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【障害福祉サービス】居宅介護等におけるサービス提供責任者の資格要件と配置基準をわかりやすく解説

障害福祉サービスのサービス提供責任者の配置基準

 

居宅介護や重度訪問介護等の訪問系障害福祉サービスを運営するためには、「サービス提供責任者(通称、サ責)」という職種を必ず配置しなければなりません。

このサービス提供責任者には、人員基準において保有資格や事業規模に応じた配置などさまざまな規定があり、指定事業を運営するにあたって十分に理解しておくことが必要です。

そこで本記事では、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護におけるサービス提供責任者の資格要件および配置基準をわかりやすく解説します。

人員基準を満たしていないと事業運営そのものの継続ができません。運営指導で人員基準違反が露見すれば、減算などではなく一発で指定取り消しとなってしまいますので、本記事を参考に適正な事業運営に努めましょう。

 

当サイトをご覧の方々は、介護保険の訪問介護も一体的に運営している事業所が多いかと思います。訪問介護と居宅介護等ではサービス提供責任者の資格要件や配置基準が異なるのですが、双方を一体的に運営している場合、「人員の特例要件」が設けられています

 

特例要件については、本記事の最後で触れていますので、訪問介護も併せて指定を受けている事業所の方々は一読してください。

 

注意

本記事は、厚生労働省の省令や基準の解釈通知等にもとづき作成しています。できる限り正確な記述に努めていますが、都道府県等によって取り扱いが若干異なる場合がありますのでご注意ください。本記事は、あくまで参考程度にお考えいただき、実際の運用にあたっては各指定権者(都道府県等)への確認をお願いいたします。

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
「ヘルパー会議室」コラム内文章の引用ポリシー
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障害福祉サービスにおけるサービス提供責任者の資格要件

障害福祉サービス 居宅介護等のサービス提供責任者の資格要件

 

障害福祉サービスにおけるサービス提供責任者は、無資格者を配置することはできません

居宅介護等のサービスぞれぞれに資格要件が定められています。

 

「居宅介護」のサービス提供責任者の資格要件

  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 介護職員基礎研修修了者
  • 居宅介護従業者養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  • 訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  • 看護師等

 

以前は、3年以上の実務経験を有する初任者研修やヘルパー2級の従業者をサービス提供責任者として配置することができましたが、令和6年度の報酬改定により廃止となりました。

 

「重度訪問介護」のサービス提供責任者の資格要件

  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 介護職員基礎研修修了者
  • 居宅介護従業者養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  • 訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  • 3年以上の実務経験を有する初任者研修等修了者
  • 看護師等
  • 従業者のうち相当の知識と経験を有する者(※1)

※1)上記資格等を保有する従業者を確保できないなど、特にやむを得ない事情があると認められる場合に限られます。

 

「同行援護」のサービス提供責任者の資格要件

次表①または②のいずれかを満たすもの。

①以下のア・イの要件を両方満たすもの
  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 介護職員基礎研修修了者
  • 居宅介護従業者養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  • 訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  • 3年以上の実務経験を有する初任者研修等修了者
  • 看護師等
  • 同行援護従業者養成研修応用課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)
②国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了したもの、またはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了したもの

 

「行動援護」のサービス提供責任者の資格要件

次表①または②のいずれかを満たすもの。

  • 行動援護従業者養成研修課程修了者または強度行動障害支援者養成研修(基礎研修および実践研修)修了者であって、知的障害者(児)または精神障害者(児)の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に3年以上従事した経験があるもの

(※1)
  • 令和3年3月31日において、以下のいずれかを満たすものであって、知的障害者(児)または精神障害者(児)の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に5年以上従事した経験があるもの
  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 介護職員基礎研修修了者
  • 居宅介護従業者養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  • 訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  • 3年以上の実務経験を有する初任者研修等修了者
  • 看護師等

※1)②の取り扱いは令和9年3月31日までになります。

 

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障害福祉サービスにおける居宅介護等のサービス提供責任者の配置基準

障害福祉サービス 居宅介護等のサービス提供責任者の配置基準

 

訪問系障害福祉サービスにおけるサービス提供責任者の配置基準は、以下、厚生労働省令のとおり定められています。(居宅介護のものを記載していますが、重度訪問介護等にも準用されます)

第五条(従業者の員数)
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の事業の規模は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事業の規模は推定数とする。

基準省令より一部省略し引用)

ここで言う事業の規模とは、

  • 月間延べサービス提供時間
  • 従業者数
  • 利用者数

を指し、これら3つのうち「低いもの」を基準に、常勤の従業者(ヘルパー)の中から1人以上のものをサービス提供責任者として配置しなければなりません。

なお、事業規模は、前3月の平均値(歴月ごとの数を合算し、3で除して得た数)を用いて算出します。

 

