訪問介護でヘルパーとして働いていると、一度は利用者からこう言われることがあります。
次に家に来るときにスーパーに寄って〇〇買ってきて!
と・・・。
私も経験しましたが、いきなり利用者から言われオロオロしてしまい
「えっ!家に来る前に買い物なんてして良いのだろうか・・・?」と思ったことを良く覚えています。
このように訪問介護では訪問前の買い物を依頼されることが少なからずあります。
そこで今回は
- 訪問前に買い物をしても良いのか?
- 算定方法についての注意点
- 利用者との金銭のやり取りに関して
を解説します!私のように困った状況にならないようにしっかり学んでくださいね!
訪問介護で訪問前の買い物は可能なのかを「厚労省の通知」から見る
さっそく結論から言いますと訪問前の買い物は可能です。
厚労省の通知にもしっかりと明記されています。
訪問介護においては居宅において提供されるサービスと位置付けられており、生活援助における「買い物」サービスを行う場合、訪問介護員等利用者の自宅に立ち寄ってから、購入すべき食品又は日用品等を利用者に確認し、店舗向かうこととしてきたが、前回訪問時、あるいは電話等により利用者から購入すべき商品を確認した上で、事業所等から店舗に向かい、商品を購入後、利用者の曲に向かうことができるものとする。
と、このように制度上可能であることが分かりましたね。
ちなみに訪問前の買い物は障害福祉サービスでも同じように可能ですので覚えておきましょう!
訪問前の買い物を行った場合は算定方法に注意しましょう!
訪問前の買い物は可能なことは分かりましたが、実際に行う上で注意したいのは算定方法です。
どこからどこまでが介護報酬として請求できるのか?という事ですね。
これも先ほどの厚労省の通知に明記されています。
この場合の訪問介護の所要時間については、店舗での買い物に要する標準的な時間及び利用者の居宅における訪問介護に要する標準的な時間を合算したものとすること。
要するに
- 他の利用者宅や事業所~スーパーまで
- スーパーから利用者宅まで
の移動時間は算定できないという事です。
なので記録の時間を書き間違えないようにしましょう!間違えて請求しちゃったら不正請求です。
店舗での買い物時間+利用者での生活援助時間=介護報酬です。
金銭のやりとりで注意すべきポイントをチェック!
お金のやり取りをする上で、事業所としての方針やルールなどをしっかり決める必要があります。
利用者との金銭のやり取りはトラブルになりやすい事ですので、しっかり注意点を学んでおきましょう!
ヘルパーの財布から立て替えることは避けましょう
立て替えも可能ではありますが、ヘルパーの財布を使うとトラブルになった際の対処が困難ですのでリスクを減らす方法がベストです。
利用者の財布は預からないようにしましょう
毎日訪問している場合など「明日はこれで買って来て」などと気軽に財布を出してしまう利用者もいます。
ヘルパーからすると「良い利用者さんだし大丈夫だろう」と思いがちですが、年月が経つにつれてトラブルが起きやすくなります。
決して預からないように!
買い物での使用金額の限度額を設定しておく
例えば、利用者が用意した買い物リストの商品が通常の金額よりも高額だったが購入し、利用者から「高すぎる」と言われトラブルになる事があります。
このように、金銭感覚はそれぞれに違いますしヘルパーも購入して良いか悩みます。
なのであらかじめ1回の買い物に使う限度額を決めておくことで未然にトラブルを防ぐことができます。
まとめ
今回は訪問介護での訪問前の買い物について解説しました。
訪問介護の生活援助には「できること」「できないこと」の線引きが多くありヘルパーを悩ませますよね。
当サイトではリアルな現場でよくある25個をQ&A方式で解説した記事を公開しています。
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