訪問介護では登録へルパー、常勤パートヘルパー、常勤正社員ヘルパー、サービス提供責任者等様々な雇用形態があります。
その中で登録ヘルパーは少し特殊な雇用形態になっています。
基本的には
- 利用者宅へ自宅から直行し、数件利用者宅を回り直帰
- 給与は利用者1件につき〇〇円(生活援助1150円、身体介護1600円など)
というような形になっています。
1件〇〇円だと非常にシンプルで分かりやすい給与形態ですが
今登録ヘルパーとして働いている方や、転職して登録ヘルパーになりたいと考えている方からすると
訪問先から次の訪問先への移動時間の賃金はどうなっているのか気になる所です。
そこで今回は
・登録ヘルパーの移動時間の賃金は発生するのか?
・移動時間の賃金の関して気を付けたい事
の2点を中心に解説します!
登録ヘルパーの移動時間の賃金は「労働時間に該当するのか、しないのか」で決まる
厚生労働省労働基準局の資料によると登録ヘルパーの移動時間に賃金が発生するか否かは
とされています。
つまり労働時間に該当すれば賃金は発生するということです。
では登録ヘルパーの“労働時間に該当する移動”とはどのようなことを指すのでしょうか。
労働時間に値する移動について
訪問先から次の訪問先までの移動の間に
待機や休憩などを含む自由利用が“ない”場合は、移動も労働時間にみなされ、賃金が発生します。
反対に移動間で待機や休憩などがあり、支援に入るまでに時間調整することは自由利用となり、その間は労働時間には値しませんので、賃金は発生しません。
賃金が発生する移動時間の事例
(事例①)
- A宅が10時に予定通り支援が終了し、3キロ先のB宅に10時15分から支援の予定が入っている
この場合、交通状況にもよりますが移動に与えられた時間は、概ね妥当だと言えますので移動に関しての賃金は発生します。
(事例②)
- A宅が10時に予定通り支援が終了し、B宅は12時から支援のため、少し時間を潰すために途中のスーパーに寄って早めに昼食を済ましてからB宅に向かう
この場合、B宅に移動する際に必要な分の賃金は発生しますが、B宅に行くまでの間はスーパーによって時間調整しているため、この待機時間に関しての賃金は含まれません。
会社に移動時間賃金の支払い方法を確認をしておきましょう!
賃金が発生している移動に関しては
最低賃金を下回らない範囲であれば、会社との話し合いで、自由に決定することができます。
ですが実際の所、最初から会社との雇用契約書や就業規則に支払い方法が定められています。
雇用契約書をよく見ると
- 身体介護60分1600円(移動時間手当含む)
という文言になっていたりする訪問介護事業所も多いです。
金額も訪問介護事業所によってまちまちですので、登録ヘルパーとして働いている方は雇用契約書を確認してみましょう。
これから働きはじめる方は面接の時にでも聞いてみると良いですよ。
サービス支援時間の延長などのアクシデントが起きた時は必ずメモを
登録ヘルパーとして働いていると、支援時間が延長になるようなアクシデントが起きて予定していたスケジュールから大きく変わってしまうことが結構あります。
これについても、次の訪問先までの移動に賃金が発生するような状況であれば事業所で定められた金額が支払われます。
この場合は登録ヘルパーの自己申告と、利用者のその時の状況把握がとても大事になってきます。
そのためイレギュラーになった時の状況や、細かい時間経過等を、事業所の管理者にしっかり伝えられるように、メモしておくことをお勧めします。
登録ヘルパーは基本的には1人行動ですので、管理者の目の届かない状態で仕事をすることになります。メモしておかないと少し前の状況を聞かれた時に、忙しさから記憶が曖昧になってしまいます。
記憶をやっと辿るのではなくて、スムーズに管理者に伝えられるように普段から自分の行動を記録に残しておくということを心がけていると、結果的に信頼にもつながります。
とは言っても、ヘルパーにとっては時間との闘いですから、移動時間は、賃金が発生してもしなくても、安全運転で遅れることなく訪問先も到着して、支援に入れることが理想ですよね。
まとめ
では今回の登録ヘルパーの移動時間の賃金についての話をまとめると、
- 移動の間に自由利用がある場合は、自由利用の移動に対しての賃金は発生しない。
- 移動前後に自由時間がない場合はその移動に賃金が発生する。
- イレギュラーになった場合、管理者にしっかりと自己申告できるよう、記録しておく。
でした!
登録ヘルパーの「メリット」や「パートとの違い」を網羅的に解説した【働き方ガイド】を公開しています。
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