「居宅介護」のサービス提供責任者の配置基準

障害福祉サービスの居宅介護におけるサービス提供責任者は、以下①,②,③のいずれかに該当する員数を配置します。

①当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く) 450時間(または端数を増す)ごとに1人以上
②当該事業所の従業者数 10人(または端数を増す)ごとに1人以上
③当該事業所の利用者数 40人(または端数を増す)ごとに1人以上

先のとおり、①~③の事業規模のうち低いものを基準に配置するため、例えば、月間の延べサービス提供時間が450時間を超えていても、従業者の数が10人以下であれば②の基準を、利用者の数が40人以下であれば③の基準によりサービス提供責任者は1人で足りることとなります。

③について、通院等乗降介助のみを提供した利用者は、当該月の利用者数を0.1としてカウントします。

 

例えば、

  • 月間延べサービス提供時間…500時間
  • 従業者数…11人
  • 利用者数…38人

だった場合、③の基準によりサービス提供責任者は1人で足りるということです。

 

常勤サ責を3人以上配置している場合の特例

先の③の規定に関わらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、サービス提供責任者の配置員数を利用者数50人(または端数を増す)ごとに1人以上とすることも可能です。

留意点
サービス提供責任者の業務に主として従事する者 ヘルパーとして行ったサービス提供時間(待機時間や移動時間を除く)が、1月あたり30時間以内であること。
サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合 サービス提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られていることが必要であり、例えば、以下のような取組が行われていること。

  • 居宅介護従業者の勤務調整(シフト管理)について、業務支援ソフトなどの活用により、迅速な調整を可能としていること
  • 利用者情報(居宅介護計画やサービス提供記録等)について、タブレット端末やネットワークシステム等のIT機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能としていること
  • 利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制(主担当や副担当を定めている等)を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチームとして対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供責任者が補完することを可能としていること

※この場合で常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者については後術の表Dを参考にしてください。

 

事業規模に応じて常勤換算方法によることも可能

先の①~③にもとづき、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所は、常勤換算方法によることができます。簡単に言うと、本来常勤職員のサービス提供責任者を配置すべきところを非常勤の職員で賄うことができるということです。

留意点
配置が可能な非常勤職員の要件 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を
基本)の2分の1以上に達している者。
配置すべきサービス提供責任者の員数 常勤換算方法で、当該事業所の月間延べサービス提供時間を450で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)、従業者の数を10で除して得られた数または利用者の数を40で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)以上。
配置すべき「常勤」サービス提供責任者の員数 先の①~③にもとづき算出されるサービス提供責任者数から1を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置。

※表A~Cを参照

6人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所が配置すべき「常勤」サービス提供責任者の員数 先の①~③にもとづき算出されるサービス提供責任者の数に2を乗じて3で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置。

※表A~Cを参照

 

※表A

月間延べサービス提供時間 先の①にもとづき置かなければならない常勤のサービス提供責任者 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者
450時間以下 1 1
450時間超900時間以下 2 1
900時間超1,350時間以下 3 2
1,350時間超1,800時間以下 4 3
1,800時間超2,250時間以下 5 4
2,250時間超2,700時間以下 6 4
2,700時間超3,150時間以下 7 5
3,150時間超3,600時間以下 8 6
3,600時間超4,050時間以下 9 6
4,050時間超4,500時間以下 10 7
4,500時間超4,950時間以下 11 8
4,950時間超5,400時間以下 12 8
5,400時間超5,850時間以下 13 9
5,850時間超6,300時間以下 14 10
6,300時間超6,750時間以下 15 10
6,750時間超7,200時間以下 16 11

※表B

従業者数 先の②にもとづき置かなければならない常勤のサービス提供責任者 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者
10人以下 1 1
11人以上20人以下 2 1
21人以上30人以下 3 2
31人以上40人以下 4 3
41人以上50人以下 5 4
51人以上60人以下 6 4
61人以上70人以下 7 5
71人以上80人以下 8 6
81人以上90人以下 9 6
91人以上100人以下 10 7
101人以上110人以下 11 8
111人以上120人以下 12 8
121人以上130人以下 13 9
131人以上140人以下 14 10
141人以上150人以下 15 10
151人以上160人以下 16 11

※表C

利用者数 先の③にもとづき置かなければならない常勤のサービス提供責任者 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者
40人以下 1 1
41人以上80人以下 2 1
81人以上120人以下 3 2
121人以上160人以下 4 3
161人以上200人以下 5 4
201人以上240人以下 6 4
241人以上280人以下 7 5
281人以上320人以下 8 6
321人以上360人以下 9 6
361人以上400人以下 10 7
401人以上440人以下 11 8
441人以上480人以下 12 8
481人以上520人以下 13 9
521人以上560人以下 14 10
561人以上600人以下 15 10
601人以上640人以下 16 11

