重度訪問介護は重度障害者に対しての訪問介護を行いますが、その中で「同行支援」というサービスを知っていますか?2人介助の事ではありませんよ!
今回は重度訪問介護の「同行支援」について徹底解説していきたいと思います!
ぜひ参考にしてみてください。
重度訪問介護の「同行支援」とは?
重度障害者(障害支援区分6)の利用者への支援に対し、新任ヘルパーであるために、意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けられないことがないよう、熟練したヘルパーが同行してサービス提供を行います。
採用後6ヶ月以内のヘルパー1人に、熟練ヘルパーが1人同行することができます。
注意してほしいのですが、同行支援は新任従業者への指導や研修を目的としたものではありません。(建前上は・・・)
あくまでも、利用者が十分なサービスを受けられないことがないよう、熟練ヘルパーが同行し十分なサービス提供を確保するものだということを忘れないようにしましょう!
「同行支援」の単位数は?
同行支援を行う場合、報酬は1人のヘルパーにつき所定単位数の85/100に相当する単位数を算定できます。
「同行支援」の算定時間の範囲は120時間
1人の利用者に行われる利用時間は120時間までです。
また、1人の新規採用ヘルパーが複数の利用者に支援を行う場合であっても、120時間を超えて同行支援を行うことはできません。
ただし、1人の利用者につき年間3人までヘルパーを算定できます。例外として市町村が認めた場合には、3人を超えることも可能です。
「同行支援」の熟練ヘルパーの定義は?
熟練ヘルパーというと介護福祉士じゃなきゃダメなの?と思いますが、介護福祉士である必要はないと厚生労働省は言っています。
厚生労働省の通知によると熟練ヘルパーは
「当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者」
(厚労省平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&Aより引用)
となっています。
熟練ヘルパーは要するに、「利用者さんのことをめっちゃくよく理解して、介護技術もめっちゃ高くて、利用者からもめっちゃ信頼されてるヘルパーさん」ということになります。
う~ん・・・素晴らしいヘルパーさんですね~!
重度訪問介護の「同行支援」を算定するための4つの要件とは?
同行支援を算定するためには4つの要件を満たしていることが必要になります。
- 事前に利用者の同意を得ていること
- 新規採用ヘルパーが、1年以上利用者の支援にあたることが見込まれる場合
- 熟練ヘルパーの同行が必要であると認められる場合
- 障害支援区分6であること
それぞれ見ていきましょう!
事前に利用者の同意を得ていること
同行支援を行う前に、利用者の同意を得ていることが必要です。
なぜ同行支援が必要なのか、利用者にきちんと説明しておくことが大切です。
新規採用ヘルパーが、1年以上利用者の支援にあたることが見込まれる場合
採用後6ヶ月以内の新規採用ヘルパーで、1年以上利用者の支援にあたることが見込まれる場合に限られます。
このとき、別の事業所で働いていた期間は含まず、今回採用された事業所での従事期間だけで計算できます。
熟練ヘルパーの同行が必要であると市町村が認めた場合
利用者の障害特性を理解し適切な介護が提供でき、かつ、その利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある熟練ヘルパーが、同行する必要があると市町村に認められた場合に限られます。
市町村が同行支援を認めた場合に、障害福祉サービス受給者証に「同行支援可 3人 115時間」といったように記載してもらう必要がありますので注意してくださいね!
障害支援区分6であること
障害支援区分4~重度訪問介護は利用できますが、同行支援の対象は障害支援区分6であることが必要になります。
以上の要件を満たしたうえで、利用者の状態や新規スタッフの経験などを踏まえた同行期間が決められます。
「同行支援」に関する厚生労働省の報酬告示をチェック
厚生労働省は重度訪問介護の同行支援に関して報酬告示と留意事項通知を出していますのでチェックしておきましょう!すこし分かりにくいかもしれません・・・
報酬告示
第2重度訪問介護
1 重度訪問介護サービス費
注7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が 1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間 120時間以内に限り所定単位数に代えて 所定単位数の 100 分の 85 に相当する単位数を算定する。
2 移動介護加算
注2 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が 1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を適たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の 100 分の 85 に相当する単位数を算定する。
別に厚生労働大臣が定める要件(告示第 546 号)
二 重度訪問介護サービス費の注 7 ただし書き及び移動介護加算の注 2 ただし書きの厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により、重度訪問介護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイ及びロのいずれにも該当する場合とする。
イ 介護給付費等単位数表の第 2 の 1 の注 10 に規定する指定重度訪問介護事業所等(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)が新規に採用した従業者が、区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第七号に掲げる区分六をいう。)の利用者の支援に一年以上従事することが見込まれる場合
ロ 当該利用者への支援に熟練した指定重度訪問介護事業所等の従業者の同行が必要であると認められる場合
報酬告示の留意事項通知
(2) 重度訪問介護サービス費
⑥ 二人の重度訪問介護従業者による重度訪問介護の取扱い等について
(一) 2の(1)の⑬の(一)の規定を準用する。
(二) 二人の重度訪問介護従業者による重度訪問介護について、それぞれの重度訪問介護従業者が行う重度訪問介護について所定単位数が算定される場合のうち、第 546 号告示第2号ロの「当該利用者への支援に熟練した指定重度訪問介護事業所等の従業者の同行が必要であると認められる場合」とは、区分6の利用者に対する支援が、重度訪問介護事業所に新規に採用された従業者(利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者及び採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除く。以下「新任従業者」という。)であるために、意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けられないことがないよう、当該利用者への支援に熟練した重度訪問介護従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある重度訪問介護従業者のことをいう。以下「熟練従業者」という。)が同行してサービス提供を行うことについて、市町村が認める場合を指す。
当該算定に係る考え方は以下のとおりである。
ア 区分6の利用者への重度訪問介護を提供する新任従業者ごとに 120 時間とする。ただし、原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。ただし、地域の重度訪問介護従業者の従事状況等の事情により、市町村が認めた場合には、3人を超えて算定できることとする。
イ 熟練従業者が複数の新任従業者に同行した場合の時間に制限はない。
ウ 熟練従業者が同行して支援を行うことの必要性や、当該期間については、利用者の状態像や新任従業者の経験等を踏まえて判断されるものである。
エ 新任従業者が複数の区分6の利用者に支援を行う場合、当該利用者に行う同行支援の合計時間が 120 時間を超えることは認められない。
【最後に】重度訪問介護のことをもっと知りたい方へ
今回は重度訪問介護の「同行支援」について解説しました。
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