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障害支援区分とは|概要や対象サービス一覧などをわかりやすく完全解説

障害支援区分の概要、サービス対象者をわかりやすく解説

 

  • 障害支援区分ってなに?
  • 障害支援区分はどのように決まるの?
  • 障害支援区分で受けられるサービスは?

 

今回はこんな疑問にお答えすべく、障害者総合支援法における障害支援区分とはなにか?を初心者の方にもわかりやすく解説します。障害支援区分の概要や対象者、対象サービス、認定プロセスなど知っておくべき知識をすべて説明しますので、ぜひ参考にしてください。

 

障害支援区分の認定は、すべての障害福祉サービス等で必要なわけではありません。

ですが、当サイトをご利用のみなさんが従事する居宅介護や重度訪問介護などの訪問系障害福祉サービスでは必須となるものですので、本記事から正しい知識をインプットしておきましょう。

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
「ヘルパー会議室」コラム内文章の引用ポリシー
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障害支援区分とは|概要をわかりやすく解説

障害支援区分とは

 

障害支援区分とは、障害特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す指標です。

上記図のとおり、「非該当」「区分1・2・3・4・5・6」の6段階に区分され、数字が高くなるにつれて支援の度合いが高くなります。(区分6が一番高い)

市町村がサービスの種類や支給量などを決定するための判断材料のひとつとして設けられており、区分によって利用できるサービスが制約されるなど、介護給付(ほか、一部訓練等給付)の支給を受ける権利に関する法的な効果を生じるものであることから、独立した行政処分として位置づけられています。

障害支援区分は、障害福祉サービスの自立支援給付のうち「介護給付(ほか、一部訓練等給付)」の支給決定の過程で行われ、後述する全国共通の認定調査などの審査判定プロセスを経て、市町村から認定されます。

障害支援区分の対象となるサービス

 

障害支援区分は、支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から導入されています。

ちなみに、昔は「障害程度区分」と呼ばれていましたが、平成26年度から課題を見直した上で「障害支援区分」に改められました。

 

障害支援区分の基本的な考え方

障害支援区分は、以下の3つを基本的な考え方としています。

  1. 身体障害、知的障害、精神障害、難病等の特性を反映できるよう配慮しつつ、共通の基準とすること
  2. 認定調査員や市町村審査会委員の主観によって左右されにくい客観的な基準とすること
  3. 審査判定プロセスと審査判定に当たっての考慮事項を明確化すること

 

審査判定プロセス

障害区分認定の審査判定プロセス

 

障害支援区分は、一次判定と二次判定の2つのプロセスを経て判定されます。

 

一次判定

一次判定では、認定調査員が利用者の状況や家族等の意向などを聞き取る「認定調査の結果」と「医師意見書の一部項目(麻痺、関節の拘縮など24項目)を踏まえて、一次判定用ソフトによるコンピュータ判定が行われます。

認定調査の項目

 

二次判定

二次判定では、一次判定の結果を原案として、先の認定調査項目にない事柄や認定調査員が判断に迷うような事柄を指す「特記事項」と「医師意見書(一次判定で評価した24項目を除く)」を総合的に勘案し、市町村審査会が審査判定を行います。

 

市町村審査会とは?

障害支援区分の審査判定等を中立・公正な立場で専門的な観点から行うため、各市町村に市町村審査会を設置することとなっています。審査会は、障害保健福祉の学識知識を有する専門家によって構成され、「障害支援区分認定基準に照らして審査判定を行う」こと、そして「市町村の支給要否決定に当たり意見を述べる」ことを趣旨として設置されます。(市町村の委託を受けて都道府県が審査判定業務を行う場合は、都道府県審査会が設置)

 

市町村による認定

市町村は、二次判定の市町村審査会の審査判定結果にもとづき、障害支援区分の認定をします。その後、申請者に「障害支援区分認定通知書」や支給決定後に送られてくる「支給決定通知書(支給申請却下通知書)」などに併せて障害支援区分および認定の有効期間を通知します。

