特定事業所加算ってどうすれば取得できるの?
算定要件が複雑でイマイチ理解できず困ってます…
初心者にも分かりやすく教えてほしい。
こんな要望は多いです。
特定事業所加算は取得するだけで収益が大幅にアップします。
訪問介護事業の経営者からすると、できるなら特定事業所加算を取得したいところ。
とはいえ特定事業所加算の算定要件はかなり複雑ですので初心者には難しいです。
てことで今回は
- 訪問介護の特定事業所加算とは?
- 特定事業所加算の要件一覧表
- 取得要件の具体的な内容
- 取得するうえでのメリット・デメリット
- 厚生労働省のQ&Aまとめ
など特定事業所加算をどこよりも分かりやすく完全解説していきます。
※「令和3年度介護報酬改定について (厚労省)」を参考に2021年改訂版となっています。
※本記事の作成にあたり厚生労働省資料などを参考に作成していますが、各自治体の解釈によって異なることがあります。実際の運用は自治体の意見を参考にしながら進めてくださいね。
【要件一覧表あり】訪問介護の「特定事業所加算」とは?
特定事業所加算は訪問介護サービスの質を高める取り組みを実施している事業所に対しての加算を指します。
Ⅰ~Ⅴの5つの種類に分けられ、それぞれ加算率、取得要件が異なります。
- 特定事業所加算Ⅰ・・・所定単位数の20%
- 特定事業所加算Ⅱ・・・所定単位数の10%
- 特定事業所加算Ⅲ・・・所定単位数の10%
- 特定事業所加算Ⅳ・・・所定単位数の5%
- 特定事業所加算Ⅴ・・・所定単位数の3%(令和3年より新設)
取得するためには「体制要件」「人材要件」「重度利用者対応要件」の3つを整備しなければなりません。
\ 各項目をクリックすると詳細へ飛べます/
【体制要件】①~⑤
【人材要件】⑥~⑨ 【重度利用者対応要件】⑩,⑪ |
【Ⅰ】
20%加算 |
【Ⅱ】
10%加算 |
【Ⅲ】
10%加算 |
【Ⅳ】
5%加算 |
【Ⅴ】
3%加算 |
---|---|---|---|---|---|
①すべての訪問介護員などに対する計画的な研修の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
サ責のみでOK |
〇 |
②文書などによる指示およびサービス提供後の報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
③会議の定期開催 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
④緊急時対応について利用者への周知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑤定期的な健康診断の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑥訪問介護員などの内、下記要件いずれかを満たす | 〇 |
⑦,⑧ どちらか 〇 |
|||
⑦全てのサービス提供責任者が下記どちらかを満たす | 〇 | ||||
⑧サービス提供責任者を常勤配置し、かつ基準以上の人数を1人以上多く配置 | 〇 | ||||
⑨訪問介護員などの総数のうち、勤続年数7年以上の者が30%以上 | 〇 | ||||
⑩利用者総数のうち | 〇 | 〇 | |||
⑪利用者総数のうち | 〇 |
特定事業所加算の『体制要件』
ここでは特定事業所加算の「体制要件」について深掘りしていきます。
① すべての訪問介護員などに対する計画的な研修の実施
この要件は「特定事業所加算Ⅰ~Ⅴ」の取得に必要です。(Ⅳはサ責のみでOK)
訪問介護員ごとに「個別具体的な研修目標」「内容」「研修時期」「実施時期」などを定めた研修計画を作成し実施します。
おおむね1年に1回以上は研修を実施しなければなりません。
研修計画の例は下記のとおり。
当サイトでテンプレを無料で配布してますので良かったらどうぞ。
特定事業所加算における研修は、普段行っている全体研修(接遇や倫理など)では趣旨に反するため×です。
あくまで全体研修にプラスして「さらに職員の質を高めるための個別研修であること」が肝となります。
個別研修計画の具体例が知りたい方は下記を参考にしてください。
参考:訪問介護の「年間(全体)研修計画」と「個別研修計画」の立て方【記入例あり】
② 文書などによる指示およびサービス提供後の報告
この要件は「特定事業所加算Ⅰ~Ⅴ」の取得に必要です。
サービス提供責任者は、サービス開始前に「利用者情報」や「サービス提供時の留意事項」を文書などの確実な方法で訪問介護員に伝達し、サービス提供後に訪問介護員から適宜報告を受けなければなりません。
さらに指示・報告内容は文書で保管しておくことも求められます。
「利用者情報」や「サービス提供時の留意事項」の具体的な記載事項
厚生労働省によると、少なくとも下記事項の記載が必要とされています。
- 利用者のADLや意欲
