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【研修資料】訪問介護の倫理および法令遵守|ホームヘルパーに求められる職業姿勢

訪問介護の倫理及び法令遵守 研修資料

 

訪問介護の必要研修項目のひとつとしてあげられている「倫理および法令遵守」の研修。

訪問介護事業者は、ホームヘルパー等に対してコンプライアンス教育を継続的に行う必要があります。とはいえ、いざ研修を開催しようとしても「施設向けの資料ばかりで訪問介護向けのものがない…」と、お悩みの方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、訪問介護向けの内容を盛り込んだ倫理および法令遵守の研修資料を作成しました。

事業所やホームヘルパー等に求められることをわかりやすく解説していますので、ぜひうまく活用して職員の指導・教育にお役立てください。

 

訪問介護の勉強会テーマネタ53案

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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訪問介護における倫理と法令遵守の重要性

訪問介護 倫理及び法令遵守の重要性

訪問介護は、介護保険法を根拠とした公的なサービスです。

介護保険制度の財源に保険料や公費(税金)が投入されていることを考えれば、わたしたちには当然に法令を守った上でサービス提供に臨む責務があると言えます。また、利用者の私生活の場に足を踏み入れ仕事をする訪問介護においては、ただ法令を守っていれば良いというわけではありません

ホームヘルパーは、サービス提供を通じて利用者のプライバシーや個人情報を見聞きし、しかも利用者と1対1の閉ざされた環境で作業を行うこととなります。

そんな中、もしホームヘルパーが不適切な対応をしてしまったら、利用者との信頼関係は崩れ、さらにはその方の尊厳を奪う問題にもなりかねません。こうした特殊な環境下でサービスを提供する訪問介護だからこそ、ホームヘルパーには常に高度な倫理観が求められるのです。

 

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そもそも法令遵守ってなんだ?

法令遵守とは

みなさんは「法令遵守じゅんしゅという言葉の意味をちきんと理解できていますか?

法令遵守とは、法律・条例・命令(行政令)・規定などの法令を守り従うことです。

指定訪問介護サービスに係る業務は法令で定められており、介護保険法や厚生労働省令(命令)、都道府県等が定める条例、その他、個人情報保護法や虐待防止法、道路交通法などさまざまなものがあります。

そして、これらの法令を守ることは義務であり、守られなかった場合は法令違反となります。

 

法令に違反してしまうと、事業所だけでなくホームヘルパー個人にも罰則が科せられる場合があります。法令遵守は、適切で安全なサービス提供を実施するためであると同時に、自分自身の身を守ることでもあるのです。

 

訪問介護に関するさまざまな法令

介護保険法 2000年にスタートした介護保険制度について定められた法律で、訪問介護の根拠法です。

制度そのものは5年に一度、介護報酬については3年に一度見直しがされます。また介護保険法をもとに厚生労働省令(指定基準)や介護報酬の告示、解釈通知など重要なものがあり、あわせて確認が必要です。

介護保険法

老人福祉法 福祉六法のひとつで、高齢者福祉について定められた法律です。

福祉サービスの提供や施設の整備について規定されており、介護保険法に適用されない部分は老人福祉法に従うことになります。

老人福祉法

社会福祉法 社会福祉を目的とする全分野における共通的基本事項を定めた法律です。

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に訪問介護や訪問系障害福祉サービスも含まれており、介護保険法や厚生労働省令などとあわせて確認しておく必要があります。

例えば、省令第8条に重要事項の説明と同意について示されていますが、契約書については示されていません。しかし社会福祉法第77条「利用契約時の書面の交付」に示されていることから、訪問介護サービスの開始にあたっては重要事項説明書だけでなく契約書等の取り交わしも必要だと解釈できます。

社会福祉法

障害者総合支援法 居宅介護や重度訪問介護などの訪問系障害福祉サービスの根拠法で、支援費制度(平成15年~18年)⇒障害者自立支援法(平成18年~25年)⇒障害者総合支援法(平成25年~)と移行されてきました。

