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【令和8年度】大半の自治体で7月末が締切!障害福祉サービス等情報公表の定期報告はお済みですか?【未報告減算について】

平成 30 年4月より障害福祉サービス等情報公表制度が施行され、各事業者は、指定障害福祉サービス事業所等の情報について、国が運用する障害福祉サービス等情報公表システムによる公表が義務付けられているところです。また、新規指定時の公表移行も定期的(年1回)に更新し、各都道府県等に報告しなければなりません。

障害福祉サービス等情報公表の定期報告の期限は、各都道府県等が定める実施要綱によって定められています。しかし、厚生労働省の通知において既存の事業所は「7月末日」とすることが適当とされているため、大半の自治体では7月末を報告期限としています。(新たに指定を受けた新規指定事業所の場合は、「指定を受けた日から1か月以内」とすることが適当とされています。これも都道府県等の定める実施要網による。)

令和6年度報酬改定より「情報公表未報告減算(所定単位数の5%減算)」が本格的に始まっていますが、今回は減算の適用要件と併せて、定期報告のお願いをお知らせします。

 

7月31日が期限の場合は、もうすぐ締め切られてしまいます。

障害福祉サービス等情報公表システムにログインしてパパっと済ませてしまいましょう!

ちなみに、ここでお知らせする定期報告は、以下厚労省通知の別添1と2の「基本情報」と「運営情報」に係る報告のことです。(経営情報は別)
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について

 

情報公表未報告減算の詳細と適用ルール

「今年の報告期限を過ぎたら、翌月からすぐに5%減算されてしまうのか?」とご不安に思われる方も多いかと思いますので、まず情報公表未報告減算の告示、留意事項通知、Q&Aを整理します。

告示 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
通知
(留意事項)
⑿ 情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について

① 対象となる障害福祉サービス
全てのサービス

㈠~(省略)~

㈡ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、~(中略)~については、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して 100 分の5となるものではないことに留意すること。ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する100分の5に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。

③ 当該減算については、法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。

Q&A

Q. 問19 情報公表未報告減算の適用要件について、留意事項通知では「・・・報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで・・・(中略)・・・減算することとする」とあるが、「報告を行っていない事実が生じた場合」どのような場合を想定しているのか。

A. (答)
「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している。
具体的には、関連通知の別添(※)に掲げる必須の報告項目について未報告であることが、指定更新や運営指導等の際に確認され、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず、事業所が報告を行わない場合に減算を適用することとする。
ただし、事業所が報告することができないやむを得ない事情 (災害等)があった場合には、減算の対象としないこととして差し支えない。
また、都道府県等の確認のタイミング等については、各都道府県等の実情に応じて設定して差し支えない。なお、障害者総合支援法施行規則第34条の7第6項等において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等から指定更新に係る申請があった際には、当該事業者から情報公表対象サービス等情報に係る報告がされていることを確認するものとされており、適切に対応すること。
例えば、○県が8月に報告状況を確認し、事業所に確認等をした結果、令和6年4月以前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。

Q. 問20 情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。

A. (答)
新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対応いただきたい。

Q. 問21 新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

A. (答)
新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。

上記を整理すると、情報公表未報告減算のポイントは以下の4つになります。

 

既存の事業所は「更新忘れ=即減算」ではない

Q&A問20において、新規指定時以降に情報公表制度に基づく報告(必須項目の報告)を行っていれば、減算の対象とはならないことが明記されています。つまり、問20の文脈を読み解くと、すでに過去の報告によって必須項目がシステム上に登録(公表)されている事業所が、今年度の定期更新をしていないという理由だけで直ちに減算されることはないようです。

 

減算されるのは行政からの指導を無視した場合

減算が適用されるのは、指定更新や運営指導の際などで「未報告(必須項目が空欄)」であることを指摘され、行政から指導されたにも関わらず無視して報告を行わない場合です。

 

減算は発覚時ではなく「過去に遡って」適用される

指導を無視して減算対象となった場合、「発覚したその月」からではなく、「未報告の時点」まで遡ってペナルティが課されます。(※新規指定事業所の場合は、都道府県等が定めた報告期限の翌月から減算の対象となります。)過去数ヶ月分の報酬から5%がごっそり減算されるため、ダメージは甚大です。

 

一度減算されると報告完了まで毎月5%減算される

もし減算が適用されてしまうと、過去に遡って減算されるだけでなく、その後も報告して自治体に受理されるまでの間、ずっと毎月5%の減算が続いてしまいます。

 

基本的には、どの事業所も毎年度定期報告を済ませていると思いますが、新規指定事業所の場合は注意しておきたいですね。

 

報告が必要なのは「基本情報」と「運営情報」です

繰り返しになりますが今回、各自治体が定める期日(7月末など)までにシステムから報告を行うのは、以下厚労省通知の別添1と2の「基本情報」と「運営情報」です。

障害福祉サービス等情報公表制度の施行について

財務状況などを報告する「経営情報」については、以前以下のお知らせでお伝えしたとおり、事業所の「毎会計年度終了後、3月以内」に行うという別の期限ルールが適用されておりますので、併せてご留意ください。

【令和8年3月31日期限】障害福祉サービス等情報公表制度における「経営情報」の報告は済ませましたか?未報告の場合は「減算」対象になります

 

情報公表システムのログインはこちら

障害福祉サービス等情報公表に係る報告は「障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)」から行います。IDとパスワードを用意して、以下のURLからログインします。そんなに難しい作業ではありませんので、パパっと入力して申請してしまいましょう。

▶ 障害福祉サービス等情報公表システムへのログインはこちら

ログイン

▶ 操作マニュアル・記入要領等はこちら(WAM NET)
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
ヘルパー / サービス提供責任者の仕事

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