夏になればプールに対するニーズも人によってはあると思いますが、移動支援を利用してプールに行くことは可能なのか、どのように請求を行うのかなんとも不安という方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は移動支援で
- 実際にプールに行くことはできるのか?
- プールに行った際の算定対象の範囲
を解説します。ぜひ参考にしてみてくださいね!
基本的には移動支援でプールに行くことは可能
基本的に移動支援においてプールに行くことは可能です。しかし、当然注意しなければならない事はあります。
支援の対象として算定できる範囲が細かく定められている
移動支援を利用してプールへ行く場合、基本的に算定の対象として認められる範囲が定められています。
- 移動中(往復)
- 着替え
- トイレの介助等
原則上記の時間が算定の対象とされています。遊泳中については基本的に算定の対象とはなりません。また、遊泳指導も行うことができません。
しかし、てんかん発作があり遊泳中も常時付き添いが必要な場合等には遊泳中も加算の対象として認められるケースもあります。
詳細な取り決めは各自治体によって違いが生じる為、事前に確認を取りましょう。
地域によってはプール内とプール外では単価に違いがある。
市区町村によって移動支援は
- 「身体介護を伴う」
- 「身体介護を伴わない」
の2つに分けられています。利用者によって「身体介護を伴う」人、「身体介護を伴わない」人と割り振られているわけですね。サービスコードが違うので単価が両者では違いがあります。
そのような市区町村での移動支援では、プール内での支援では注意が必要です。
プール内の支援は身体介護を伴わない方でも「身体介護を伴う場合の単価」が適用されます。
ここでのプール内とは更衣室での着替えを済ませ、プール施設内に入ってからの時間が適用されます。
すなわち、身体介護を伴わない人の場合は
- 「目的地を出発し、実際に施設内で更衣を済ませるまで」
- 「プール内での遊泳が終わり、更衣室に入って終点に戻るまで」
が通常通りの算定として計算されます。
そして
- 「プール施設内でのトイレ介助やその他必要な支援」
の時間については身体介護を伴う支援単価が計算されます。
※もともと身体介護を伴う人は変わりありません。
移動支援を利用してプールに行く際の注意点とは?
実際にプールに行く際には事前にいくつかクリアしなければならない事があります。
市区町村によってはヘルパーの資格だけでは提供が不可。
プールや入浴施設では、特に人命に関わる事故の危険が伴うとしてヘルパーの資格だけではなく、普通救命講習を受講している人のみがサービスを提供できる。
と定められている自治体もあります。また、緊急時に直ぐ対応できる体制を整えておかなければならないとされています。
利用者や家族と事前に十分協議をする必要がある。
先の見出しでも解説した通り、プールへの外出は特に危険が伴うとされています。
そのため個別支援計画を作成する段階で、本人または家族と提供に伴うリスク等について十分に協議をした上で支援を提供するよう定めている自治体もあります。
また、万が一重大な事故が起きてしまった時の為に、損害保険へ加入し保険に加入している証明を自治体の福祉課に提出しなければならないケースもあります。
プールに行くことを個別支援計画に落とし込み、こちらも自治体の福祉課へ提出を求められるケースがあります。
まとめ
今回は移動支援を利用したプールへの外出は可能ですが、クリアするべき部分が多い事、大きなリスクを伴う事を解説しました。
また、請求の際に細かく時間と単価を分けなければならない部分も注意をしたいところです。
※移動支援のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した【完全マニュアル】を公開しています。
この機会に下記からチェックしておきましょう!