 

不服申立て(審査請求)

市町村が決定した障害支援区分に不服がある場合は、都道府県知事(都道府県に設置された「障害者介護給付費等不服審査会(以下、審査会)」)に対して審査請求をすることができます。障害者等が審査請求できる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内です。

また、障害支援区分の認定や変更認定だけではなく、以下の処分についても審査会に対して審査請求をすることができます。

  • 支給決定または地域相談支援給付決定に係る処分
    (支給要否決定に関する処分、支給決定(支給量等の決定)に関する処分、支払決定に関する処分)
  • 利用者負担に係る処分
    (利用者負担上限月額に関する決定、利用者負担の災害減免等の決定、高額障害福祉サービス等給付費の給付決定、補足給付の決定)

なお、介護給付費等に係る処分について審査請求ができるのは、「障害者または障害児の保護者」に限られますので、サービス事業者や施設が不服申立てをすることはできません。(ただし代理人として行うことは可能)

 

認定の有効期間

障害支援区分の認定有効期間は、基本「3年」です。

ただし、障害者の心身の状況から状態が変動しやすいと考えられる場合等では、審査会の意見にもとづいて3ヵ月~3年未満の範囲で有効期間を短縮することができます。

 

認定有効期間の開始日および終了日

有効期間の開始日 障害支援区分の認定の有効期間の開始日は、原則として認定日です。また、支給決定の有効期間の開始日と合わせることも可能とされています。

※障害支援区分を認定した結果、支給決定は却下となる場合においても、障害支援区分の認定自体は有効。

有効期間の算定方法 月を単位とする有効期間が月の末日で満了するよう、以下のとおり有効期間を算定します。

  • 有効期間の開始日が月の初日の場合
    ⇒当該月から起算して1か月単位で定める期間
  • 有効期間の開始日が月の途中の場合
    ⇒有効期間の開始日が属する月の末日までの期間と1ヵ月単位で定める期間を合算して得た期間

 

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障害支援区分の認定調査項目

障害支援区分の認定調査項目

 

市町村の認定調査員が、障害者等から聞き取る認定調査項目は、全80項目で以下のとおり分けられます。

 

  • 移動や動作等に関連する項目(12項目)
  • 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
  • 意思疎通等に関連する項目(6項目)
  • 行動障害に関連する項目(34項目)
  • 特別な医療に関連する項目(12項目)

 

 

移動や動作等に関連する項目(12項目)

1-1寝返り 1-2起き上がり 1-3座位保持 1-4移乗
1-5立ち上がり 1-6両足での立位保持 1-7片足での立位保持 1-8歩行
1-9移動 1-10衣服の着脱 1-11じょくそう 1-12えん下

 

身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)

2-1食事 2-2口腔清潔 2-3入浴 2-4排尿
2-5排便 2-6健康・栄養管理 2-7薬の管理 2-8金銭の管理
2-9電話等の利用 2-10日常の意思決定 2-11危機の認識 2-12調理
2-13掃除 2-14洗濯 2-15買い物 2-16交通手段の利用

 

意思疎通等に関連する項目(6項目)

3-1視力 3-2聴力 3-3コミュニケーション 3-4説明の理解
3-5読み書き 3-6感覚過敏・感覚鈍麻

 

行動障害に関連する項目(34項目)

4-1被害的・拒否的 4-2作話 4-3感情が不安定 4-4昼夜逆転
4-5暴言暴行 4-6同じ話をする 4-7大声・奇声を出す 4-8支援の拒否
4-9徘徊 4-10落ち着きがない 4-11外出して戻れない 4-12 1人で出たがる
4-13収集癖 4-14物や衣類を壊す 4-15不潔行為 4-16異食行動
4-17ひどい物忘れ 4-18こだわり 4-19多動・行動停止 4-20不安定な行動
4-21自らを傷つける行為 4-22他人を傷つける行為 4-23不適切な行為 4-24突発的な行動
4-25過食・反すう等 4-26そう鬱状態 4-27反復的行動 4-28対人面の不安緊張
4-29意欲が乏しい 4-30話がまとまらない 4-31集中力が続かない 4-32自己の過大評価
4-33集団への不適応 4-34多飲水・過飲水