- 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
- 家族を含む環境
- 前回のサービス提供時の状況
- その他サービス提供に当たって必要な事項
※なお上記のうち「前回のサービス提供時の状況」については毎回の記載が必要です。また、この際「特変なし」などの伝達内容では、実質的に伝達が行われていないものとして報酬返還の対象となる可能性があるため注意しておきましょう。
伝達の方法
伝達方法は直接面接しながら、文書を渡すほか、FAXやメール、LINE等でもOKです。
指示・報告は「毎回のサービスごと」ではなく「まとめて」でもOK
H24年厚生労働省Q&Aによると下記の3パターンについては「一括にまとめてOK」とされています。
- パターン①「1人の訪問介護員等が同一の利用者に複数回訪問する場合」
- パターン②「サービス提供責任者が不在である場合」
- パターン③「1人の訪問介護員等が複数の利用者に1回ずつ訪問する場合」
③ 会議の定期開催
この要件は「特定事業所加算Ⅰ~Ⅴ」の取得に必要です。
おおむね1ヵ月に1回以上、会議を定期的に開催しなければなりません。
具体的な要件は下記のとおり。
- 会議はサービス提供責任者が主催する
- 会議には登録ヘルパーも含めたすべての訪問介護員等が参加する
- ただし、1回の会議で全員を集める必要はなく、グループ別の会議でもOK
- 議事録を作成し保管する
※令和3年の介護報酬改定により、会議はテレビ電話等のICTの活用が可能となりました。
④ 緊急時対応について利用者への周知
この要件は「特定事業所加算Ⅰ~Ⅴ」の取得に必要です。
事業所における緊急時の対応方法について利用者に明示しなければなりません。
- 緊急時の対応方針
- 緊急時の連絡先
- 対応可能な時間
これらは「重要事項説明書」に明記して利用者へ説明、交付でOKです。
⑤ 定期的な健康診断の実施
この要件は「特定事業所加算Ⅰ~Ⅴ」の取得に必要です。
少なくとも1年に1回、事業所負担で、すべての訪問介護員等に健康診断を実施しなければなりません。
訪問介護員等には登録ヘルパーなどの非常勤職員も含まれます。
特定事業所加算の「人材要件」
ここでは特定事業所加算の「人材要件」について深掘りしていきます。
⑥ 訪問介護員などの有資格者要件
この要件は「特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ」の取得に必要です。
(※Ⅱの場合は⑥、⑦どちらかでOK)
訪問介護員などの内、下記のいずれかの割合の職員配置にならなければなりません。
- 介護福祉士が30%以上
- 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、ヘルパー1級が50%以上
介護福祉士などの資格者の割合は、前年度または算定月の前3カ月における1カ月当たりの実績平均を、常勤換算方法で計算した人数を用いて計算します。
また資格者の割合を毎月記録しておく必要があります。
常勤加算方法による計算の仕方が分からない、といった方向けに計算シートを作成しました。この計算シートは値を入力するだけで簡単に割合を算出できますので以下からダウンロードしてご活用ください。(無料です)
※前年度とは3月を除く4月~2月までの11カ月間のことを指します。(前年度実績が6ヵ月未満の事業所は前年度実績による加算の届け出はできないので注意)
⑦ サービス提供責任者の有資格者要件
この要件は「特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ」の取得に必要です。
(※Ⅱの場合は⑥、⑦どちらかでOK)
すべてのサービス提供責任者が下記どちらかを満たす配置にしなければなりません。
- 3年以上の実務経験を有する介護福祉士
- 5年以上の実務経験を有する、実務者研修修了者・介護職員基礎研修修了者・ヘルパー1級修了者
実務経験は、サービス提供責任者として働いていた期間ではなく、介護職員として働いていた期間を指します。
資格取得前に働いていた期間も含めてOKです。
⑧ 基準以上のサービス提供責任者を1人以上配置
この要件は「特定事業所加算Ⅳ」の取得に必要です。
2人以下のサービス提供責任者の配置が必要な事業所において、配置基準以上の常勤サービス提供責任者を1人以上配置しなければなりません。
⑨ 訪問介護員の勤続年数要件
この要件は「特定事業所加算Ⅴ」の取得に必要です。
令和3年の介護報酬改定により新設された要件になります。
すべての訪問介護員などのうち、勤続年数7年以上のものの占める割合が30%以上でなければなりません。
訪問介護員などの割合は「⑥訪問介護員などの有資格者要件」と同じように、前年度または算定月の前3カ月における1カ月当たりの実績平均を、常勤換算方法で計算した人数を用いて計算します。
勤続年数は「訪問介護員として働いた年数ではない」ので注意しておきましょう。