なお介護保険法と同様に、障害者総合支援法をもとに厚生労働省令(指定基準)や介護報酬の告示、解釈通知など重要なものがあり、あわせて確認が必要です。

障害者総合支援法

医師法
(第17条における医行為の範囲)
医師法第17条は、医師でない者の医行為を禁じることを定めた内容です。

2005年の解釈通知「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について」で、介護現場において医行為から除外される範囲が明示されました。

虐待防止法 高齢者および障害者への虐待の防止と養護者への支援を目的とした法律です。

高齢者虐待防止法は2006年、障害者虐待防止法は2012年に制定されました。訪問介護事業所としては、虐待防止委員会の設置や担当者の選任、指針の整備、研修の実施等を求められています。

高齢者虐待防止法
障害者虐待防止法

個人情報保護法 個人情報を取り扱う事業者や団体に対して、その情報の保護に関する規則を定めた法律です。

個人情報の不正な取り扱いや漏えいなどを防止し、個人のプライバシーを保護することを目的としています。なお2013年に公表された「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」は廃止されており、現在は個人情報保護法とあわせて以下のガイドライン等に留意しましょう。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
医 療 ・ 介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

労働基準法 労働条件に関する最低限の基準を定めた法律です。

雇用契約や労働時間、休日、休憩、年次有給休暇、賃金、解雇などについて規定されています。また、訪問介護の移動時間や待機時間の労働基準法上の取り扱いについて、厚生労働省が通知を出していますのでこちらも確認しておきましょう。

訪問介護労働者の法定労働条件の確保について
訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて

道路交通法 交通事故や交通違反など道路の交通に起因する障害の防止を目的として制定された法律です。違反した場合には罰金や反則金、刑事罰などのペナルティが科されます。

道路交通法

 

ホームヘルパーがやってしまいがちな法令違反

法令違反に「知らなかった」は通用しません。

経営者や管理者、責任者だけでなく、実際にサービス提供を行うホームヘルパーを含めて法令の理解を深めることが重要です。以下、法令違反になり得る例を参考に、自身の仕事を振り返ってみましょう。

 

事例①:自立支援を無視し、すべてヘルパーが支援してしまう

介護保険法の基本理念は尊厳の保持と「自立支援」です。

利用者自身でできることは自ら行ってもらい、できないことのみを支援します。また、本人自らできない行為であっても、利用者と共に行う等さまざまな工夫を凝らし、できることを増やしていけるよう働きかけるのもホームヘルパーの役割です。

しかしながら、実際の介護現場では、「かわいそうだから」「大変そうだから」「感謝されるから」と、ホームヘルパーがなんでもかんでも支援してしまい、利用者の残存機能を奪ってしまうケースが散見されます。

ホームヘルパーは家政婦やお手伝いさんではありません。その利用者にどのような目的で訪問介護が介入するのかをしっかりと理解した上でサービス提供に臨みましょう。

自立支援実践ガイド

 

事例②:ケアプランに記載のないサービス内容を勝手に実施してしまう

ケアプランに載っていないサービス内容を勝手に実施してしまうホームヘルパーは多いです。

ですが訪問介護は、ケアプランおよび訪問介護計画にもとづき実施するものであり、原則として計画外のサービス提供はできません。その日その時の都合でサービス内容がコロコロ変わると、計画を立てている意味がなくなってしまいます。

計画外の支援が必要だと考えられるのであれば、自己判断せずサービス提供責任者へ必ず報告しましょう。

また、利用者以外に対する調理等の家事やペットのエサやり、自家用車の洗浄など、訪問介護の範囲に含まれないサービス内容についても同様に実施できません。よかれと思って行ったことが、不正請求や報酬返還につながる場合もありますので注意しましょう。

 

