「髪の毛が伸びたから美容院へ行きたい」
私も気持ちはわかりますし、誰でも共感できるのではないでしょうか。
しかし、
「一人では行けないからヘルパーさん連れてって」
とお願いされたら。
・美容院の付き添いは訪問介護で行っても大丈夫…?
・介護保険のサービスに該当するの…?
と心配になる人も多いかもしれません。
そこで今回は、美容院の付き添いは訪問介護の外出介助で算定できるのか
を解説していきます。
基本はNG!ただし地域によっては認められることも
結論から言うと基本的に美容院の付き添いは訪問介護の外出介助で算定できませんが、地域によっては認められることもあります。
本来であれば家族の付き添いの対応が優先されたり、訪問理美容サービスの利用が優先されたりします。
しかし、家族の付き添いが困難で、訪問理美容のサービスが整っていない地域では、美容院へ行かなければならない根拠を示すことにより、訪問介護の外出介助が認められることもあります。
その場合は、外出介助が必要な身体状況であることが条件となります。
また、算定できるのは移動介助の時間のみなので、美容院で髪の毛を切っている時間は算定できません。
これらは例外の対応になるので、事前に自治体への確認が必須となるので注意しましょう。
パーマや髪の毛を染める目的は認められない
髪の毛があまりにも伸びてしまうと日常生活に支障をきたす可能性もあるため、髪の毛を切る目的で美容院へ行くことは保険者によっては認めらる場合があります。
が、パーマや髪の毛を染めるなどの目的の場合は、日常生活に支障をきたすことはないので、認められません。
ヘルパーが髪の毛を切るのはNG
ヘルパーが髪の毛を切ることは、介護保険のサービスとして認められていません。
「保険者に訪問介護の外出介助が認められなかった」
「地域に訪問理美容サービスがない」
このような状況も想定されますが、だからといってヘルパーが髪の毛を切ることはNGです。
前職で理美容の仕事に就いていて髪の毛を切るのが得意なヘルパーもいるかもしれませんが、個人の判断で対応しないようにしましょう。
介護保険外のサービスを把握する
保険者によっては訪問介護の外出介助で認められることもありますが、本来であれば介護保険では行えないサービスです。
そのため、理美容に関しては介護保険外のサービスでの対応を考えなければいけません。
自分たちの地域にはどのような介護保険外のサービスがあるのかを把握しておくのも大切です。
訪問理美容サービス
資格を持った理美容師が自宅や施設に訪問し、理美容のサービスを提供します。
店舗を構えている理美容店の料金が異なるように、訪問理美容サービスも事業所によって料金は異なります。
年齢は特に決まっていないため、高齢者だけではなく障害のある人も利用することができます。
地域によっては、社会福祉協議会などが高齢福祉サービスとしてやっていることもあるので、ぜひ地域の社会資源を確認してみてください。
自費の外出支援サービス
訪問介護ではできないサービスを行います。今回でいえば美容院ですが、他にもデパートの買い物や喫茶店でお茶をするなど、事業所によって行っているサービスは様々です。
自費ということで介護保険と比べて割高になりますが、趣味活動をあきらめることなく行える可能性もあります。
まとめ
美容院の付き添いは訪問介護の外出介助で行うことができませんが、保険者によっては地域の実情に応じて認められることもあります。
基本的な考えとしては、家族の対応や訪問理美容サービスなどの介護保険外の対応が優先されるので、まずは地域にどのような介護保険外のサービスがあるのかを把握しましょう。
当サイトでは訪問介護の『外出介助の範囲』を解説した記事を公開しています。
この機会に下記からチェックしておきましょう。
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