
令和8年度(2026年度)の介護報酬改定を待たず、緊急的な対応として「令和7年度 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」が実施されます。
特に訪問介護などのサービスでは、「ケアプランデータ連携システム」への加入が補助率アップの大きな鍵となります。本記事では訪問介護事業所向けに、厚生労働省の資料を参考に、制度の仕組みや申請の流れ、注意点をわかりやすく解説します。
参考資料:厚生労働省|令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環 境改善支援事業の実施について

厚生労働省としては何がなんでもケアプランデータ連携システムを使わせたいようですね…。とりあえず実績報告までの誓約でも良いとのことなので、うちの事業所も誓約で申請しようかなと思ってます。
また、当該補助金事業の申請受付は、すでに始まっている地域もあれば、まだ準備中の地域もありますので、以下表に期限と都道府県該当ページリンクをまとめました。
ちなみに、当該事業の申請は、指定権者ではなく都道府県です。なので、政令指定都市や中核市の事業所も市町村ではなく都道府県に申請してくださいね!
※下表受付期間は、現時点の予定であるため、今後変更になることがあります。
| 都道府県 | 申請受付期間 | 該当ページリンク |
| 北海道 | 未定 | ー |
| 青森県 | 未定 | ー |
| 岩手県 | 未定 | 岩手県のWEB説明会ページ |
| 宮城県 | 未定 | ー |
| 秋田県 | ①令和8年1月13日(火)~令和8年1月23日(金) ②令和8年1月26日(月)~令和8年2月27日(金) ③令和8年3月2日(月)~令和8年4月30日(木) |
秋田県の該当ページ |
| 山形県 | 令和8年1月16日(金)から令和8年2月2日(月) | 山形県の該当ページ |
| 福島県 | 準備中 | 福島県の該当ページ |
| 茨城県 | ①令和8年2月10日(火)正午まで ②令和8年3月6日(金)正午まで(厳守) |
茨城県の該当ページ |
| 栃木県 | 未定 | ー |
| 群馬県 | 未定 | ー |
| 埼玉県 | ①令和8年2月9日(月)~ 令和8年2月20日(金) ②令和8年4月1日(水)~ 令和8年4月17日(金) |
埼玉県の該当ページ |
| 千葉県 | 準備中 | 千葉県の該当ページ |
| 東京都 | ①令和8年4月5日(日) ②令和8年4月15日(水) ※計画書の受付開始は令和8年3月中旬を予定 |
東京都の該当ページ |
| 神奈川県 | ①令和8年1月23日(金)~令和8年2月6日(金) ②令和8年4月1日(水)~令和8年4月15日(水) |
神奈川県の該当ページ |
| 新潟県 | ①令和8年2月5日(木)~令和8年2月19日(木) ②令和8年3月上旬~中旬 ③令和8年4月上旬~中旬 |
新潟県の該当ページ |
| 富山県 | ①令和8年1月14日(水)~令和8年2月5日(木) ②令和8年4月~ |
富山県の該当ページ |
| 石川県 | 令和8年2月19日(木曜日) | 石川県の該当ページ |
| 福井県 | ①令和8年2月2日(月)~令和8年2月27日(金) ②令和8年4月1日(水)~令和8年5月29日(月) |
福井県の該当ページ |
| 山梨県 | ①令和8年2月13日(金)まで ②令和8年2月27日(金)まで ③令和8年4月17日(金)まで |
山梨県の該当ページ |
| 長野県 | 未定 | ー |
| 岐阜県 | ①令和8年2月5日(木)〜令和8年2月19日(木) ②令和8年2月12日(木)〜令和8年3月13日(金) ③令和8年4月以降(別途案内) |
岐阜県の該当ページ |
| 静岡県 | 令和8年1月27日(火)~令和8年2月13日(金) | 静岡県の該当ページ |
| 愛知県 | ①令和8年2月 ②令和8年4月 |
愛知県の該当ページ |
| 三重県 | 未定 | ー |
| 滋賀県 | ①令和8年2月 4日(水)まで ②令和8年4月30日(木)まで |
滋賀県の該当ページ |
| 京都府 | 準備中 | 京都府の該当ページ |
| 大阪府 | ①令和8年2月16日(月)まで ②令和8年4月30日(木)まで |
大阪府の該当ページ |
| 兵庫県 | 準備中 | 兵庫県の該当ページ |
| 奈良県 | 令和8年2月下旬~4月中旬 | 奈良県の該当ページ |
| 和歌山県 | 未定 | ー |
| 鳥取県 | ①令和8年2月20日(金)まで ②令和8年4月以降別途案内 |
鳥取県の該当ページ |
| 島根県 | 未定 | ー |
| 岡山県 | ①令和8年1月13日(火)から令和8年2月13日(金) ②令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木) ③令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木) |
岡山県の該当ページ |
| 広島県 | 準備中 | 広島県の該当ページ |
| 山口県 | ①令和8年1月28日(水)~令和8年2月13日(金) ②令和8年4月下旬頃 |
山口県の該当ページ |
| 徳島県 | 未定 | ー |
| 香川県 | 未定 | ー |
| 愛媛県 | 令和8年2月16日(月)まで | 愛媛県の該当ページ |
| 高知県 | ①令和8年2月2日(月)~令和8年2月12日(木) ②令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木) |
高知県の該当ページ |
| 福岡県 | ①令和8年2月12日(木)まで ②令和8年2月28日(土)まで ③令和8年4月15日(水)まで |
福岡県の該当ページ |
| 佐賀県 | 未定 | ー |
| 長崎件 | 未定 | ー |
| 熊本県 | 未定 | ー |
| 大分県 | 未定 | ー |
| 宮崎県 | 未定 | ー |
| 鹿児島県 | 未定 | ー |
| 沖縄県 | 未定 | ー |
令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは?


