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訪問介護サービスで「散歩」は算定可能?

 

訪問介護サービスで時々「散歩に連れて行ってほしい」という声を聞くことがあります。

利用者の願いを叶えてあげたい、という気持ちになりますが

そもそも散歩は介護保険上認められているでしょうか?

 

そこで今回は

 

訪問介護サービスで「散歩」は可能なのか?

 

について厚生労働省の通知から解説していきます!

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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訪問介護サービスでの「散歩」は外出介助として算定できるのか?

 

介護保険の訪問介護は、趣味や娯楽、余暇のための支援を認めておらず、「散歩」がこれに該当すると判断する自治体も多いです。

ただし、散歩」が利用者にとって必要と自治体に認められた場合は可能となります。

 

厚労省の通知によると

 

「散歩」が介護保険の対象となるには、ケアプランをたてる際に適切な目的をもって検討され、自治体が利用者を個別具体的に判断し、必要性を認められることでサービス可能となります。

 

 

また散歩が保険給付の対象となるかどうかの取り扱いは下記の2点が周知されています。

 

  1. 利用者にとって「散歩」が本当に適切で必要なサービスとなるのか、一律機械的な給付ではなく利用者個々の日常生活や生活背景などの状況も判断基準としている。
  2. 「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援のための見守り的援助であり、利用者の状態の改善やADL向上のつながるものと位置づけられています。

 

 

このように、必要性が認められれば可能ですが、各自治体の保険者やケアマネジャーによっても捉え方が様々なので、その判断に委ねられるということになります。

 

※根拠資料は下記のとおり

>>厚生労働省老健局振興課Vol.104 平成21年7月24日 「適切な訪問介護サービス等の提供について」

 

 

訪問介護で散歩が可能となる例

訪問介護サービスとして散歩が認められる場合の例を見てみましょう。

 

  • 利用者がデイサービスや訪問リハビリなどの他サービス利用ができず外出機会が少ない場合
  • 散歩が利用者の意欲低下を防ぎ、ADL向上に有効である場合

 

散歩は「目的」ではなく、本人にとってあきらかに散歩がADL向上や意欲向上に有効的である。というように「手段」として位置づけられることがポイントです。

 

 

「散歩」が訪問介護サービスとして算定できないケース

 

ケアプランで散歩が位置づけられたとしても、介護保険上算定されないケースもあるため注意が必要です。

 

  • 利用者様の状況や生活背景が変化する際は見直しが必要
  • 途中から訪問リハビリやデイサービスに行けるようになった場合
  • 散歩時間が20分に満たない場合は身体介護の算定上サービスとならない

上記のような場合は訪問介護サービスとして「散歩」を行うことはできませんので注意しておきましょう!

 

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まとめ

今回は訪問介護サービスでの「散歩」について解説しました。

利用者にとっては介護保険の決まりと言っても、判断基準は難しいですよね。

 

 

※ホームヘルパーの仕事内容が知りたい方は下記をどうぞ。

※サービス提供責任者の仕事内容が知りたい方は下記をどうぞ。

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