬剤師・看護師・管理栄養士等が居宅に訪問し療養上の管理および指導を行うサービスです。管理栄養士の場合は医師の指示に基づいて、嚥下機能に配慮した食事指導や栄養管理、食事相談を行います。
算定の「根拠」となる書類は必須
「特段の専門的配慮をもって行う調理」を算定するあたり「医師の指示があった」と証明できる根拠書類を準備しておかなければなりません。
- 主治医の意見書
- 医師の診断書
- 食事せん
- ケアプランに医師の所見を記載する
- ケアマネ、栄養士が受けた医師の指示を記載したサービス担当者会議の記録
このような算定の根拠となる書類を準備しておきましょう。
※あくまでも例なので実際の運用には各自治体の意見も参考にしてください。
さいごに
今回は訪問介護の「特段の専門的配慮をもって行う調理」について解説しました。
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