※表D

利用者数 先の③にもとづき置かなければならない常勤のサービス提供責任者 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者
50人以下 3 3
51人以上100人以下 3 3
101人以上150人以下 3 3
151人以上200人以下 4 3
201人以上250人以下 5 4
251人以上300人以下 6 4
301人以上350人以下 7 5
351人以上400人以下 8 6
401人以上450人以下 9 6
451人以上500人以下 10 7
501人以上550人以下 11 8
551人以上600人以下 12 8
601人以上650人以下 13 9

 

「重度訪問介護」のサービス提供責任者の配置基準

障害福祉サービスの重度訪問介護におけるサービス提供責任者は、以下①,②,③のいずれかに該当する員数を配置します。

①当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く) 1,000時間(または端数を増す)ごとに1人以上
②当該事業所の従業者数 20人(または端数を増す)ごとに1人以上
③当該事業所の利用者数 10人(または端数を増す)ごとに1人以上

 

事業規模に応じて常勤換算方法によることも可能

先の①~③にもとづき、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所は、常勤換算方法によることができます。

留意点
配置が可能な非常勤職員の要件 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を
基本)の2分の1以上に達している者。
配置すべきサービス提供責任者の員数 常勤換算方法で、当該事業所の月間延べサービス提供時間を1,000で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)、従業者の数を20で除して得られた数または利用者の数を10で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)以上。
配置すべき「常勤」サービス提供責任者の員数 先の①~③にもとづき算出されるサービス提供責任者数から1を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置。

※表E~Gを参照

6人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所が配置すべき「常勤」サービス提供責任者の員数 先の①~③にもとづき算出されるサービス提供責任者の数に2を乗じて3で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置。

※表E~Gを参照

 

※表E

月間延べサービス提供時間 先の①にもとづき置かなければならない常勤のサービス提供責任者 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者
1,000時間以下 1 1
1,000時間超2,000時間以下 2 1
2,000時間超3,000時間以下 3 2
3,000時間超4,000時間以下 4 3
4,000時間超5,000時間以下 5 4
5,000時間超6,000時間以下 6 4
6,000時間超7,000時間以下 7 5
7,000時間超8,000時間以下 8 6
8,000時間超9,000時間以下 9 6
9,000時間超10,000時間以下 10 7
10,000時間超11,000時間以下 11 8
11,000時間超12,000時間以下 12 8
12,000時間超13,000時間以下 13 9
13,000時間超14,000時間以下 14 10
14,000時間超15,000時間以下 15 10
15,000時間超16,000時間以下 16 11

※表F

従業者数 先の②にもとづき置かなければならない常勤のサービス提供責任者 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者
20人以下 1 1
21人以上40人以下 2 1
41人以上60人以下 3 2
61人以上80人以下 4 3
81人以上100人以下 5 4
101人以上120人以下 6 4
121人以上140人以下 7 5
141人以上160人以下 8 6
161人以上180人以下 9 6
181人以上200人以下 10 7

※表G

利用者数 先の③にもとづき置かなければならない常勤のサービス提供責任者 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者
10人以下 1 1
11人以上20人以下 2 1
21人以上30人以下 3 2
31人以上40人以下 4 3
41人以上50人以下 5 4
51人以上60人以下 6 4
61人以上70人以下 7 5
71人以上80人以下 8 6
81人以上90人以下 9 6
91人以上100人以下 10 7
101人以上110人以下 11 8
111人以上120人以下 12 8
121人以上130人以下 13 9
131人以上140人以下 14 10
141人以上150人以下 15 10
151人以上160人以下 16 11

 

「同行援護」のサービス提供責任者の配置基準

居宅介護を準用

 

「行動援護」のサービス提供責任者の配置基準

居宅介護を準用

 

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障害福祉サービスにおける人員の特例要件

 

障害福祉サービスの居宅介護とあわせて重度訪問介護や同行援護等を行っている場合や、これらに加えて介護保険の訪問介護等も一体的に運営している場合におけるサ責配置の特例要件について解説します。

 

居宅介護事業者が、重度訪問介護、同行援護または行動援護の事業をあわせて行う場合

障害福祉サービスの居宅介護と度訪問介護や同行援護、行動援護の事業をあわせて行う場合のサービス提供責任者の員数は、それぞれを合わせた事業の規模に応じて1以上で足りるとされており、以下のa,bいずれかの員数を置くこととされています。