 

特別な医療に関連する項目(12項目)

5-1点滴の管理 5-2中心静脈栄養 5-3透析 5-4ストーマの処置
5-5酸素療法 5-6レスピレーター 5-7気管切開の処置 5-8疼痛の看護
5-9経管栄養 5-10モニター測定 5-11じょくそうの処置 5-12カテーテル

 

これらの各項目に「特記事項」が設けられており、審査判定プロセスの二次判定にて勘案されます。

 

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障害支援区分の対象となるサービス一覧

障害支援区分の対象サービス一覧

 

障害支援区分の認定は、支給決定の過程で行われるものですが、すべての障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)において必要なわけではありません。次にあげる介護給付および一部の訓練等給付のみが対象となります。

 

介護給付

介護給付の支給決定を申請する場合は、基本的に障害支援区分の認定が必要です。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護(※1)
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所
  • 重度障害者等包括支援
  • 施設入所支援(※2)

※1)同行援護については、障害支援区分認定調査を行う前に、「同行援護アセスメント調査票」により調査が行われます。また、障害支援区分3以上加算を決定することが不要と見込まれる場合は、認定調査は行われません。加算決定が必要と見込まれる場合は、同行援護アセスメント調査票による調査後に障害支援区分認定調査が行われ、障害支援区分の認定が行われます。

※2)施設入所支援については、原則として障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上の認定を受けないと利用できませんが、専ら訓練等給付に係る日中活動サービスを利用しようとする入所希望者にあっては、必ずしも障害支援区分認定を受ける必要はありません。

 

訓練等給付

訓練等給付の支給決定を申請する場合は、障害支援区分の認定は必要ありません

ただし、訓練等給付のうち共同生活援助(グループホーム)の利用を希望する障害者であって、入浴、排せつまたは食事等の介護を伴う場合は、障害支援区分の認定が必要です。

また、共同生活援助は、「介護サービス包括型」、「外部サービス利用型」、「日中支援型」の3つに大きく分けられますが、下表のとおり入浴、排せつまたは食事等の介護の提供を希望しない方については、必ずしも障害支援区分の認定手続を必要としないとされています。(日中支援型の利用を希望する場合は、障害支援区分の認定手続が必要)

 

事業所の種類 認定手続が必要な障害者 認定手続が不要な障害者
介護サービス包括型 入浴、排せつまたは食事等の介護の提供を受けることを希望する障害者 入浴、排せつまたは食事等の介護の提供を受けることを希望しない障害者であって、申請者本人の意向や障害の種類および程度その他の心身の状況等を勘案して、障害支援区分の認定手続は不要であると判断された障害者
外部サービス利用型 日常生活上の援助など基本サービスに加えて、受託居宅介護サービスの提供を受けることを希望する障害者 日常生活上の援助など基本サービスのみを受ける障害者(受託居宅介護サービスの提供を受けることを希望しない障害者)であって、申請者本人の意向や障害の種類および程度その他の心身の状況等を勘案して、障害支援区分の認定手続は不要であると判断された障害者

 

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障害児は障害支援区分認定の対象とならない

障害支援区分 障害児

 

障害支援区分の認定は障害者(※)を対象としており、18歳未満の「障害児」には障害支援区分が設けられていません。これは、障害児は、発達途上にあり時間の経過とともに障害状態が変化することや、乳児期に通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なことなど検討課題が多く、現段階では直ちに使用可能な指標が存在しないためです。

 

(※)児童福祉法附則第63条の2および第63条の3の規定にもとづき15歳以上18歳未満の児童が障害者のみを対象とするサービスを利用する場合および精神保健福祉センターの意見等にもとづき精神障害者である児童が障害者のみを対象とするサービスを利用する場合を含みます。

