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同行援護で宿泊は可能?自家用車に乗せることは?疑問を徹底解説!

同行援護 宿泊

 

同行援護は視覚障がい者の方々に対しての外出支援を行うのですが

介護保険での外出介助とは異なり、同行援護では可能なことが介護保険では不可能だったりと

非常にややこしく、サービス提供責任者やヘルパーからすると疑問に思うことが多いですよね・・・

 

そこで今回は同行援護で疑問になりがちな

 

宿泊などの泊りの外出はできないのか?

自家用車に乗せて外出は出来ないのか?

 

の2点を中心に解説します!

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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同行援護で宿泊などの泊りのサービスは提供できる?

 

結論から言う同行援護で宿泊などの泊りは可能です。が、注意しておきたいポイントがあります。

同行援護は「楽しむ」ために利用している方も多く、「旅行して宿泊したい」という要望は結構あります。

そういった要望があるのも当然なことだとは思いますが、事業所側もボランティアで関わっているわけではありませんので算定可能かどうかは非常に重要な所ですね。

注意しておきたいポイントは2つありますのでしっかり押さえておきましょう!

 

 

宿泊ではなく、「泊りは1日の連続」という解釈

同行援護で「宿泊がなぜ可能なのか」というと宿泊を1日の連続としている為です。

例えば1泊2日の同行援護を行った場合、2日間を分けて報酬算定するいうことになります。

算定方法だけを見ると「泊り」という概念は無いわけです。

 

寝ている時間などは算定「できない」

宿泊になると就寝中などサービスを提供していない時間帯は必ず存在します。

その時間帯は報酬算定ができませんので注意しておきましょう!

 

 

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同行援護で従業員の自家用車に乗って移動することはできる?

 

結論から言うと同行援護で従業員の自家用車の使用は可能です。が、報酬算定はできないです。

利用者か同行援護サービスで「車を出してほしい・・・」と言われることも結構あります。

利用者からすると車の方が色々と安心だったりすることもありますので。

 

以前、私も利用者さんから「ヘルパーさんが車を運転して外出したい」と言われたことがあったので管轄の役所に問い合わせたことがあります。

その時も「可能ですが、算定はできません」と返答がありました。

理由を尋ねると「運転中に利用者に何かあった場合介助できないため」との事でした。

 

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【最後に】同行援護の「できること」「できないこと」をもっと知ろう

今回は同行援護で宿泊や自家用車の利用は可能なのか?について解説しました。

本記事のまとめ
  1. 同行援護で『宿泊は可能』だが、「就寝中などは算定不可」
  2. 同行援護で『自家用車での移動は可能』だが、「運転中の算定は不可」

 

また他にも同行援護は制度上「できること」「できないこと」の線引きがあります。

そして同行援護で働く従事者としては知っておいた方が良いです。

 

下記で実際の現場でよくある20個をQ&A方式で解説してますので良かったらご参考ください。

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