この事業は、他産業との賃金格差を是正し、深刻な人材不足に対応するために緊急措置として実施されるものです 。令和8年度の介護報酬改定を待たずに、賃上げや職場環境改善を支援するために補助金が交付されます 。
実施主体
各都道府県が実施主体となります(繰り返しになりますが指定権者ではありません)。
対象事業所
| 対象事業所 |
|
| 対象とならない事業所 |
|
補助額
算出式
事業所に対する補助額は、以下の式により被保険者ごとの補助額を算出し、事業所ごとに補助額を合計することで確定することされています。
- 被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率
※基準月は原則令和7年12月。
※基準月の介護総報酬は、基準月の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)に、1単位の単価を乗じたものを指します。
※被保険者ごとの補助額は、1円未満の端数は切り捨て。
※交付率は次項を参照。
交付率
訪問介護の交付率は以下表のとおりです。
| 第1欄 サービス区分 |
交付率 | ||||
| 第2欄 要件①+ ② + ③ (うち賃金改善経費分) |
第3欄 要件① + ③ (うち賃金改善経費分) |
第4欄 要件① (うち賃金改善経費分) |
第5欄 | 第6欄 | |
| 訪問介護 | 26.4%(21.6%) | 20.4%(15.6%) | 15.6%(15.6%) | 6.0% | 4.8% |
| ①は処遇改善加算を算定している ②は生産性向上や協働化に係る取組を行っている ③は職場環境改善等の取組の実施計画または実施している ※要件の詳細は、後術の「補助金の要件」を確認してください。 ※第5欄、第6欄については、後術の「補助対象経費」を確認してください。 |
|||||

ちなみに訪問介護とあわせて総合事業(第一号訪問事業:訪問型サービス)を実施している事業所が多いかとおもいますが、総合事業の交付率も訪問介護と同じです。
※その他の事業所の交付率は以下の別表1の表1~3を確認してください。
⇒厚生労働省|令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環 境改善支援事業の実施について
補助金の要件
補助金の要件は、処遇改善加算対象サービスと対象拡大サービス(訪問看護や居宅介護支援など)で異なります。訪問介護は処遇改善加算対象サービスですので、ここでは厚生労働省の実施要綱より訪問介護の要件を抜粋して紹介します。
また、先のとおり、以下の①~③の要件を満たす組み合わせにより、交付率が変わります。
① 基準月において、処遇改善加算を算定していること。
ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は処遇改善加算の算定を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。なお、処遇改善加算の算定を誓約した場合は、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)において処遇改善加算の算定について報告することとする。
② 基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む。以下同じ。)に加入していること。ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。
③ 職場環境改善等に向けて、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。
ただし、②の要件を満たしている場合は、③の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。また、令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている介護サービス事業所等については、職場環境改善等に向けた取組を既に実施していることとみなし、当該要件を満たしているものとして取り扱うこととする。
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

「②生産性向上要件」を満たすと、自動的に「③職場環境改善要件」も満たしているとみなされます 。 つまり、ケアプランデータ連携システムに加入または加入誓約をすれば、一気に最大交付率(26.4%)が適用されるということになります。
ちなみにケアプランデータ連携システムは、厚生労働省通知vol.1460でも紹介しているとおり、令和8年度もフリーパスキャンペーンをやっているようです。無料で導入できますので、以下公式サイトも確認してみてください!
