訪問介護をしていると、利用者から「衣替えをしてほしい」と頼まれることがあります。
ヘルパーの同僚も何の気なしに家事援助の時間内で衣替えしていたり、上司に確認するほどのことでもないと思いがちです。
ですが、中には「衣替えって介護保険でできる仕事だったかな?」というヘルパーの声をときどき耳にします。
そこで今回は
✓そもそも衣替えは介護保険で可能なのか?
✓衣替えで注意したいポイント
を解説します!
利用者に聞かれたときに、明確に答えてあげられるようになりますよー。
訪問介護で「衣替え」は介護保険上可能です。
まず結論から言うと、介護保険上「衣替え」をヘルパーが行うことは可能です。
下記、厚生労働省が発表している老計10号にしっかりと明記されています。
2-4 衣類の整理・被服の補修
- ○衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)
○被服の補修(ボタン付け、破れの補修等)
上記の通り、「衣替え」は家事援助の衣類の整理に分類されるサービスとなっています。
注意してほしいのは、あくまで家事援助サービスを利用できる該当者であることが前提です。
なんでもかんでも衣替えを行っても良いという訳ではありませんよ!
次の章で説明します!
「衣替え」でヘルパーが行うことができない場合
「衣替え」はあくまで介護保険で行うサービスであることを忘れないようにしましょう。
なんでもかんでも衣替えを行ってよいという訳ではありません。
「こんな場合は衣替えはできませんよ!」という内容を少し下記に紹介しておきます。
- 日常では使用しない、着物などの整理
- 本人の夫や子供、孫などの衣類の入れ替えや整理
- 来客用の布団やシーツを季節に合わせて入れ替え
- 着なくなった洋服を娘にあげたいから、たくさんある衣類を選別して衣装ケースにまとめること
などはヘルパーが家事援助サービスとして行うことができません。
1、2、3、に関しては利用者からするとついでに少しくらい頼めると思いがちです。
ですが利用者本人以外のことになる為、家事援助として行うことができません。
4は本人の衣類ではあります。
が、お直しのプロが行うような本格的なウエストのサイズの縫製など、生活の中で行うレベルではない、日常生活の必要な範囲を超えたサービスになる為、家事援助として行うことができません。
利用者の様々な要望に、ヘルパー自身が振り回されないように、衣替えについての決まりをしっかり理解することが重要ですよ!
こんな時どうする?!「衣替え」の事例対応
【事例】
衣替えがしたい、という利用者様の衣類を確認したら、衣装ケース10箱以上のものがある・・・
このようなケースは結構あります。
衣類ケースが多く、衣替えだけで家事援助の時間が終わってしまい他の家事援助ができない・・・
という非常に困った状況になってしまします。
このような場合は
例えば
「衣類の整理」として、訪問毎に10分行う。といったように少しづつ片づけていく
ことをオススメします。
まとめ
今回は「衣替え」について解説しました。
訪問介護の生活援助には「できること」「できないこと」の線引きが多くありヘルパーを悩ませますよね。
当サイトではリアルな現場でよくある25個をQ&A方式で解説した記事を公開しています。
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