重度訪問介護は重度障害者に対して居宅内での介護と外出の介助を一体的に行うことができるサービスです。
今回は重度訪問介護で外出する際の加算である「移動加算」について解説していきます。
重度訪問介護の「移動加算」とは?
重度訪問介護の移動加算とは、外出の支援を行った場合に通常の介護報酬に移動介護分の報酬が上乗せされる加算です。
外出の支援は、そもそも重度訪問介護のサービス範囲に含まれるものですが、基本報酬単価が低いため移動に関して別途加算が設定されています。
また移動加算の算定にあたっては、市町村が利用者個々に応じて決定する支給決定時間の範囲内でしか算定できません。市町村から支給決定が下りたら、障害福祉サービス受給者証に、例えば「重度訪問介護月272時間(うち移動介護30時間)」といったように加算算定が可能な支給時間が記載されることとなります。
移動加算の単位数
所要時間区分 | 加算単位 |
1時間未満 | 100単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 125単位 |
1時間30分以上2時間未満 | 150単位 |
2時間以上2時間30分未満 | 175単位 |
2時間30分以上3時間未満 | 200単位 |
3時間以上 | 250単位 |
重度訪問介護で通院をした場合に移動加算は付くのか?
重度訪問介護で通院介助を行った場合も移動加算の対象となります。
重度訪問介護の外出の範囲は「社会生活上必要不可欠な外出」、「社会参加のための外出」とされており、通院は社会生活上必要不可欠な外出に該当しますので加算算定して問題ありません。
移動加算の支給時間の上限はある?
法的には重度訪問介護や移動加算の上限時間は決まっておらず、利用者の個々に合わせた時間を市町村が判断し支給されることとなっています。
支給されている移動加算の時間内でしか外出できないのか?
先ほど、各自治体の判断でそれぞれの利用者に移動加算の時間数が決められると説明しましたが、その時間を超える時間分は外出できないのでしょうか?
重度訪問介護そのものが移動支援と居宅介護を一体として提供するべきものですから、基本的には加算請求しなければ、重度訪問介護の支給決定時間内で自由に外出できると考えられます。
ただし市町村によっては「移動加算内でしか外出ができない」と定めている所もあるかもしれません
このような場合は、移動加算の時間数を増やせるよう利用者の状態に応じた計画を再作成し、市町村と交渉にあたってください。
重度訪問介護の移動介護緊急時支援加算とは?
ここでは、令和3年4月~新設された「移動介護緊急時支援加算」について説明していきます。
移動介護緊急時支援加算とは、介護職員が車で利用者を送迎する際に、緊急的に医療的ケアや体位調整などの支援を行った場合に算定できる加算です。
運転中での駐停車時の緊急支援
具体的にはどのようなことができるのでしょうか?
まずはヘルパー自らが車を運転し、利用者を移送していることが最初の条件になります。(なおヘルパー事業所の車を使用すると白タク行為に当たるため道路運送法に違反します。利用者が所有する車や利用者が借りた車をヘルパーが運転する場合は問題ありません)
この際、利用者の体調の変化等に応じて駐停車をして、喀痰吸引などの医療的ケアや体位調整等の支援を緊急的に行った場合に、加算算定ができます。
加算単位は240単位/日
移動介護緊急時支援加算については、利用者1人につき、1日240単位が加算されます。
【最後に】重度訪問介護のことをもっと知りたい方へ
今回は重度訪問介護の移動加算について解説しました。
重度訪問介護は介護報酬が低い傾向があるため、移動加算は事業者にとっては有益な加算であるといえます。
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