事例③:サービス提供記録の作成を後回しにする

「記録を書く時間がない」「面倒くさい」と後でまとめて記録を作成している事例が見受けられます。

サービス提供記録は、介護報酬請求の根拠となる重要な書類であり、訪問の都度作成して利用者から確認を得なければならないものです。

実地指導(運営指導)の際に、サービス提供記録がない、または記録内容と実態が乖離している等が発覚すれば、報酬返還の対象となります。もちろん不測の事態が発生して記録作成の時間がないこともあるでしょうが、基本的にはサービス提供の度に不備なく確実に作成しましょう。

サービス提供記録書き方マニュアル

 

事例④:サービス提供記録等の書類を置き忘れてしまう

サービス提供記録等の書類は、利用者の個人情報そのものです。

書類をどこかに落としたり、置き忘れたりしてしまうと個人情報が流出する可能性があります。最悪の場合、流出した個人情報をもとに、振り込め詐欺や悪質な訪問販売等の標的にされてしまう恐れもあり、その責任は重大と言えます。

個人情報が記載されている書類は長期間持っておかず事業所へ提出すること、またタブレット機器など電子記録を用いている場合は、パスワード設定をしておく等の対応を怠らず、個人情報の保護に努めてください。

個人情報保護の取り組みマニュアル

 

事例⑤:SNSに利用者のプライバシー情報をアップしてしまう

SNSやブログ等が広く活用されている昨今において、個々のネットリテラシーが問われています。

不特定多数の目に触れるインターネットを介した情報の発信は、個人情報の流出やプライバシー侵害のリスクが潜んでいることを理解しておかなければなりません

例えば、許可なく利用者や自宅が映り込んだ画像をアップしたり、サービス提供時の様子を公開したり、などはプライバシー侵害にあたります

たとえ実名を載せていなくても、その他の情報から特定が可能です。個人情報を載せないのはもちろんのこと、安易な情報発信は控えましょう。

 

事例⑥:交通ルールを守らない

道路交通法で、自動車や自転車に関するさまざまな規定が定められています。

例えば、自転車であれば、「スマホを見ながら、傘を差しながらの片手運転」や「自転車のハンドルに荷物をかけての走行」などは安全運転義務違反に該当します。

急いでいるとどうしても運転が荒くなりがちかと思いますが、それで事故を起こしてしまっては元も子もありません。もし天候や交通事情等で次の訪問先に遅刻する可能性があるのなら、事業所へ連絡を入れて利用者に説明してもらってください。

安全運転を第一に考え、交通ルールを必ず守りましょう。

 

事例⑦:利用者から頼まれてインスリン注射等の医行為を実施してしまう

ホームヘルパーに限らず介護職員は、医行為を実施できません。(喀痰吸引や経管栄養等の特定行為を除く)

例えば、インスリン注射や摘便、褥瘡の処置などが該当し、これらは特に利用者から求められがちです。しかし、医行為をホームヘルパーが実施してしまうと医師法違反に問われます

利用者は単に知らないだけで悪意をもって頼んでくるわけではありません。医行為の実施が違法であることを十分に理解し、利用者から求められた際には、実施できない旨を丁寧に説明して医療職へつなぐ等の対応を行ってください。

 

まずは介護保険法令の構造から理解しよう

 

でも法令って堅苦しくてなんかとっつきにくい…。

文を読んでも意味が分からないし、考えるだけで頭が痛くなる…。

 

おそらく、こんな方がほとんどかと思います。

確かに法令は難しい言葉が使われていて、どう読み解けば良いのか悩みますよね。ただ、先ほどあげた訪問介護に関する法令のすべてに精通する必要はありません。

まずは、訪問介護の根拠法である介護保険法の構造を理解しましょう。そして、その上で必要な法令を順に把握・確認していってください。

介護保険法令は、上記イメージ図のとおり一番上に介護保険法があり、次に省令(指定基準)や告示、続いて省令・告示の解釈通知などがあるという構造になっています。

訪問介護に関する主な省令や告示等は次のとおりです。

これらは最低限おさえておきましょう。

省令
  • 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)」
    ⇒基準省令や指定基準などと呼ばれ、訪問介護事業所に配置すべき人員に関することや設備、運営に関する基準が示されています。

訪問介護の指定基準とは?