 

障害児の支給決定の取り扱い

障害児の支給決定プロセス

 

障害児は先のとおり障害支援区分が設けられていませんので、支給決定のプロセスも障害者のものとは異なります。上記図のとおり、必要に応じて児童相談所等から意見聴取したり、サービスごとの調査票等にもとづき調査が行われます。

 

居宅介護・短期入所の場合

居宅介護と短期入所の場合は、障害の種類や程度の把握のために、「5領域11項目(※1)」の調査を行い支給の要否および支給量を決定します。

(※1)5領域11項目
5領域 11項目
①食事 食事
②排せつ 排せつ
③入浴 入浴
④移動 移動
⑤行動障害および精神症状 (1)強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、危険の認識に欠ける行動。
(2)睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動(多飲水や過飲水を含む)。
(3)自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為。
(4)気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。
(5)再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。
(6)他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。
(7)学習障害のため、読み書きが困難。

※通常の発達において必要とされる介助等は除く。

 

また、NICU等での集中治療を経て退院した直後である場合をはじめ、5領域11項目の調査だけでは支給の要否や支給量の決定が難しい乳幼児期の医療的ケア児については、5領域11項目の調査に加えて医療的ケアの判定スコア(※2)の調査における医師の判断を踏まえて支給の要否および支給量を決定します。(ただし、支給決定を行う保護者が判定スコアの調査を望まない場合は、省略できます)

(※2)医療的ケアの判定スコア
項目 細項目
① 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む)の管理
②気管切開の管理
③鼻咽頭エアウェイの管理
④酸素療法
⑤ 吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る)
⑥ネブライザーの管理
⑦経管栄養 (1)経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻または食道瘻
(2)持続経管注入ポンプ使用
⑧ 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)
⑨皮下注射 (1)皮下注射(インスリン、麻薬等の注射を含む)
(2)持続皮下注射ポンプの使用
⑩ 血糖測定(持続血糖測定による血糖測定を含む)
⑪ 継続的な透析(血液透析、腹膜透析等)
⑫導尿 (1)間欠的導尿
(2)持続的導尿(尿道留置カテ-テル、膀胱瘻、腎瘻または尿路ストーマ)
⑬排便管理 (1)消化管ストーマの使用
(2)摘便または洗腸
(3)浣腸
⑭ 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置

※「⑬ 排便管理」における「⑶ 浣腸」は、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(挿入部の長さがおおむね5cm以上6cm以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が成人を対象とする場合にあってはおおむね40g以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20g以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10g以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5g以下のもの)を用いて浣腸を施す場合を除く。

 

行動援護の場合

行動援護の場合は、「重度訪問介護、行動援護および重度障害者等包括支援の判定基準票(※3)」の12項目の調査等を行い、障害者の場合と同様に10点以上が対象となります。(てんかん発作について医師意見書は不要です)

(※3)重度訪問介護、行動援護および重度障害者等包括支援の判定基準票12項目
行動関連項目 ①コミュニケーション
②説明の理解
③大声・奇声を出す
④異食行動
⑤多動・行動停止
⑥不安定な行動
⑦自らを傷つける行為
⑧他人を傷つける行為
⑨不適切な行為
⑩突発的な行動
⑪過食・反すう等
⑫てんかん

 

同行援護の場合

同行援護の場合は、同行援護アセスメント調査票(※4)により調査を行い、障害者の場合と同様に「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上で、かつ、「移動障害」の点数が1点以上が対象となります。

また、障害支援区分3以上の支援の度合いに相当することが見込まれる場合は、先の5領域11項目の調査を行った上で障害支援区分3以上加算の要否を決定します。

(※4)同行援護アセスメント調査票項目
項目
視力障害 視力
視野障害 視野
夜盲 網膜色素変性症等による夜盲等
移動障害 盲人安全つえ(又は盲導犬)の使用による単独歩行

 