「現時点で訪問介護員などに従事していて、かつ同じ法人の介護職員として7年以上勤務しているもの」が対象となります。
分かりやすい例をあげると…
- 現在、訪問介護事業所Aの訪問介護員として4年勤務している
- それ以前は同一法人のデイサービスに5年勤務していた
この場合、勤続年数を通算してOKということです。(勤続年数9年になるので要件クリア)
特定事業所加算の「重度利用者対応要件」
ここでは特定事業所加算の「重度利用者対応要件」について深掘りしていきます。
- ⑩利用者総数のうち「要介護4・5」または「認知症日常生活自立度(Ⅲ,Ⅳ,M)以上」または「喀痰吸引などが必要な者」が20%以上
- ⑪利用者総数のうち「要介護3以上」または「認知症日常生活自立度(Ⅲ,Ⅳ,M)以上」または「喀痰吸引などが必要な者」が60%以上
⑩の要件は「特定事業所加算Ⅰ、Ⅲ」
⑪の要件は「特定事業所加算Ⅳ」
の取得に必要です。
これらは前年度または算定月の前3カ月における1カ月当たりの実績平均について「利用実人員 or 利用回数」を用いて計算します。
また利用者の割合について毎月記録しておく必要があります。
※前年度とは3月を除く4月~2月までの11カ月間のことを指します。(前年度実績が6ヵ月未満の事業所は前年度実績による加算の届け出はできないので注意)
重度利用者割合の計算例
重度利用者の割合の計算はすこし難しいので分かりやすく例をあげておきます。
ここでは下記の実績表にもとづいて前3カ月の平均値を割り出し、⑩の要件をクリアしているかどうかを検証します。
利用者名 | 要介護度 | 日常生活 自立度 |
たん吸引 | 5月実績 | 6月実績 | 7月実績 |
利用者A | 要介護1 | ー | 4 | 5 | 4 | |
利用者B | 要介護1 | Ⅲ | 8 | 8 | 9 | |
利用者C | 要介護1 | ー | 8 | 6 | 8 | |
利用者D | 要介護2 | ー | 12 | 13 | 12 | |
利用者E | 要介護2 | ー | 11 | 12 | 12 | |
利用者F | 要介護3 | ー | 4 | 4 | 5 | |
利用者G | 要介護3 | ー | 〇 | 15 | 15 | 16 |
利用者H | 要介護3 | ー | 8 | 9 | 8 | |
利用者I | 要介護4 | ー | 12 | 12 | 0 | |
利用者J | 要介護4 | Ⅲ | 12 | 13 | 13 | |
利用者K | 要介護4 | Ⅱ | 12 | 12 | 13 | |
利用者L | 要介護5 | Ⅲ | 28 | 28 | 30 | |
利用者M | 要介護5 | Ⅿ | 〇 | 30 | 28 | 29 |
利用者N | 要介護5 | Ⅿ | 〇 | 30 | 0 | 21 |
利用者O | 要介護5 | M | 31 | 20 | 0 |
実績表の色がついている利用者が⑩要件の対象となります。
では「利用者実人員」&「訪問回数」それぞれ計算していきましょう。
【総利用者数】
- 15人(5月)+14人(6月)+13人(7月)=42人
【重度利用者】
- 9人(5月)+8人(6月)+7人(7月)=24人
【平均値】
- 24人÷42人=57.1%
この場合、20%を上回っているので要件をクリアしていることになります。
※利用実績が0回の月は、利用者数としてカウントしません。
【総訪問回数】
- 225回(5月)+185回(6月)+180回(7月)=590回
【重度利用者への訪問回数】
- 178回(5月)+136回(6月)+131回(7月)=445回
【平均値】
- 449回÷590回=75.4%
この場合、20%を上回っているので要件をクリアしていることになります。
今回の例では利用者実人員、訪問回数ともに20%をクリアしていましたが、どちらか一方でもクリアすればOKです。
また前3カ月の平均値を計算しましたが、前年度の平均値を求める場合も同じ計算方法でOKです。
補足:特定事業所加算ⅢとⅤは併算定が可能
特定事業所加算ⅢとⅤ(令和3年より新設)は併算定が可能となっています。
つまり合計13%の加算となります。
ただし、特定事業所加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅳなど人材要件があるものとVの併算定は不可です。
特定事業所加算の届け出について
加算を算定する前月15日までに届け出をすることで、不備が無ければ翌月から算定開始となります。
- 7月1日から算定開始
- 8月1日から算定開始
提出書類は下記のとおり。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 訪問介護員などに対する個別研修計画
- サービス提供責任者の資格証、実務経験証明書
- 要件確認書
提出書類は各自治体によって異なりますので確認してみましょう!