省令の解釈通知
  • 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)」
    ⇒省令で示されている各居宅サービス等の基準の解釈が書かれています。
条例
  • 「○○県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」など
    ⇒省令で示されている基準をベースに、各都道府県・政令指定都市・中核市が地域の特性に応じて独自の条例を制定しています。
報酬告示
  • 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第19号)」
    ⇒各居宅サービスの介護給付や報酬算定に関する基準が示されています。
報酬告示の留意事項通知
  • 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (老企第36号)」
    ⇒各居宅サービスの報酬算定に関する留意事項や各種加算・減算の要件が解説されています。
その他の
関係通知
  • 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)」
    ⇒介護保険制度下の訪問介護において「できること」が示されている通知です。

老計第10号とは?

  • 「指定訪問介護事業所の事業運営の取り扱い等について(老振第76号)」
    ⇒介護保険制度下の訪問介護において、生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例およびその対応について示されている通知です。

 

その他、厚生労働省が通達している介護サービス関係Q&Aにも目を通します。

介護サービス関係Q&Aはこちら

 

なお、訪問系障害福祉サービスも一体的に実施している訪問介護事業所の場合は、障害者総合支援法や厚生労働省令、条例なども確認してください。

 

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ホームヘルパーに求められる職業倫理

ホームヘルパー 職業倫理

本記事の冒頭で述べたとおり、訪問介護は利用者の生活に密着してマンツーマンでサービスを提供する性質上、法令遵守に加えて、高度な倫理観が求められます。

では「倫理」とはなんでしょうか?ここでは倫理のもつ意味について掘り下げて考えていきましょう。

 

倫理とは「人としてあるべき姿」の判断基準

倫理をデジタル大辞泉で調べると『人として守り行うべき道。善悪・正邪の判断において普遍的な規準となるもの。道徳。モラル。』と説明されています。

もう少しわかりやすく言うと、「これは良いこと」「これはダメなことだから、しないほうが良い」といった社会通念的な“人としてあるべき姿”の判断基準が倫理です。

例えば、みなさんは他人に嘘をついたことはありませんか?

人間ですから、一度や二度の嘘はだれにでもあります。ですが嘘をついたとき、たとえ法に背くことでなくとも、後ろめたい気持ちになったはず。これは「嘘をつくのは良くないこと」という倫理観を自分の中に持っているからです。

このように「他人に迷惑をかけるのは良くないこと」、「困っている人に親切にするのは良いこと」など多くの人が同じような感覚を持っていて、わたしたちはこれに従って何らかの行為をするときの判断をしています。

 

倫理観は個々で異なる曖昧なもの

一方で、人は皆それぞれ感覚が異なります。

例えば、先の『嘘をつく』の例で考えてみると、「自分の利益のためにつく嘘はダメだけど、他人を守る嘘なら良い」と感じる人もいれば、「他人を思うのであれば、どのような嘘であってもついてはダメだ」といった感覚を持っている人もいるでしょう。

他にも、『電車内で化粧をすること』に対して、「周りが不快に感じるからマナー違反だ」と思う人もいれば、「実害があるわけではないし気にならない」という人もいます。

つまり、倫理観とは、社会における世間一般に共通するある種の常識的な感覚でありながら、個人によって異なるとても曖昧なものなのです。

 

法令と倫理の関係性

とはいえ、個人の感覚だけに委ねていては社会の秩序が乱れてしまうため、国民全員が「これだけは守るべき」と明文化したルールとして法令が定められています。

すなわち、倫理という大枠の中に法令があり、法令は、社会の秩序を維持して権利を保護するために守るべき「最低限の倫理的規範」です。逆に言えば、それゆえに法令は完璧なものではありません。時には不十分な場合があることから、個々の倫理観がとても重要になるわけです。

 

ホームヘルパーとして間違っていないかを常に考える

では、訪問介護における職業倫理とはなんでしょうか?