補助対象経費
令和7年度賃上げ・処遇改善の補助金の対象経費となるのは、「賃金改善経費」と「職場環境改善等経費」です。
| 賃金改善経費 |
※要件②を満たす事業所の場合、先の交付率表の第5欄に掲げる交付率により算出された補助額については、介護職員への配分を基本とするが、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分が可能。 ※賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。(特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない。また、基本給による賃金改善が望ましいが、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない) ※例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。 ※賃金改善方法の周知について、本補助金を申請する介護サービス事業者等は、対象となる介護サービス事業所等における賃金改善を行う方法等について、申請書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護従事者に周知すること。 |
| 職場環境改善等経費 |
※介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。 ※先の交付率票の第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業者等については、その他の職員を含む。)の賃金改善に充てることができる。賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。その際、介護サービス事業者等は、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準を低下させてはならないこと。 ※介護サービス事業者等は、当該事業所における職場環境改善等経費に係る賃金改善を行う方法等について職員に周知しなければならないこと。 |
補助金の申請の流れ
冒頭で説明したとおり、具体的な申請スケジュールは公表されている都道府県もあれば準備中の所もありますので、随時都道府県のホームページを確認してください。
大まかな流れとしては以下のとおりとなります。
- 計画書等の作成・提出
- 補助金の交付
- 実績報告書等の作成・提出
- 届出内容を証明する資料の保管
補助金の留意点
- 本補助金による賃金改善は、介護報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めないこととされています。
- 補助金の補助額に相当する賃金改善や職場環境の改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない、労働法規を遵守していない等の場合、 虚偽または不正の手段により補助金を受けた場合などは、補助金の一部または全部を返還しなければならなくなります。
- 吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合や、複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、就業規則を改訂(介護従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合は、変更届出書を都道府県に提出する必要があります。
- 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」を都道府県に提出する必要があります。
補助金Q&A(厚生労働省資料より)
厚生労働省より発出された「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」(令和8年1月21日)より、重要事項を抜粋して掲載します。
⇒「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事 業に関するQ&A(第1版)
【実施要綱6(1)から(3)までについて】
問1 介護サービス事業所等からの計画書及び実績報告書の提出受付開始時期・提出期限はいつか。
(答)各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業スケジュールを踏まえ、適切に設定することとしている。
問2 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるのか。
(答)令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
問3 本事業の対象となる介護サービス事業所等の整理及び対象事業所等が基準月を選択するに当たっての考え方如何。
(答)本事業は、原則、令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等を対象とし、これらの事業所等における基準月は、原則、令和7年12月とする。
その上で、都道府県の事業実施スケジュールによっては、以下の例外的な取扱いが可能となる場合がある。
- 令和7年12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年 12 月の報酬が著しく低い場合や、令和7年 12 月サービス提供分が月遅れ請求となった場合、介護サービス事業所等の判断で令和7年 12 月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択すること。令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等を事業の対象とすること。この際、基本的に初回サービス提供月を基準月とすることを想定しているが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えない。
なお、これらの例外な取扱いにより、令和8年1月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月とする場合においても、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその事由を届けることは不要とする。
上記のとおり、都道府県により対応が異なる場合があるため、各都道府県の実施要綱等を確認されたい。
問4 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、いつまでに生じ、いつまでに審査支払機関により受理されたものについて反映されるのか。
(答)事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等を確認されたい。
問5 要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
(答)各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。根拠資料の保存期間は2年間とする。
| 要件 | 根拠資料の例 | |
| 1 | 基準月において、処遇改善加算を算定していること | 基準月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 2 | 実績報告書の提出までに処遇改善加算を算定していること | 実績報告書の提出月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 3 | 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たしていること | 任用要件・賃金体系の整備については、就業規則等の根拠規定。研修の実施については研修計画等、職場環境等要件については、取組の実施を証明する資料 |
| 4 | 基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していること | 使用画面のスクリーンショット(撮影時点がわかる形で撮影されたものに限る。) |
| 5 | 実績報告書の提出までにケアプランデータ連携システムに加入していること | 同上 |
| 6 | 基準月において、介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること | 社会福祉連携推進認定を受けるに当たって提出し、受理された社会福祉連携推進認定申請書 |
| 7 | 基準月において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 8 | 実績報告書の提出までに、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 9 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けていること | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実績報告書 |
問6 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護に従事していない職員について、補助額に基づく賃金改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か。
(答)法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含めることができる。補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。
問7 法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善に含めてよいか。
