今回は、令和6年4月1日に改定された訪問系障害福祉サービスの「居宅介護」の介護給付費単位数(居宅介護サービス費)についてまとめていきます。なお、居宅介護サービス費のうち処遇改善加算関連については令和6年6月から一本化されますので、改定時期にご注意をお願いします。
※最新のサービス単位数コードを以下からダウンロードできます。
>>障害福祉サービスの令和6年4月以降のサービスコードはこちら
※他の訪問系障害福祉サービスの単位数等については以下をご確認ください。
⇒重度訪問介護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数
⇒同行援護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数
⇒行動援護サービス費(基本報酬・加算・減算)の単位数
2024年4月~居宅介護の介護給付費単位数(居宅サービス費)一覧
基本報酬
減算
同一建物減算(変更なし)
略称 | 算定内容 | |
同一建物減算1 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | ×90/100(10%減算) |
同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | ×85/100(15%減算) |
身体拘束廃止未実施減算(減算額の変更あり)
算定項目 | 算定内容 | 2024年4月以前 | 2024年4月以降 |
身体拘束廃止未実施減算 | 基準を満たしていない場合 | 1日につき5単位 | 所定単位数の1%減算(×99/100) |
虐待防止措置未実施減算(新設)
算定項目 | 算定内容 | |
虐待防止措置未実施減算 | 次の基準を満たしていない場合
|
所定単位数の1%減算(×99/100) |
業務継続計画未策定減算(新設)
算定項目 | 算定内容 | |
業務継続計画未策定減算 | 以下の基準に適合していない場合
|
所定単位数の1%減算(×99/100) |
※ 業務継続計画未策定減算については1年の経過措置あり、令和7年4月1日から適用となります。
情報公表未報告減算(新設)
算定項目 | 算定内容 | |
情報公表未報告減算 | 障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合 | 所定単位数の5%減算(×95/100) |
※ また都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとされました。
基礎研修課程修了者等により行われる場合(変更なし)
略称 | 算定内容 | |
基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等が、居宅における身体介護および通院等介助(身体介護を伴う場合)を提供する場合 | ×70/100(30%減算) |
障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等が、家事援助および通院等介助(身体介護を伴わない場合)および通院等乗降介助を提供する場合 | ×90/100(10%減算) |
重度訪問介護研修修了者による場合(単位数に変更あり)
略称 | 算定内容 | |
重度訪問介護研修修了者による場合 | 重度訪問介護研修修了者が、居宅における身体介護および通院等介助(身体介護を伴う場合)を提供する場合 |
|
重度訪問介護研修修了者が、家事援助および通院等介助(身体介護を伴わない場合)および通院等乗降介助を提供する場合 | ×90/100(10%減算) |
初任者研修課程修了者が作成した居宅介護計画に基づき提供する場合(廃止)
居宅介護のサービス提供責任者について、従前では3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者として配置できる暫定措置が設けられていましたが令和6年度の改定により廃止されました。
それに伴い「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合の所定単位数30%減算」の措置も廃止されています。
加算
2人の居宅介護従業者による場合(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
2人の居宅介護従業者による場合 | ×200/100(200%) |
夜間・早朝の場合または深夜の場合(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
夜間・早朝の場合 | +25/100(25%) | |
深夜の場合 | +50/100(25%) |
初回加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
初回加算 | 1月につき+200単位 |
緊急時対応加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
緊急時対応加算 | 1回につき+100単位(月2回を限度) ※地域生活支援拠点等の場合+50単位 |
※ただし地域生活支援拠点等に係る要件について、「関係機関との連携調整に従事する者を配置していること」が追加されています。
喀痰吸引等支援体制加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
喀痰吸引等支援体制加算 | 1人1日当たり100単位を加算 |
利用者負担上限額管理加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
利用者負担上限額管理加算 | 1回につき150単位を加算(月1回を限度) |
福祉専門職員等連携加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
福祉専門職員等連携加 | 1回につき564単位を加算 (90日の間、3回を限度) |
特別地域加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 | |
特別地域加算 | +15/100(15%) |
特定事業所加算(変更なし)
算定項目 | 算定内容 |
特定事業所加算Ⅰ | +20/100(20%) |
特定事業所加算Ⅱ | +10/100(10%) |
特定事業所加算Ⅲ | +10/100(10%) |
特定事業所加算Ⅳ | +5/100(5%) |
※加算割合に変更はありませんが、加算要件の見直しが行われています。算定要件の「重度障害者への対応」と「中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」が追加されました。
処遇改善加算(2024年4月~2024年5月)
算定項目 | 算定内容 | |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき+所定単位×274/1000(27.4%) | |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1月につき+所定単位×200/1000(20%) | |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1月につき+所定単位×111/1000(11.1%) | |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月につき+所定単位×70/1000(7%) | |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1月につき+所定単位×55/1000(5.5%) | |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき+所定単位×45/1000(4.5%) |
※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計。
処遇改善加算(2024年6月以降)
算定項目 | 算定内容 | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1月につき+所定単位×417/1000(41.7%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 1月につき+所定単位×402/1000(40.2%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 1月につき+所定単位×347/1000(34.7%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 1月につき+所定単位×273/1000(27.3%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1) | 1月につき+所定単位×372/1000(37.2%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(2) | 1月につき+所定単位×343/1000(34.3%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(3) | 1月につき+所定単位×357/1000(35.7%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(4) | 1月につき+所定単位×328/1000(32.8%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(5) | 1月につき+所定単位×298/1000(29.8%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(6) | 1月につき+所定単位×283/1000(28.3%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(7) | 1月につき+所定単位×254/1000(25.4%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(8) | 1月につき+所定単位×302/1000(30.2%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(9) | 1月につき+所定単位×239/1000(23.9%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(10) | 1月につき+所定単位×209/1000(20.9%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(11) | 1月につき+所定単位×228/1000(22.8%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(12) | 1月につき+所定単位×194/1000(19.4%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(13) | 1月につき+所定単位×184/1000(18.4%) | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(14) | 1月につき+所定単位×139/1000(13.9%) |
※上記のうち、福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴについては、令和7年3月31日まで算定可能。
※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計。
地域区分を確認しましょう
今回は、令和6年介護報酬改定以降の障害福祉サービスの居宅介護における単位数などを紹介しました。
また、本記事とあわせてみなさんの事業所が所在する地域の地域単価も確認しておきましょう。
以下に令和6年度~8年度までの間に適用される地域区分および地域単価をまとめていますので、こちらを参考にしてください。
⇒【令和6年度改訂対応】訪問系障害福祉サービスの地域区分・地域単価一覧まとめ
本記事を参考に、重要事項説明書の料金などの変更を行ってくださいね!