重度障害者等包括支援の場合

重度障害者等包括支援の場合は、障害者の認定調査項目80項目の調査と四肢すべての麻痺等の有無の調査を行い、市町村審査会に重度障害者等包括支援の対象とすることが適当であるか否かの意見を聴取した上で、支給の要否を決定します。

また、乳幼児期の医療的ケア児については、先の5領域11項目の調査および医療的ケアの判定スコアの調査における医師の判断を踏まえて支給の要否および支給量を決定します。(ただし、支給決定を行う保護者が判定スコアの調査を望まない場合は、省略できます)

 

重度訪問介護の場合

重度訪問介護の場合は、原則として障害児は対象となりません。

ただし、15歳以上の障害児であって、児童福祉法附則第63条の3の規定により児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、市町村長に通知した場合は、障害者とみなすことができ、障害者の支給決定プロセスに沿って要否を決定することになります。

障害者の支給決定プロセス

 

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引っ越しなどで転出・転入する場合の障害支援区分の取り扱い

障害支援区分 転入出時の取り扱い

 

みなさんがサービスを提供している障害支援区分の認定を受けた利用者の中には、引っ越し等で他の市町村へ転出・転入される方もいるかと思います。この場合、転入先の市町村で新たに障害支援区分認定の調査等を受ける必要はなく、転出元の市町村で認定を受けた障害支援区分および有効期間を引き継ぐことができます

 

転出・転入する場合の事務手続き

A市を転出元市町村、B市を転入先市町村とした場合の事務手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 障害支援区分の認定を受けている利用者は、A市の障害福祉担当課に転出届を提出し、A市は「障害支援区分認定証明書」を利用者に対して交付します。
  2. 障害支援区分の認定を受けている利用者は、B市に転入してから14日以内に、「障害支援区分認定証明書」を添えて支給申請を行います。
  3. B市は、証明書の内容をもって障害支援区分を認定します。

※障害支援区分の認定有効期間は、A市で認定された有効期間の満了日まで有効

 

ただし、これはあくまで障害支援区分のことであって、支給決定に関しては別です。

障害福祉サービスの支給は転入先の市町村で行うこととなりますので、障害福祉サービスを利用する場合は、転入先市町村であらためて支給決定を受ける必要があります。

 

支給申請後認定前に転出した場合

障害支援区分認定調査「前」に転出した場合 転出元市町村は、申請却下または申請者に申請取下げの指導を行うとともに、サービス利用希望者に対し、転入先市町村であらためて支給申請を行うよう指導します。

ただし、申請者が、申請後緊急その他やむを得ない理由により申請に係るサービスを利用している場合で、市町村が特例介護給付費を支給しようとする場合は、申請者に対し、転入先市町村による障害支援区分認定後に障害支援区分認定証明書の交付を受けて提出するよう指導し、当該認定結果にもとづき障害支援区分を認定することができるものとされています。

障害支援区分認定調査「後」に転出した場合
  1. 転出元市町村は、支給申請を受け、認定調査済みであることを付記した障害支援区分認定証明書を申請者に交付します。(この場合、備考欄に「○月○日 認定調査済み」と記される)
  2. サービス利用希望者は、転入先市町村に転入してから14日以内に、障害支援区分認定証明書を添えて支給申請を行います。
  3. その後、転出元市町村は、市町村審査会における判定まで行い、判定終了後、あらためて、判定結果を記入した障害支援区分認定証明書を申請者に交付します。
  4. 転入先市町村は、申請者から判定結果を記入した障害支援区分認定証明書の提出を受けて、当該判定結果にもとづき障害支援区分を認定します。

 

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さいごに

今回は、障害者総合支援法における障害支援区分について解説しました。

訪問系障害福祉サービスの従業者が知っておくべき基本的な内容はすべて網羅できているかと思いますので、繰り返し読み学んでくださいね。

また、障害者総合支援法の全体像やサービスの種類、支給決定の流れ等について、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてチェックしておきましょう。

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