(答)賃金改善は、従業員への基本給等への支給に充てるものであるが、当該賃金改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。
問8 本事業における補助対象経費は、賃金改善経費と職場環境改善等経費の2種類があるが、国保連が交付事業所等に対し補助額を通知する際は、補助額の総額のみが示される。本事業においては、実績報告書の提出の際に、「賃金改善の所要額」が、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」以上となっていることを確認する必要があるが、介護サービス事業所等及び都道府県において、どのように「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値を確認するのか。
(答)介護サービス事業所等の事務負担を軽減する観点から、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値は、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額に、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額の交付率を分母とし、交付率のうち賃金改善経費分の交付率を分子とした割合を乗じて算出した額(1円未満の端数は四捨五入。)をもって確認することとする。
なお、各サービスにおける交付率と、そのうち賃金改善経費分の交付率については、実施要綱別紙1表1から表3までに記載されているとおり。上記方法により算出された「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値が、別紙様式32の「①+②(賃金改善経費分)」の欄に表示される。
問9 「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステム」とは、どのシステムのことか。
(答)「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
令和8年1月21日現在、カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)、ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)及び「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページ(※)にてご確認されたい。
※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
【実施要綱6(1)①、6(2)①及び6(3)について】
問10 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについて、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方を申請することは可能ということか。
(答)貴見のとおり。
問11 「介護従事者」の対象範囲如何。
(答)対象は介護現場で働く幅広い職種(※)を指す。
※ 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
問12 地域包括支援センターは本補助金の対象になるか。
(答)当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、補助金の対象となる。
【実施要綱6(1)③及び6(2)③について】
問 13 補助対象経費として「研修費」とあるが、どの範囲までを「研修費」として取り扱って良いのか。
(答)研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費として充当できる。この際、職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができるが、基準上取り組むことが義務づけられているものであって、かつ、職場環境改善とは趣旨が異なる研修に要する費用について、本補助金を充てることは、補助金の趣旨とは異なると考えられる。
問 14 補助対象経費の使途として「介護助手等の募集経費」とあるが、どのような経費が対象となるのか。
(答)主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
問15 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか。
(答)職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とするが、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の 課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割 分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可能である。その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定していない。
問 16 職場環境改善経費については、通知において、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。」とされているが、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費であるか否かに関わらず、介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできないということか。
(答)貴見のとおり。
問 17 職場環境改善経費として、PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費に含まれるか。
(答)本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。その上で、問16に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため、PC端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではない。
【その他】
問18 本補助金の債権譲渡に係る考え方如何。
(答)本補助金は、全額を賃金改善又は職場環境改善に充当することとする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない介護サービス事業所等に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない介護サービス事業所等の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に直接支払(振込)を行うこととする。
問19 法人単位での申請は可能か。
(答)補助金の申請は介護サービス事業所等が所在する都道府県ごとに行う必要がある。同一都道府県内に所在する介護サービス事業所等について、同一の計画書を用いて、法人単位で申請することができる。都道府県ごとに振込先の指定方法等が異なる場合もあることから、補助金の計画書は各都道府県から示されたものを用いること。
問20 休廃止を予定している介護サービス事業所等について、本交付金の対象となるか。
(答)事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする。ただし、事業計画書の提出時点では見通せなかった事情等により介護サービス事業所等が休廃止することになった場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとする。
問21 問20において、「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする」とあり、通知において、令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等は対象外とあるが、介護サービス事業所等の合併又は別法人による事業の承継の場合において、廃止前の介護サービス事業所等として補助金を申請し、新規に指定を受けた介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。また、補助金の申請後に地域密着型所型から通常型などへのサービス種類の変更を行った場合、変更後の介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。
(答)当該介護サービス事業所等の職員に変更がないなど、介護サービス事業所等が実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。その際は、実施要綱8(4)の記載のとおり、都道府県に届出を行うこと。
問 22 計画書において、③部分の補助金の使途について、「職場環境改善経費への充当」のみ選択していた場合であっても、その後の実施状況において「賃金改善の実施」 を行った場合、実績報告においては「C 職場環境改善の所要額((ア)~(ウ) の合計)」に加えて「B 賃金改善の所要額」に③部分の補助額を記載して報告をすることは可能か。
(答)貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。
問23 本事業に加え、重点支援地方交付金による中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備事業を活用することは可能か。
(答)同じ経費について、複数の補助金による補助を受けることは認められないが、両方の活用(※)は可能。
※ 例えば、本事業による賃上げ等の金額への上乗せや、本事業の支援対象者や対象経費を広げる横出しとして交付金を活用するといった方法が考えられる。


