介護・障害福祉分野における訪問介護のサービスに共通して「2時間ルール」という制度上の算定ルールがあります。
外出系サービスである同行援護にもこの「2時間ルール」は適用されます。
今回は
✓同行援護の2時間ルールとは?
✓同行援護ならではの1つの注意点
を解説していきます。ぜひ参考にしてみてくださいね!
同行援護における「2時間ルール」ってなに?
2時間ルールはサービスとサービスの間が2時間未満の場合に2回ではなく1回の算定となるルールの事を指します。
同行援護の場面でいうと
(例1)
- サービス① AM9:00~10:30・・・利用者を自宅~目的地まで送り届ける
- サービス② AM11:30~12:00・・・目的地に迎えに行って自宅に送り届ける
例1の場合は、サービス①と②の空き時間が2時間未満なので1回にまとめて算定する必要があります。
つまりサービスコードの同援日中2.5で算定となります。
(例2)
- サービス①AM9:00~10:30・・・利用者を自宅~目的まで送り届ける
- サービス②PM14:00~15:00・・・目的地に迎えに行って自宅に送り届ける
例2の場合はサービス①と②の空き時間が2時間以上になっていますので、それぞれ2回分の算定します。
つまりサービスコードの同援日中1.5と同援日中1.0をそれぞれで請求算定となります。
2回算定の方が、介護報酬は多くなりますが、2時間ルールはサービス管理のため必要なことなのです。
ちなみにサービス実施記録はサービス毎に必要になりますので注意しておきましょう!
同行援護の2時間ルールでヘルパーが注意したい1つのこと
同行援護は外出の支援となるため、居室内での支援とは様々な面で大きく異なります。
それは、2時間ルールにおいてもその通りで同行援護ならではの注意点があります。
状況によって空き時間が変化する可能性があるので注意
同行援護ではイベントごとや会議など、様々な場所への外出支援を行います。
ですが、外出先ではガイドヘルパーの予定通りに物事が進むわけではありません。
例を見ていきましょう!
✓例①
✓例②
約1時間後に利用者から「急だけど、今から帰らなければならなくなったので迎えに来てもらえますか?」と連絡があり迎えに。空き時間は1時間30分で迎えのサービスを開始した。
このように、同行援護では外出先で起こることを予測できない部分が多くあります。
それがゆえに、本来2時間ルールに引っ掛からないはずが、予定が変わったことにより引っ掛かってしまう場合も
ありますので注意しておきましょう。
状況に応じて請求方法が変わることをガイドヘルパーも理解しておく必要があります。
【最後に】同行援護の知識をさらに深めたい方へ
今回は同行援護の2時間ルールについて解説しました。
同行援護はあらかじめ利用者と決めていたことも変更になる可能性があります。
それによって2時間ルールにも影響する場合がありますので、制度をよく理解し注意しておきましょう!
また同行援護サービスの知識をもっと深めたい方向けに
同行援護で働くうえで最低限知っておいた方が良い7つの知識をまとめてます。
リアルに役立つと思いますので下記からどうぞ。