障害のある方に対して外出支援を提供する移動支援サービス。上手に利用すれば本当に便利かつ利用する人の生活を豊かにしてくれるサービスです。
ですが、実は移動支援サービスには「できないこと」が沢山あることも事実です。
そこで今回は移動支援サービスにおいて
- 利用することができない4つのケース
を中心に解説してきます。逆に「利用できること」が知りたい方は下記に詳細を解説した記事を張っておきますのでよかったら見てくださいね!
移動支援サービスを利用できない4つのケースとは?
移動支援サービスで「できないこと」は大別すると4つにわけることができます。それは下記の通りです。
- 「自宅での見守り」や「自宅からの通院」
- 通学や通勤においての利用
- 政治活動や宗教活動の為のサービス利用
- ギャンブルは全面的にNG
それぞれ見ていきましょう!
① 自宅での見守りや自宅からの通院はNG
移動支援サービスは外出時における支援を対象としている為、移動支援サービスを利用して見守り支援を利用することはできません。
このようなケースでは日中一時支援を利用するか、訪問介護サービスが適用されます。
また、自宅から通院を行う場合も、居宅介護における通院等介助が適用される為、移動支援サービスを利用することはできません。
② 通学や通勤においての利用も原則不可
移動支援サービスは「通年かつ長期にわたる外出」は基本的にはNGです。
一部やむを得ない事情により可能になるケースもありますが、通年行われる通学や通勤、障害児であれば習い事等によるサービス利用は「介護者の都合や事情によるサービス利用はできない」という観点から基本的に利用が認められていません。
また、学校における社会見学や修学旅行の場合でも、基本的にサービスの利用は認められていません。
③ 政治活動や宗教活動の為のサービス利用も認められていない。
基本的に福祉サービスの財源は税金であり、移動支援サービスもこの例に洩れません。
税金を投入してサービスを提供しているのにも関わらず、特定の政党を支持するための活動や、宗教の布教活動を行う事は、社会倫理上の観点から認められていません。
また、同様の理由で経済活動(サービスを受ける人がお金を得るための活動)を目的とした外出におけるサービス利用も認められていません。
④ ギャンブルは全面的にNG
パチンコ・スロットだけでなく、「公営」と認められた競艇や競馬を行うためにサービスを利用することもできません。
こちらも経済活動や宗教活動が原則認められていない理由と同様に、税金を使っていく場所としてはふさわしくないとされているようです。
見方によっては経済活動にも分類される可能性もあります。
ただし市町村によって可否が変わるケースもあるので要注意!
例えば飲酒を目的とした外出や散歩を目的とした外出の場合は、市町村によって判断が変わる場合があります。
また、こういうケースでは、申請方法によって変わるケースにもなり得ます。
例えば公園に行き、結果的に行ったことが「散歩」であるならば、殆どNGにはならないでしょう。
同様に遊びに行った過程での「飲酒」であれば認められるケースもあります。
この辺りはヘルパーの腕次第な部分もでてきます。気を付けなければならないのは、サービス利用者が飲酒をしていた場合でも、ヘルパーはいかなる理由においても飲酒はNG行為となっていまます。
最後に
ここまで、移動支援サービスにおけるNGな利用方法を解説してきましたが、市町村によって見解の違いがあるということも正直な部分です。
抑えておきたいのは「社会倫理上認められない活動や場所は原則的に難しい」ということだけは覚えておきましょう。
※移動支援のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した【完全マニュアル】を公開しています。
この機会に下記からチェックしておきましょう!