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【令和6年度改定対応】重度訪問介護の「単位数」一覧|基本報酬・加算・減算まとめ

重度訪問介護2024年最新単位数 サービスコード

 

今回は、令和6年4月1日に改定された訪問系障害福祉サービスの「重度訪問介護」の介護給付費単位数(重度訪問介護サービス費)についてまとめていきます。なお、重度訪問介護サービス費のうち処遇改善加算関連については令和6年6月から一本化されますので、改定時期にご注意をお願いします。

 

※最新のサービス単位数コードを以下からダウンロードできます。

>>障害福祉サービスの令和6年4月以降のサービスコードはこちら

※他の訪問系障害福祉サービスの単位数等については以下をご確認ください。

居宅介護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数
同行援護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数
行動援護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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2024年4月~重度訪問介護の介護給付費単位数(重度訪問介護サービス費)一覧

 

読みたい項目をクリック

  1. 基本報酬
  2. 減算
  3. 加算

 

 

※加算・減算について、単位数および割合に変更がなかったものは「変更なし」、新設されたものは「新設」と表記しています。

 

基本報酬

サービス内容 算定項目 2024年4月以前 2024年4月以降
① ②以外の障害者に提供した場合 1時間未満 185単位 186単位
1時間以上1時間30分未満 275単位 277単位
1時間30分以上2時間未満 367単位 369単位
2時間以上2時間30分未満 458単位 461単位
2時間30分以上3時間未満 550単位 553単位
3時間以上3時間30分未満 640単位 644単位
3時間30分以上4時間未満 732単位 736単位
4時間以上8時間未満 817単位に30分を増すごとに+85単位 821単位に30分を増すごとに+85単位
8時間以上12時間未満 1,497単位に30分を増すごとに+85単位 1,505単位に30分を増すごとに+85単位
12時間以上16時間未満 2,172単位に30分を増すごとに+80単位 2,184単位に30分を増すごとに+81単位
16時間以上20時間未満 2,818単位に30分を増すごとに+86単位 2,834単位に30分を増すごとに+86単位
20時間以上24時間未満 3,500単位に30分を増すごとに+80単位 3,520単位に30分を増すごとに+80単位
サービス内容 算定項目 2024年4月以前 2024年4月以降
② 病院等に入院または入所中の障害者に提供した場合 1時間未満 185単位 186単位
1時間以上1時間30分未満 275単位 277単位
1時間30分以上2時間未満 367単位 369単位
2時間以上2時間30分未満 458単位 461単位
2時間30分以上3時間未満 550単位 553単位
3時間以上3時間30分未満 640単位 644単位
3時間30分以上4時間未満 732単位 736単位
4時間以上8時間未満 817単位に30分を増すごとに+85単位 821単位に30分を増すごとに+85単位
8時間以上12時間未満 1,497単位に30分を増すごとに+85単位 1,505単位に30分を増すごとに+85単位
12時間以上16時間未満 2,172単位に30分を増すごとに+80単位 2,184単位に30分を増すごとに+81単位
16時間以上20時間未満 2,818単位に30分を増すごとに+86単位 2,834単位に30分を増すごとに+86単位
20時間以上24時間未満 3,500単位に30分を増すごとに+80単位 3,520単位に30分を増すごとに+80単位

※②の入院中または入所中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用については、障害支援区分6の利用者のみを対象としていましたが、令和6年度改定により特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4および5の利用者も対象となりました。

 

減算

90日以上利用減算(変更なし)

算定項目 算定内容
90日以上利用減算 病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日を超えてサービス提供を行う場合 ×80/100(20%減算)

 

身体拘束廃止未実施減算(減算額の変更あり)

算定項目 算定内容 2024年4月以前 2024年4月以降
身体拘束廃止未実施減算 基準を満たしていない場合 1日につき5単位 所定単位数の1%減算(×99/100)

 

虐待防止措置未実施減算(新設)

算定項目 算定内容
虐待防止措置未実施減算 次の基準を満たしていない場合

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
所定単位数の1%減算(×99/100)

 

業務継続計画未策定減算(新設)

算定項目 算定内容
業務継続計画未策定減算 以下の基準に適合していない場合

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
所定単位数の1%減算(×99/100)

※ 業務継続計画未策定減算については1年の経過措置あり、令和7年4月1日から適用となります。

 

情報公表未報告減算(新設)

算定項目 算定内容
情報公表未報告減算 障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合 所定単位数の5%減算(×95/100)

※ また都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとされました。

 

加算

重度障害者等の場合(変更なし)

算定項目 算定内容
重度障害者等の場合(重度訪問介護加算対象者) +15/100(15%)

※重度障害者等とは、重度障害者等包括支援の対象者(二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者に限る)を指します。

 

障害支援区分6に該当する者の場合(変更なし)

算定項目 算定内容
障害支援区分6に該当する者の場合 +8.5/100(8.5%)

 

2人の重度訪問介護従業者による場合(変更なし)

