
今回は、主に自転車移動でサービス訪問を行っている訪問介護事業所に向けて、重要な法改正のお知らせです。
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます 。
都市部を中心に、自転車を使って各利用者様のお宅を回るヘルパーさんは非常に多いと思います。これまでなら現場の警察官からの「注意(指導警告)」で済んでいたような違反行為でも、今後は「反則金」が科されるようになります 。

「えっ、知らんかった!」「訪問中に反則金を取られてしまった…」とヘルパーさんが自腹を切る事態を防ぐためにも、事業所としての周知徹底が必要です。本記事を参考に、ぜひ各ヘルパーさんへの周知をお願いいたします!
そもそも「青切符」導入で何が変わるの?

これまで、自転車の交通違反は「赤切符」等を用いた刑事手続となるか、現場での「指導警告」となるかの両極端でした。しかし、2026年4月1日からは、16歳以上の運転者を対象に、一定の反則行為に対して「青切符」が交付されるようになります。
違反で検挙されると青切符と納付書が交付されます。期限内に金融機関等で決められた「反則金」を納付すれば、刑事手続には移行せず、いわゆる「前科」もつきません。(反則金を納付しない場合は、刑事手続に移行することになります。)
反則金は数千円〜1万円を超えるものもあり、ヘルパー個人の生活にも直結する問題です。

ちなみに、お酒を飲んでの自転車運転(酒酔い・酒気帯び運転)や「あおり運転(妨害運転)」は、青切符の対象外で、これまで通り赤切符による厳しい「刑事手続」の対象となります 。
訪問ヘルパーが陥りがち!特に注意すべき「5つの違反」と「反則金」

訪問介護の現場では、次への移動を急ぐあまり、ついやってしまいがちな行動があります。
ここでは特に注意すべき違反と、その反則金額をまとめました。
1. 「ながらスマホ」での移動(携帯電話使用等・保持)

「次の利用者さんの住所をスマホのマップで見ながら走る」「サ責からの急な連絡(LINEや電話)を確認しながら走る」などスマホを手に保持して通話したり、画面を注視しながら運転する行為は、青切符の対象となり、「12,000円」の反則金となります。自転車の反則金の中で最も高額です。
2. 雨の日の「傘差し運転」(公安委員会遵守事項違反)

「小雨だからレインコートを着るのが面倒で、つい傘を差して片手運転で訪問先へ向かってしまう」といった傘を差しての運転は「公安委員会遵守事項違反」となり、「5,000円」の反則金となります。

「公安委員会遵守事項違反」とは、国の法律(道路交通法)とは別に、各都道府県の公安委員会が地域の事情に合わせて個別に定めているルールのことです 。
しかし、傘差し運転は「全ての都道府県で禁止」と警察庁の資料にも明記されています 。つまり、全国どこで訪問業務をしていても違反(反則金5,000円)になります 。事業所として、必ず雨合羽(レインコート)の着用を再徹底しましょう。
3. イヤホンを着けたままの運転(公安委員会遵守事項違反)

「事業所からの電話にすぐ出られるように、あるいは音楽を聴きながら移動している」などイヤホン等をつけて周りの音が聞こえない状態での運転も、傘差し運転と同じく「公安委員会遵守事項違反」に該当し、全ての都道府県で禁止されています。違反すれば「5,000円」の反則金となります。

ただし、片耳のみの装着や、骨伝導型・オープンイヤー型などで「安全な運転に必要な音が聞こえる状態」であれば違反にはなりません。
4. 急いでいる時の「信号無視」「一時不停止」

「次の訪問時間が迫っていて、つい赤信号をショートカットしたり、「止まれ」の標識を無視して交差点に進入してしまう」などの場合、信号無視は「6,000円」、指定場所一時不停止等は「5,000円」の反則金です。
これらは重大な出会い頭の事故に直結するため、警察も重点的に取り締まりを行っています。
5. 同行訪問時の「並進(並走)」(並進禁止違反)

「新人ヘルパーとの同行訪問の移動中、申し送りや業務の相談をしながら、つい自転車を横に並べて一緒に走ってしまう」など自転車の並進は禁止されています 。これに違反すると「並進禁止違反」となり、「3,000円」の反則金の対象となります 。
OJT時などは特にやってしまいがちですが、他の自動車や歩行者の通行に支障を及ぼすため、必ず前後に一列に並んで走行するように指導しましょう

また、ブレーキが効かない自転車の運転(自転車制動装置不良)も「5,000円」の反則金対象です 。事業所で電動アシスト自転車などを貸与している場合は、この機会にブレーキやタイヤのすり減り等のメンテナンスを必ず実施してくださいね。
事業所としての対策:警察庁の「自転車ルールブック」を研修でフル活用しよう!
さて、こうしたルール変更を各ヘルパーにどう伝えるかですが、事業所で一から資料を作る必要はありません!警察庁の特設サイトにて、非常に分かりやすい「自転車ルールブック」が公開されています。
これをそのままヘルパー向けの研修時に周知資料として使えばOKです。以下の警察庁特設サイトおよび自転車ルールブックをご活用ください。
▶︎ 警察庁特設サイト「自転車を安全・安心に利用するために」
まとめ
自転車ルールの厳罰化は、交通事故からヘルパー自身の命を守り、そして利用者に安全にサービスを届けるためのものです。「反則金を取られてモチベーションが下がった…」「事故を起こしてしまった…」という事態を防ぐためにも、4月の施行に向けて、早急に事業所内で各ヘルパーにアナウンスしましょう!