先述した倫理の定義に照らし合わせると、「ホームヘルパーとしてあるべき姿の判断基準」が訪問介護における職業倫理ということになります。

例えば『遅刻』について、個人の感覚として「全然気にならないし悪いことだと思わない」と思っている人がいるとします。これがプライベートなことなら何も問題はありませんが、訪問介護の場面にあてはめて考えてみるとどうでしょう。

もし訪問予定時間に遅刻すれば、その間に利用者が転倒してしまうなどの重大な事故につながる恐れがあります。また、遅刻が度重なれば「あの事業所のヘルパーはいつも遅れてくる」と事業所全体の信用問題に発展するかもしれません。

これを踏まえると、訪問介護において遅刻はやむを得ない事情を除いて許されるべきではなく、遅刻をしないのは当然のことだと理解できるはずです。

ほんの一例に過ぎませんが、このように、その行動や言動がホームヘルパーのあるべき姿として間違っていないか?を常に考えて判断することが大切です

 

日本ホームヘルパー協会の「ヘルパー憲章」

 

ホームヘルパーの職業倫理として、なにか基準になるものはありますか?

ホームヘルパーの職業倫理は、サービスの質に直結する重要なものです。

しかし、法令のように明文化されていないため判断が難しい部分が多々あります。

そこでまずは、日本ホームヘルパー協会の「ヘルパー憲章」や全国ホームヘルパー協議会の「倫理綱領」を読み込んでおくと良いでしょう。例えば、日本ホームヘルパー協会のヘルパー憲章では、次のとおりホームヘルパーの基本的態度と姿勢を制定しています。

 

ヘルパー憲章

  • 私たちホームヘルパーは、介護・医療・福祉等が連携し、利用者が住み慣れた地域で生活できるよう支援します。
  • 私たちホームヘルパーは、常に愛情と熱意をもって利用者の自立を助け、家庭の維持と発展を援助します。
  • 私たちホームヘルパーは、利用者の尊厳を守り、常に利用者の立場に立ちながら仕事にあたり、利用世帯や地域住民から信頼されるホームヘルパーになります。
  • 私たちホームヘルパーは、常に服装や言語に気をつけ、笑顔を忘れず、仕事上で知り得た他人の秘密は口外しないことを約束します。
  • 私たちホームヘルパーは、常に研鑽に努め、在宅福祉の第一線にある者として、自ら資質向上に努めます。

日本ホームヘルパー協会「ヘルパー憲章」より引用

 

全国ホームヘルパー協議会「倫理網領」はこちら

 

これらに加えて、訪問介護の現場で判断に迷うことは事業所内であらかじめルールを取り決めておきましょう。例えば、「利用者に個人情報を聞かれた場合」「利用者に茶菓子やお礼をすすめられた場合」などの対応についてルール決めしておくと判断しやすくなります。

 

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さいごに:ひとり一人の倫理・法令を守ろうという意識を高めよう

職業倫理が欠如していれば利用者の生命や尊厳は守れません。

また「他のヘルパーも守っていないから…」、「この程度のことぐらい問題ない…」といった考えが、記録作成を後回しにしたり、ケアプランや訪問介護計画に記載のないサービス内容を勝手に提供したり、などの法令違反につながります。

そして、倫理観の欠如や法令違反は、少しの気のゆるみを発端に事業所全体に伝播し肥大化していくものです。

こうした状況を防ぐためには、管理者や責任者クラスが率先して守るのはもちろんのこと、ホームヘルパーも含めてひとり一人が倫理・法令を守ろうという意識を持ち続けることが重要です。

ぜひ、この機会に自身の行いを振り返り、今一度気を引きしめて日々の業務に臨みましょう。

 

※当サイト「ヘルパー会議室」では、ホームヘルパー・サービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。あわせてチェックしてみてくださいね。

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