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【令和6年度改定対応】行動援護の「単位数」一覧|基本報酬・加算・減算まとめ

行動援護2024年最新単位数 サービスコード

 

今回は、令和6年4月1日に改定された訪問系障害福祉サービスの「行動援護」の介護給付費単位数(居宅介護サービス費)についてまとめていきます。なお、同行援護サービス費のうち処遇改善加算関連については令和6年6月から一本化されますので、改定時期にご注意をお願いします。

 

※最新のサービス単位数コードを以下からダウンロードできます。

>>障害福祉サービスの令和6年4月以降のサービスコードはこちら

※他の訪問系障害福祉サービスの単位数等については以下をご確認ください。

居宅介護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数
重度訪問介護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数
同行援護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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2024年4月~行動援護の介護給付費単位数(行動援護サービス費)一覧

 

読みたい項目をクリック

  1. 基本報酬
  2. 減算
  3. 加算

 

 

※加算・減算について、単位数および割合に変更がなかったものは「変更なし」、新設されたものは「新設」と表記しています。

 

基本報酬

算定項目 2024年4月以前 2024年4月以降
30分未満 258単位 288単位
30分以上1時間未満 407単位 437単位
1時間以上1時間30分未満 592単位 619単位
1時間30分以上2時間未満 741単位 762単位
2時間以上2時間30分未満 891単位 905単位
2時間30分以上3時間未満 1,040単位 1,047単位
3時間以上3時間30分未満 1,191単位 1,191単位
3時間30分以上4時間未満 1,340単位 1,334単位
4時間以上4時間30分未満 1,491単位 1,479単位
4時間30分以上5時間未満 1,641単位 1,623単位
5時間以上5時間30分未満 1,791単位 1,764単位
5時間30分以上6時間未満 1,940単位 1,904単位
6時間以上6時間30分未満 2,091単位 2,046単位
6時間30分以上7時間未満 2,240単位 2,192単位
7時間以上7時間30分未満 2,391単位 2,340単位
7時間30分以上 2,540単位 2,485単位

 

減算

支援計画シート等が未作成の場合(変更なし)

算定項目 算定内容
支援計画シート等が未作成の場合 ×95/100(5%減算)

 

身体拘束廃止未実施減算(減算額の変更あり)

算定項目 算定内容 2024年4月以前 2024年4月以降
身体拘束廃止未実施減算 基準を満たしていない場合 1日につき5単位 所定単位数の1%減算(×99/100)

 

虐待防止措置未実施減算(新設)

算定項目 算定内容
虐待防止措置未実施減算 次の基準を満たしていない場合

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
所定単位数の1%減算(×99/100)

 

業務継続計画未策定減算(新設)

算定項目 算定内容
業務継続計画未策定減算 以下の基準に適合していない場合

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
所定単位数の1%減算(×99/100)

※ 業務継続計画未策定減算については1年の経過措置あり、令和7年4月1日から適用となります。

 

情報公表未報告減算(新設)

算定項目 算定内容
情報公表未報告減算 障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合 所定単位数の5%減算(×95/100)

※ また都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとされました。

 

加算

2人の行動援護従事者による場合(変更なし)

算定項目 算定内容
2人の行動援護従事者による場合 ×200/100(200%)

 

初回加算(変更なし)

算定項目 算定内容
初回加算 1月につき+200単位

 

緊急時対応加算(変更なし)

算定項目 算定内容
緊急時対応加算 1回につき+100単位(月2回を限度)
※地域生活支援拠点等の場合+50単位

 

喀痰吸引等支援体制加算(変更なし)

算定項目 算定内容
喀痰吸引等支援体制加算 1人1日当たり100単位を加算

 

利用者負担上限額管理加算(変更なし)

算定項目 算定内容
利用者負担上限額管理加算 1回につき150単位を加算(月1回を限度)

 

行動障害支援指導連携加算(変更なし)

算定項目 算定内容
行動障害支援指導連携加算 1回につき273単位を加算(移行する日の属する月につき1回を限度)

 

特別地域加算(変更なし)

算定項目 算定内容
特別地域加算 +15/100(15%)

 

特定事業所加算(変更なし)

算定項目 算定内容
特定事業所加算Ⅰ +20/100(20%)
特定事業所加算Ⅱ +10/100(10%)
特定事業所加算Ⅲ +10/100(10%)
特定事業所加算Ⅳ +5/100(5%)

※加算割合に変更はありませんが、加算要件の見直しが行われています。加算要件の「サービスの提供体制の整備」に、強度行動障害を有する者に対しての医療・教育等の関係機関との連携に関する要件を追加、加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者の人数」を追加、 加算要件の「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援技術を必要とする「行動関連項目18点以上の者」を追加されました。

 

処遇改善加算(2024年4月~2024年5月)

算定項目 算定内容
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月につき+所定単位×239/1000(23.9%)
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ 1月につき+所定単位×175/1000(17.5%)
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ 1月につき+所定単位×97/1000(9.7%)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 1月につき+所定単位×70/1000(7%)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 1月につき+所定単位×55/1000(5.5%)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 1月につき+所定単位×45/1000(4.5%)

※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計。

 

処遇改善加算(2024年6月以降)

算定項目 算定内容
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 1月につき+所定単位×382/1000(38.2%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき+所定単位×367/1000(36.7%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ 1月につき+所定単位×312/1000(31.2%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ 1月につき+所定単位×248/1000(24.8%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1) 1月につき+所定単位×337/1000(33.7%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(2) 1月につき+所定単位×318/1000(31.8%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(3) 1月につき+所定単位×322/1000(32.2%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(4) 1月につき+所定単位×303/1000(30.3%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(5) 1月につき+所定単位×273/1000(27.3%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(6) 1月につき+所定単位×258/1000(25.8%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(7) 1月につき+所定単位×240/1000(24.0%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(8) 1月につき+所定単位×267/1000(26.7%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(9) 1月につき+所定単位×225/1000(22.5%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(10) 1月につき+所定単位×195/1000(19.5%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(11) 1月につき+所定単位×203/1000(20.3%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(12) 1月につき+所定単位×180/1000(18%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(13) 1月につき+所定単位×170/1000(17%)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(14) 1月につき+所定単位×125/1000(12.5%)

※上記のうち、福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴについては、令和7年3月31日まで算定可能。

※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計。

 

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地域区分を確認しましょう

今回は、令和6年介護報酬改定以降の障害福祉サービスの行動援護における単位数などを紹介しました。

また、本記事とあわせてみなさんの事業所が所在する地域の地域単価も確認しておきましょう。

以下に令和6年度~8年度までの間に適用される地域区分および地域単価をまとめていますので、こちらを参考にしてください。

【令和6年度改訂対応】訪問系障害福祉サービスの地域区分・地域単価一覧まとめ

本記事を参考に、重要事項説明書の料金などの変更を行ってくださいね!

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