重度訪問介護では一見、ヘルパーが何も支援をしていないような「見守り」の時間が結構ありますよね。
今回は、そんな重度訪問介護における見守りのサービスについて、解説していきます。
「見守り」は重度訪問介護ならではのサービス
重度訪問介護は厚生労働省により下記のように定められています。
『重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。』
訪問介護の中でも、居宅介護では30分単位の短時間で介護に入ることが多いですが、重度訪問介護では長時間での連続利用が想定されています。
たとえば、1回8時間×介護職員3名で1日24時間重度訪問介護サービスを利用することができます。(実際はこのような利用方法は困難なことも多いですが・・・)
長時間ですので、当然ながらサービス中にずっと身体介護や家事援助を行っているわけではありません。
利用者のそばで待機をし一緒にテレビをみて歓談したりもします。そして必要な時に排せつや体位の微調整、などの介助を行うわけですね。
重度訪問介護における「見守り」の具体的な例
ここまでは、見守り援助の大枠をお伝えしてきましたが、実際の現場では重度訪問介護サービスでどのような「見守り」を行っているのでしょうか?
ケースごとに見ていきましょう!
ケース① 医療的ニーズの高い利用者への見守り
これは気管切開または人工呼吸器の装着者で、自分では吸引やケアができないケースです。常に利用者の間近で寄り添い見守り、必要に応じて喀痰吸引などの医療的ケアを行います。
重度訪問介護ではALSや筋ジストロフィーなど難病患者に対しての介護も多く存在しています。そういったケアでは医療的なニーズが高く、ヘルパーにも見守りを行いつつ医療的ケアを求められるケースが多いのです。
ケース② 生活支援のための見守り
四肢麻痺などでほとんど体が動かないか、自分でヘルパーを呼ぶことが難しい場合です。常に視界や音が聞こえる範囲で見守るか時間を決めて見守り、必要な場面でケアを行います。
- 排泄介助、水分補給、夜間の体位変換などの定期的な介護
- 不随意運動による危険の回避
- 発汗多量であれば更衣
- 一日に複数回あるてんかん発作への対応
などの不定期な介護への見守りが考えられます。重度訪問介護ではこのケースがかなり多いと思います。
ケース③ 重度の行動障害がある利用者への見守り
重度の行動障害が見られる場合も、利用者の状況に応じて見守りをする必要があります。
重度の行動障害がある場合、他人への暴言や暴行、多動、パニック、あるいは自傷行為など、環境の変化などによって突発的な行動を起こすことが考えられます。
こういった利用者に対しては、突発的で衝動的な危険行動を回避抑制するための見守りが必要になってきます。
ケース④ 精神障害などの症状がある利用者への見守り
重度の精神障害で幻覚・幻聴、意欲の低下、無為自閉の状態の場合も見守りが必要になってきます。
「無為自閉」とは、統合失調症などで意欲の低下が顕著となり、周囲との関係を築くことを避け、自室にこもるなどしてほとんど何もしなくなるような状態を指します。
こういった場合、医療職による定期的なアセスメントが必要になってきます。個々の状態に応じて見守りの方法を検討していきましょう。
【最後に】重度訪問介護のことをもっと知りたい方へ
今回は重度訪問介護における「見守り」について解説しましたが、重度訪問介護の従事者としてはまだまだ知っておくべきことがあります。
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