今回は障害者総合支援法と介護保険法についての優先順位や併用の有無を解説します。利用者が65歳を迎えた場合にどうなるのかを知っておきましょう!
居宅介護の利用者が65歳を迎えた場合どうなるの?
居宅介護を利用する障害を持つ人が65歳の誕生日を迎えたとき
「介護保険法に基づく訪問介護」と「障害福祉サービスの居宅介護」ではどちらが優先されるのでしょうか。
どちらも根拠となる法律が異なる為、イマイチわかり辛く感じている人もいるのではないでしょうか。
2つの法律に基づいて様々なサービスが提供されていますが、内容によってはどちらの法律も適用されるサービス内容があると思います。居宅介護についても同様です。
そのような場合どちらの法律が優先されるのでしょうか?
基本的に介護保険法が優先される
基本的に障害者総合支援法と介護保険法のどちらでも提供されているサービスの場合、介護保険法に基づくサービスが優先されます。
その為、居宅介護についても同様に65歳を迎えると介護保険法に基づく居宅サービスに切り替わります。
65歳を迎える年に介護保険の認定調査を受ける
障害者総合支援法に基づく居宅介護を受給している人は65歳になる年に基本的に介護保険法にて判定される要介護認定・要支援認定を受けなければなりません。
要介護・要支援の判定が出たのち、担当ケアマネジャーによりプラン作成を行います。
その後、「障害福祉サービスの居宅介護」から「介護保険の訪問介護」に切り替えてサービスを受ける形になります。
ただし、例えば要介護認定で「非該当」という判定が下りた場合には介護保険サービスを利用できませんので居宅介護をそのまま受給することができます。
障害福祉サービスと介護保険サービスの併用が可能なケースもある
基本的に障害福祉サービスの居宅介護と介護保険制度の訪問介護は二者択一のサービスです。
しかし、重度の障害を抱えている等の理由により介護保険制度だけでは十分な支援を行う事ができないと判断された場合には障害福祉サービスに基づく居宅介護も併せて利用できる場合があります。
移動系サービスは要件を満たせば併用可能。
代表的なガイドヘルプサービスである下記の
- 移動支援
- 行動援護
- 同行援護
については障害者総合支援法独自のサービスの為、各自治体に必要と認められれば介護保険制度と合わせてサービスを受給することができます。
まとめ
今回は居宅介護と介護保険の併用関係について解説しました。
自治体の判断に任されている部分もありますので、気になる方は問い合わせてみることをおすすめします。
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