ヘルパーをしていると爪切りを行うことも多いかと思います。
年齢を重ねると目が見えにくくなったり、手に力が入りにくくなったりと、一人で爪を切ることが大変になるからです。
ですが、ヘルパーが爪切りを行うのは介護保険として認められているのでしょうか。
「爪切りは医療行為に該当するのでは?」
このように思われた方もいるかと思います。
実際にヘルパーではなく看護師さんに爪切りをお願いしている場面を目にしたことがある人もいるかもしれません。
そこで、今回は
ヘルパーによる爪切りは医療行為に該当するのか、介護保険として算定できるのか
を解説していきたいと思います。
条件を満たしていれば爪切りは医療行為に該当しない
結論からお伝えすると、爪切りは医療行為には該当しないため、ヘルパーも行うことが可能です。
以前は医療行為とされていましたが、平成17年に医療行為の見直しが行われ、爪切りは医療行為から除外されました。
ただし、ここで注意しなければならないのは「爪切りがすべて医療行為に該当しないわけではない」ということです。
同じ爪切りでも医療行為として認められ、ヘルパーが行ってはいけないケースがあるので、その点を押さえておきましょう。
医療行為に該当する爪切りとは?
条件を満たしていれば爪切りはヘルパーでも行えますが、医療行為として認められてしまう場合もあります。
その条件とは「爪が健康な状態であるか」です。
つまり、爪に何らかの医療行為が必要と判断される場合は、ヘルパーが爪切りをすることができなくなってしまいます。
では、どのような場合が医療行為として認められるのでしょうか。
巻き爪
医療行為が必要とされる原因の一つが「巻き爪」です。
巻き爪の場合、ヘルパーは爪切りを行えないのですが、巻き爪かどうかの判断に迷うこともあるかと思います。
そのような場合はサービス提供責任者やケアマネジャーへ報告し、医療機関と連携をとって確認したほうが安全と言えるでしょう。
白癬菌
白癬菌に感染している爪の爪切りも医療行為となるため、ヘルパーは爪切りを行ってはいけません。
足の爪に感染しているケースが多く、爪が分厚くなったり白く変色したりしているのが特徴です。
また、足の指周辺に水疱ができていることもあり、白癬菌の可能性を疑うことができるので、感染が疑われる場合はサービス提供責任者やケアマネジャーへ報告しましょう。
基礎疾患に糖尿病等がある
糖尿病の人の爪切りは医療行為に該当するため、ヘルパーは行えません。
糖尿病は皮膚が傷付きやすく、傷が治りにくいという特徴から、感染症になる可能性もあるため、特に気を付けなければなりません。
感染症を起こした場合は、最悪の場合には壊疽してしまい、足を切断しなければならないことも考えられるため、非常に危険です。
サービスを提供する前のアセスメント等で現病や既往歴を確認し、爪切りを行う前には糖尿病を罹患していないか確認しましょう。
通常の爪切り以外も使用可能
ほとんどの場合が通常の爪切りを使用して支援をされているかと思いますが、中にはニッパーのタイプや電動のタイプを望まれる人がいることもあります。
特に足の爪は通常の爪切りだと切りにくいこともあり、それらの需要も高まっています。
これら通常の爪切り以外の道具を使った爪切りをヘルパーが使用してはいけないという決まりはないため、使用することは可能となっています。
まずは事業所に確認をしよう
様々なタイプの爪切りを使用することができ、便利ではあるものの、慣れていない道具は事故につながる可能性が高いのも事実です。
そのため、自己判断をせずに事業所へ確認をすることが望ましいと考えられます。
もちろん、通常の爪切りも怪我をさせる可能性がある以上、無理に行わずに技術を磨く必要があるので、不安な場合は相談をして、適切な支援を行いましょう。
まとめ
爪切りはヘルパーでも行うことが可能ですが、健康な爪に限定されているため、場合によっては医療行為にもなるため注意が必要です
巻き爪や白癬菌に感染した爪の特徴を把握し、支援に入る前には現病と既往歴を確認しておきましょう!
当サイトでは他にも訪問介護で注意しておくべき医療行為の範囲をまとめてます。
この機会にチェックしてみてくださいね。
※ホームヘルパーの仕事内容が知りたい方は下記をどうぞ。
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