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移動支援サービスを利用して「銭湯」に行くことはできるのか?

移動支援で銭湯は可能?

 

余暇の目的でも利用できる移動支援サービスですが、果たしてサービスを利用して銭湯に行くことはできるのでしょうか?

障害のあるなしに関わらず、時には大きなお風呂でのんびり過ごしたいと思う人もいるとは思います。

 

そこで今回は移動支援を利用して銭湯に行くことはできるのか否かを解説します。

ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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正当な理由があれば移動支援で銭湯に行くことは可能

銭湯

 

移動支援による銭湯への同行は、余暇を目的としてスーパー銭湯等の入浴施設に行き、着替えや入浴中に介助が必要な場合には移動支援の対象となります。

例えば全身性障害の為歩行や移乗に支援が必要である場合や、知的障害の為シャンプー等洗剤を誤飲してしまう可能性がある。そもそも自力での洗身が不可能な場合等が該当します。

 

入浴時の介助については、基本的に居宅介護の領域になるため、移動支援の対象とはなりませんのでご注意を!

 

 

ただし、可否の最終判断は自治体に委ねられている

移動支援サービスの特性上、最終的な判断は自治体に委ねられています。

移動支援は各市町村区によって運営されている事業の為、裁量にもバラつきがあります。もし自治体が「不可」と判断した場合には移動支援を利用することができません。

また、居宅介護の不足時間数を補う事を理由とした場合には認められませんので注意しましょう。

 

 

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移動支援で銭湯へ行く際の2つの注意点

介護士の男女

 

入浴施設を目的としたサービスを提供する場合には、気を付けなければならない点がいくつかあります。

 

 

注意①緊急時に直ぐ対応できる体制を整えておく。

先ほどの見出しでも少し触れましたが、洗剤類の誤飲のリスクや銭湯内での転倒、発作等の理由により溺れてしまった場合に備え、ヘルパーは直ぐに緊急対応を行える体制を整えておく必要があります。

また、事前に本人や家族にも事前にリスクを説明し、承諾を得ておく必要もあります。

 

 

注意②自治体によってはガイドヘルパーの資格だけでは提供NGな場合がある

入浴施設は特に人命に関わる事故のリスクが高いという観点で、ガイドヘルパーの資格に加え普通救命講習の受講を必須としている自治体もあります。

また、ヘルパー側だけではなく、事前に支援計画に入浴施設に余暇としていく旨を個別支援計画に落とし込み自治体に伝える事、損害保険への加入を条件にしている自治体もある為、

それだけリスクが高く、自治体も慎重になる外出先と言えるでしょう。

 

 

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まとめ

移動支援を利用した銭湯への外出は可能ですが、実はリスクが高く注意しなければならない事が多くあるということを解説してきました。

ぜひ、尻込みすることなく、必要な手順をしっかり守り利用者にとって楽しい支援を提供してください。

 

※移動支援のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した【完全マニュアル】を公開しています。

この機会に下記からチェックしておきましょう!

 

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