算定項目 算定内容
2人の重度訪問介護従業者による場合 ×200/100(200%)

 

2人の重度訪問介護従業者による場合|熟練従業者による同行支援(変更あり)

算定項目 算定内容
2024年4月以前 熟練従業者が同行して支援を行う場合 障害支援区分6の利用者に対し、指定重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合。(所要時間120時間以内に限る) ×170/100(170%)
2024年4月以降 熟練従業者が新任従業者に同行して区分6の利用者に支援を行う場合 障害支援区分6の利用者に対し、指定重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合。(所要時間120時間以内に限る) ×180/100(180%)
熟練従業者が重度障害者等包括支援の度合にある利用者を支援する従業者に同行して支援を行う場合 指定重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事し支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合。(所要時間120時間以内
に限る)
×180/100(180%)

 

夜間・早朝の場合または深夜の場合(変更なし)

算定項目 算定内容
夜間・早朝の場合 +25/100(25%)
深夜の場合 +50/100(25%)

 

初回加算(変更なし)

算定項目 算定内容
初回加算 1月につき+200単位

 

緊急時対応加算(変更なし)

算定項目 算定内容
緊急時対応加算 1回につき+100単位(月2回を限度)
※地域生活支援拠点等の場合+50単位

※ただし地域生活支援拠点等に係る要件について、「関係機関との連携調整に従事する者を配置していること」が追加されています。

 

喀痰吸引等支援体制加算(変更なし)

算定項目 算定内容
喀痰吸引等支援体制加算 1人1日当たり100単位を加算

 

移動介護加算(変更なし)

算定項目 算定内容
移動介護加算 1時間未満 100単位を加算
1時間以上1時間30分未満 125単位を加算
1時間30分以上2時間未満 150単位を加算
2時間以上2時間30分未満 175単位を加算
2時間30分以上3時間未満 200単位を加算
3時間以上 250単位を加算

 

移動介護緊急時支援加算(変更なし)

算定項目 算定内容
移動介護緊急時支援加算  1日につき240単位を加算

 

利用者負担上限額管理加算(変更なし)

算定項目 算定内容
利用者負担上限額管理加算 1回につき150単位を加算(月1回を限度)

 

行動障害支援連携加算(変更なし)

算定項目 算定内容
行動障害支援連携加算 1回につき584単位を加算 (30日の間、1回を限度)

 

特別地域加算(変更なし)

算定項目 算定内容
特別地域加算 +15/100(15%)

 

入院時支援連携加算(新設)

算定項目 算定内容
入院時支援連携加算 病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合。 入院前に1回を限度として300単位を加算

 

特定事業所加算(変更なし)

算定項目 算定内容
特定事業所加算Ⅰ +20/100(20%)
特定事業所加算Ⅱ +10/100(10%)
特定事業所加算Ⅲ +10/100(10%)

 

処遇改善加算(2024年4月~2024年5月)

算定項目 算定内容
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月につき+所定単位×200/1000(20%)
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ 1月につき+所定単位×146/1000(14.6%)
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ 1月につき+所定単位×81/1000(8.1%)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 1月につき+所定単位×70/1000(7%)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 1月につき+所定単位×55/1000(5.5%)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 1月につき+所定単位×45/1000(4.5%)

※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計。

 

処遇改善加算(2024年6月以降)

算定項目 算定内容
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 1月につき+所定単位×343/1000(34.3%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき+所定単位×328/1000(32.8%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ 1月につき+所定単位×273/1000(27.3%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ 1月につき+所定単位×219/1000(21.9%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1) 1月につき+所定単位×298/1000(29.8%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(2) 1月につき+所定単位×289/1000(28.9%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(3) 1月につき+所定単位×283/1000(28.3%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(4) 1月につき+所定単位×274/1000(27.4%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(5) 1月につき+所定単位×244/1000(24.4%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(6) 1月につき+所定単位×229/1000(22.9%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(7) 1月につき+所定単位×224/1000(22.4%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(8) 1月につき+所定単位×228/1000(22.8%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(9) 1月につき+所定単位×209/1000(20.9%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(10) 1月につき+所定単位×179/1000(17.9%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(11) 1月につき+所定単位×174/1000(17.4%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(12) 1月につき+所定単位×164/1000(16.4%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(13) 1月につき+所定単位×154/1000(15.4%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(14) 1月につき+所定単位×109/1000(10.9%)

※上記のうち、福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴについては、令和7年3月31日まで算定可能。

※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計。

 

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地域区分を確認しましょう

今回は、令和6年介護報酬改定以降の障害福祉サービスの重度訪問介護における単位数などを紹介しました。

また、本記事とあわせてみなさんの事業所が所在する地域の地域単価も確認しておきましょう。

以下に令和6年度~8年度までの間に適用される地域区分および地域単価をまとめていますので、こちらを参考にしてください。

【令和6年度改訂対応】訪問系障害福祉サービスの地域区分・地域単価一覧まとめ

本記事を参考に、重要事項説明書の料金などの変更を行ってくださいね!

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