今回は、令和6年4月1日に改定された訪問介護の介護給付費単位数(訪問介護費)についてまとめていきます。なお、訪問介護費のうち処遇改善加算関連については令和6年6月から一本化されますので、改定時期にご注意をお願いします。
※最新のサービスコードを以下からダウンロードできます。
2024年4月~訪問介護の介護給付費単位数(訪問介護費)一覧
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基本報酬(訪問介護費および共生型訪問介護費)
減算
同一建物減算(12%減算新設)
略称 | 算定内容 | |
同一建物減算1 | ①事業所の所在する建物と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物もしくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②と③に該当する場合を除く)または当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合 | ×90/100(10%減算) |
同一建物減算2 | ②同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合 | ×85/100(15%減算) |
同一建物減算3 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 | ×88/100(12%減算) |
※同一建物減算を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入します。
※同一建物減算3は、判定期間が設けられており、令和6年度の減算適用は、令和6年11月~となります。
高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
算定項目 | 算定内容 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
|
基本報酬(訪問介護費および共生型訪問介護費)-1/100(1%減算) |
業務継続計画未策定減算(新設)
算定項目 | 算定内容 | |
業務継続計画未策定減算 | 以下の基準に適合していない場合
|
基本報酬(訪問介護費および共生型訪問介護費)-1/100(1%減算) |
※ 業務継続計画未策定減算については1年の経過措置あり、令和7年4月1日から適用となります。
共生型訪問介護を行う場合(変更なし)
略称 | 算定内容 | |
訪問介護共生型サービス居宅介護1 | 指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合 | ×70/100(30%減算) |
訪問介護共生型サービス居宅介護2 | 指定居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合 | ×93/100(7%減算) |
訪問介護共生型サービス重度訪問介護 | 指定重度訪問介護事業所が行う場合 | ×93/100(7%減算) |
加算
2人の訪問介護員等による場合(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
2人の訪問介護員等による場合 | ×200/100(200%) |
夜間・早朝の場合または深夜の場合(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
夜間・早朝の場合 | +25/100(25%) | |
深夜の場合 | +50/100(25%) |
初回加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
初回加算 | 1月につき+200単位 |
緊急時訪問介護加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
緊急時訪問介護加算 | 1回につき+100単位 |
生活機能向上連携加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 1月につき+100単位 | |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 1月につき+200単位 |
特定事業所加算(一部変更・新設あり)
算定項目 | 算定内容(2024年4月以前) | 算定内容(2024年4月以降) | |
特定事業所加算Ⅰ | +20/100(20%) | +20/100(20%) | |
特定事業所加算Ⅱ | +10/100(10%) | +10/100(10%) | |
特定事業所加算Ⅲ | +10/100(10%) | +10/100(10%) | |
特定事業所加算Ⅳ | +5/100(5%) | +3/100(3%) | |
特定事業所加算Ⅴ | +3/100(3%) | +3/100(3%) |
※従前の特定事業所加算Ⅳを廃止し、従前の特定事業所加算Ⅴ→Ⅳに変更、特定事業所加算Ⅴが新設されました。
特別地域訪問介護加算(変更なし)
略称 | 算定項目 | |
特別地域訪問介護加算 | 特別地域訪問介護加算 | +15/100(15%) |
※特別地域訪問介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。
中山間地域等における小規模事業所加算(変更なし)
略称 | 算定項目 | |
訪問介護小規模事業所加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | +10/100(10%) |
※中山間地域等における小規模事業所加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(変更なし)
略称 | 算定項目 | |
訪問介護中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +5/100(5%) |
※中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。
口腔連携強化加算(新設)
算定項目 | 算定内容 | |
口腔連携強化加算 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合。
※事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 |
1回につき+50単位(1月に1回を限度)) |
※口腔連携強化加算を算定するためには、事前に都道府県等へ届け出を行う必要があります。
認知症専門ケア加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 1日につき+3単位 | |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 1日につき+4単位 |
処遇改善加算(2024年4月~2024年5月)
算定項目 | 算定内容 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき+所定単位×137/1000(13.7%) | |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1月につき+所定単位×100/1000(10%) | |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1月につき+所定単位×55/1000(5.5%) | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月につき+所定単位×63/1000(6.3%) | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1月につき+所定単位×42/1000(4.2%) | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき+所定単位×24/1000(2.4%) |
※所定単位とは、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数のこと。(介護職員処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算、介護職員等特定処遇改善加算を除く)
※処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。
処遇改善加算(2024年6月以降)
算定項目 | 算定内容 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1月につき+所定単位×245/1000(24.5%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 1月につき+所定単位×224/1000(22.4%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 1月につき+所定単位×182/1000(18.2%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 1月につき+所定単位×145/1000(14.5%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1) | 1月につき+所定単位×221/1000(22.1%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(2) | 1月につき+所定単位×208/1000(20.8%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(3) | 1月につき+所定単位×200/1000(20%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(4) | 1月につき+所定単位×187/1000(18.7%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(5) | 1月につき+所定単位×184/1000(18.4%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(6) | 1月につき+所定単位×163/1000(16.3%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(7) | 1月につき+所定単位×163/1000(16.3%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(8) | 1月につき+所定単位×158/1000(15.8%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(9) | 1月につき+所定単位×142/1000(14.2%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(10) | 1月につき+所定単位×139/1000(13.9%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(11) | 1月につき+所定単位×121/1000(12.1%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(12) | 1月につき+所定単位×118/1000(11.8%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(13) | 1月につき+所定単位×100/1000(10%) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(14) | 1月につき+所定単位×76/1000(7.6%) |
※上記のうち、介護職員処遇改善加算Ⅴについては、令和7年3月31日まで算定可能。
※所定単位とは、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数のこと。(介護職員等処遇改善加算を除く)
※介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。
地域区分を確認しましょう
今回は、令和6年介護報酬改定以降の訪問介護における単位数などを紹介しました。
また、本記事とあわせてみなさんの事業所が所在する地域の地域単価も確認しておきましょう。
以下に令和6年度~8年度までの間に適用される地域区分および地域単価をまとめていますので、こちらを参考にしてください。
⇒【2024年最新】訪問介護の地域区分・地域単価一覧【令和6年度~8年度まで】
本記事を参考に、重要事項説明書の料金などの変更を行ってくださいね!