視覚障害者にとって、単独での外出は様々な苦労や危険性がが伴います。そういった部分の軽減を図るために障害福祉サービスの同行援護は存在しています。
ですが、同行援護には通勤や通学への支援は対象外だったりと「できないこと」が数多く存在しているのが現状です。
では、「通院」を同行援護はサポートする事が出来るのでしょうか。
同行援護についてあまり詳しくない人の中には、
- 「同行援護の仕事は視覚障害者の外出支援だから支援対象ではないの?」
- 「通院の際に利用できるとしたら、院内介助はしてもらえるの?」
といった疑問を抱いている人がいるのではないでしょうか。
なので、今回は
✓同行援護での通院介助について
✓居宅介護の通院等介助との兼ね合い
✓院内介助が出来るのか
について徹底解説していきます。
同行援護で通院介助をおこなうことは「できる」
同行援護では利用者の通院介助を行うことが可能となっています。
視覚障害者にとって単独通院は非常に大変な行為だと言えるので、当然といえば当然な話です。
しかし注意しておかなければならないことがあります。
次の項目を見ていきましょう!
「同行援護の通院介助」と「居宅介護の通院等介助」はどちらが優先?
障害福祉サービスの枠組みの中には同行援護と並び、居宅介護という「障害福祉の訪問介護」があり、こちらにも通院等介助というサービスが存在しています。
また利用者の中には同行援護と居宅介護をどちらも支給決定を受けている方がいます。
そういった方から通院介助の依頼があった場合はどちらを優先すべきなのでしょうか?
基本的には同行援護での通院介助が優先だが、自治体によっては・・・
「同行援護の通院介助」と「居宅介護の通院等介助」では基本的に同行援護を優先で良いと考えられます。
それは目的が違うためです。
同行援護のそもそもの目的は「視覚情報の提供」が第一です。
自宅~病院~院内~自宅までに同行援護では視覚障害者に対して様々な情報を提供する必要があります。
ここが居宅介護との目的の違いです。
そういった事から視覚障害者である利用者に対しては同行援護で通院介助を行うことがベストだということですね。
ただし、自治体によっては居宅介護の通院等介助を利用するように指導されることもありますので、自治体への確認をおすすめします。
その際は目的の違いを明確に伝えると良いですよ!
同行援護では院内介助は可能?
病院側が院内の対応ができないことが明確であれば、同行援護での院内介助は算定可能です。
視覚障害者に対しては、当然ながら院内での視覚情報の提供が必要となります。
さらに詳しく言うと
- 視覚情報の提供をしている時間
- 排泄介助などの時間
- 院内の移動介助の時間
のような時間は算定可能とされています。
「利用者の隣に座って何もせず待っているだけ」の時間は、何もしていないので算定できないので注意しておきましょう!
院内介助についても最終は自治体の判断でもありますので事前に問い合わせて確認することをおすすめします。
【最後に】同行援護の「できること」「できないこと」をもっと知ろう
今回は同行援護での通院介助について解説しました。
- 同行援護での通院介助は可能
- 「同行援護」と「居宅介護の通院等介助」では目的が異なるので同行援護が優先と考えてよい
- 院内介助は病院側が対応できないことが前提として、視覚情報の提供時間などは算定できる
また、同行援護には他にも制度上「できること」「できないこと」の線引きがあります。
そして同行援護で働く従事者としては知っておいた方が良いです。
下記で実際の現場でよくある20個をQ&A方式で解説してますので良かったらご参考ください。