  • a: 先の居宅介護の配置基準①~③の基準のいずれかに該当する員数 (※1)
  • b:居宅介護、同行援護または指定行動援護は、先の居宅介護の配置基準①~③の基準のいずれかに該当する員数、重度訪問介護については先の重度訪問介護の配置基準①~③の基準のいずれかに該当する員数、のそれぞれを合計した員数(※2)

※1)居宅介護の配置基準の③(または常勤サ責を3人以上配置している場合の特例)によりサービス提供責任者の員数を算出する場合は、重度訪問介護の利用者が10人以下の場合に限り、「重度訪問介護の利用者の数が40人(または端数を増す)ごとに1人以上」、「重度訪問介護の利用者の数が50人(または端数を増す)ごとに1人以上」に読み替えて算出することができます。

※2)重度訪問介護の配置基準②の基準により重度訪問介護のサービス提供責任者の員数を算出する場合は、「重度訪問介護専従の従業者20人(または端数を増す)ごとに1人以上」に読み替えて算出します。この場合、重度訪問介護と居宅介護、同行援護また行動援護の双方に従事する従業者は、居宅介護の配置基準②の基準を適用し員数を算出した上で、「重度訪問介護専従の従業者20人(または端数を増す)ごとに1人以上」の基準により算出した員数と合計した員数を配置します。

 

■aのイメージ(重度訪問介護の利用者数が10人以下の場合)

サービス提供時間 従業者数 利用者数
居宅介護 450時間(端数を増す)ごとに1人 10人(端数を増す)ごとに1人 40人(端数を増す)ごとに1人
同行援護
行動援護
重度訪問介護

 

■aのイメージ(重度訪問介護の利用者数が10人を超える場合)

サービス提供時間 従業者数 利用者数
居宅介護 450時間(端数を増す)ごとに1人 10人(端数を増す)ごとに1人 それ以外の40人(端数を増す)ごとに1人

重度訪問介護の利用者数10人(端数を増す)ごとに1人

同行援護
行動援護
重度訪問介護

 

■bのイメージ

サービス提供時間 従業者数 利用者数
居宅介護 450時間(端数を増す)ごとに1人 10人(端数を増す)ごとに1人 40人(端数を増す)ごとに1人
同行援護
行動援護
重度訪問介護 1,000時間(端数を増す)ごとに1人 重度訪問介護専従の従業者20人(端数を増す)ごとに1人

重度訪問介護とその他の双方の従業者10人(端数を増す)ごとに1人

10人(端数を増す)ごとに1人

 

介護保険の訪問介護と一体的に居宅介護等の事業を運営する場合

介護保険の訪問介護(および第一号訪問事業:旧介護予防訪問介護相当、以下、訪問介護等)の指定を受けていて、居宅介護や重度訪問介護、同行援護または行動援護(以下、居宅介護等)を同一の事業所で一体的に運営する場合は、訪問介護等の指定を受けていることをもって居宅介護等の基準を満たしているものと判断されます。

この場合、サービス提供責任者の配置は、以下のa,bいずれかに該当する員数を置くこととされています。

  • a:訪問介護等および居宅介護等の利用者数の合計数に応じて必要とされる員数以上(※1)
  • b:訪問介護等と居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数以上

※1)重度訪問介護については、重度訪問介護の利用者が10人以下の場合に限ります。この場合、「重度訪問介護の利用者の数が40人(または端数を増す)ごとに1人以上」、「重度訪問介護の利用者の数が50人(または端数を増す)ごとに1人以上」に読み替えて算出することができます。

 

■aのイメージ

利用者数
重度訪問介護の利用者が10人以下の場合 重度訪問介護の利用者が10人を超える場合
居宅介護 40人(端数を増す)ごとに1人 重度訪問介護利用者10人(端数を増す)ごとに1人

それ以外の利用者40人(端数を増す)ごとに1人

同行援護
行動援護
重度訪問介護
訪問介護等

 

ちなみに介護保険の訪問介護等と居宅介護等のサービス提供責任者は兼務可能です。

なおbについては、先の「居宅介護事業者が、重度訪問介護、同行援護または行動援護の事業をあわせて行う場合」のイメージ表+訪問介護等のサービス提供責任者の配置基準における員数を満たすこととなります。

 

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さいごに

今回は居宅介護等の障害福祉サービスにおけるサービス提供責任者の資格要件や配置基準を解説しました。

できる限り分かりやすく解説したつもりですが、それでも難解かと思います。とはいえ、冒頭でも述べたとおり、人員基準は満たされていない場合に事業運営の継続ができなくなるほど重要な規定となります。

本記事を繰り返し読み、また所管の指定権者(都道府県等)の取り扱いを確認しつつ適正な事業運営に努めましょう。

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