ヘルパーさんの来る時間を変更してもらえないかしら?
○○さんが来月から●曜日にデイサービスに行くので
訪問介護の曜日を変更してもらえません?
ちょっと〇日がダメになったから曜日を変えてほしい・・・
と利用者やケアマネからの依頼で
訪問介護サービスの時間や曜日、頻度の変更は日常茶飯事ですよね。
また人材不足も相まって、訪問介護側から利用者に時間変更の依頼をすることもあるでしょう。
そこで今回は訪問介護サービスを「変更する際の注意点を4つ」紹介し解説していきます。
サービス提供責任者の方々は要チェックです!
訪問介護の時間・曜日・頻度を変更する際に注意したい4つのこと
利用者からサービス時間・曜日・頻度の変更依頼があった場合は
下記の4つを注意しておきましょう。
- ケアマネジャーに必ず報告する
- 訪問介護計画書の再作成をする
- 支援経過記録に変更した経緯を残しておく
- 他サービスと重ならないようにする
それぞれ深掘りしていきます。
① ケアマネジャーに必ず報告する
訪問介護は原則、ケアプランに記載されていない内容は、サービス提供してはいけないということになっています。
- 頻度はケアプランの第2表
- 時間や曜日はケアプランの第3表
に記載されているため、記載してあるとおりにサービスを提供します。
そのため、時間や曜日、頻度の変更の依頼があった場合は、まずは担当のサービス提供責任者からケアマネジャーに報告しなければなりません。
訪問介護事業所の中には、単発の一時的な時間変更であればケアマネに報告していない。
という所もありますが、基本的にはどのような状況でも報告しておくことをおすすめします。
「あの事業所が勝手にサービスの時間変更してた・・・報告しろよ・・・」って怒っているケアマネをよく見ます。(泣)
まじで注意しておいた方が良いです。信頼がいっきになくなります。
② 訪問介護計画書の再作成をする
時間・曜日・頻度の変更があった場合は訪問介護計画書を改めて作成する必要があります。
実地指導の際に、実際のサービスと計画しているサービスに相違が無いかチェックされますので注意しておきましょう。
ちなみに、単発で一時的な変更の場合は再作成は必要ありません。
③ 支援経過記録に変更した経緯を残しておく
これは実地指導対策のひとつになります。
訪問介護サービスの時間・曜日・頻度の変更はけっこう多いです。利用者によっては2~3か月に1回はさまざまな理由で変更しなければならないケースもあります。
その場合、変更の経緯を記録しておかないと実地指導の際に「なぜこんなに頻回に変更が必要なのか?」と指導員に突っ込まれることがあります。
なので、支援経過として
✓誰からの依頼で
✓どのような理由で
変更になったのかを記録しておくことで実地指導時にスムーズに対応することができます。
実地指導は記録が命だと思っていてください。
なんでも記録しておくといざと言うとき役立ちます
④ 他サービスと重ならないようにする
利用者にかかわっているサービス事業所は訪問介護だけとは限りません。
デイサービスなど様々なサービス事業者が関わっています。
介護保険サービスはケアマネが管理しているので重なる心配はありませんが
ケアマネが管理していない医療保険サービスには注意が必要です。
例えば、往診や医療での訪問看護、訪問リハなどは、いつ訪問しているのか分からないことも多いです。
なので訪問介護の時間・曜日・頻度の変更を行う場合はあらかじめ調べて重ならないように調整しましょう。
医療保険の訪問看護や訪問リハはマジでいつ来るは分からないです。
先週は●曜日●時に来てたのに
今週は〇曜日〇時に来てる
ってことが普通にあるのであらかじめチェックしておきましょうね!
まとめ
今回は訪問介護サービスの時間・曜日・頻度の変更についての注意点を4つ解説しました。
下記のとおり。
- ケアマネジャーに必ず報告する
- 訪問介護計画書の再作成をする
- 支援経過記録に変更した経緯を残しておく
- 他サービスと重ならないようにする
でした!注意してサービスに臨んでくださいね。
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