特定事業所加算を取得する3つのメリット
ここでは特定事業所加算を取得することで得られるメリットを3つ紹介しておきます。
- シンプルに売上が爆増する
- 採用率&定着率がアップする
- 質の高い訪問介護事業所だとケアマネに認識される
メリット① シンプルに売上が爆増する
特定事業所加算は取得することさえできれば売上が格段にアップします。
例えば、特定事業所加算Ⅰ(加算率20%)だと、月商300万の事業所であれば単純計算で60万円の増収となります。
はっきり言って、今後、介護報酬の単価が急激に上がることは考えられません。
これからの時代は加算で稼いでいくことも経営戦略のひとつです。
メリット② 採用率&定着率がアップする
特定事業所加算を取得することで売上が上がるため、職員の給与水準を引き上げることができます。
高い給料を支払っている会社は採用率、定着率がともに高い傾向にあります。
訪問介護は介護業界のなかでも給与水準が低いため、なおさら給料設定を高くすることが大事なのです。
メリット③ 質の高い訪問介護事業所だとケアマネに認識される
「特定事業所加算を取得している=高いレベルの介護が担保されている」と認識されます。
利用者を紹介してくれるケアマネからすると、安心できる訪問介護事業所に任せたいと思うものです。
その根拠となるのが特定事業所加算ということですね。
ただし、一部ケアマネからの新規依頼が減ることもあるため慎重に検討してください。
想定されるパターンは下記のとおり。
- 利用料にシビアな利用者の依頼(加算分の利用料金が高くなるため)
- 上限単位数ギリギリまでサービスを利用している場合(単位数超過の恐れがあるため)
- 1人の利用者に対して複数の訪問介護事業所がサービス提供する場合(サービス内容は同じなのに一方の利用料が高くなるため)
このような場合、ケアマネからの新規依頼がなくなる可能性があるため要注意です。
特定事業所加算の取得を目指すなら「Ⅱ」か「Ⅴ」がおすすめ
もし特定事業所加算の取得を検討されているならば、ⅡもしくはⅤをおすすめします。
理由としては、小規模な事業所では「重度利用者対応要件」をクリアするためのハードルが高く、事業所努力だけでは不可能だからです。
反面、「Ⅱ」もしくは「Ⅴ」ならば体制・人材要件といった事業所努力でクリアできる範囲で取得できます。
おそらく、体制・人材要件の中には既にクリアしている項目があると思いますよ。
特定事業所加算についての厚生労働省Q&Aまとめ
ここでは厚生労働省が発表している特定事業所加算のQ&Aを抜粋しまとめています。
特定事業所加算の運用にあたって悩みがちな質問ばかりですのでぜひ参考にしてみてください。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&Aまとめ
- 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
- 産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
- 認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
- 貴見のとおり。
平成24年度介護報酬改定に関するQ&Aまとめ
- 特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。
- 登録事業所以外であっても、要介護4以上又は認知症自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であれば、重度要介護者等対応要件を満たす(登録事業所に限り、たんの吸引等の行為を必要とする利用者を重度要介護者等対応要件に関する割合の計算に当たり算入できる。)。なお、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」とは、たんの吸引等の行為を当該登録事業所の訪問介護員等が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。
平成21年度介護報酬改定に関するQ&Aまとめ
- 特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。
- 要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。
なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 - 特定事業所加算の届出においての留意事項を示されたい。
- 特定事業所加算における届出については、次のとおりの取扱いとする。
① 訪問介護員等要件を満たすと届出を行い、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している事業所が、当該要件を満たさなくなったが、サービス提供責任者要件は満たす場合→要届出(変更)
② 訪問介護員等要件及びサービス提供責任者要件をともに満たすと届出を行い、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している事業所が、一方の要件のみを満たさなくなった場合→要届出(変更)
③ 訪問介護員等要件又は重度要介護者等対応要件を前年度実績により届出を行い、特定事業所加算を算定している事業所が、翌年度に当該要件を満たさなくなったが、前三月実績は満たす場合→要届出(変更) - 特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。
- 翌月の初日からとする。なお、前月の末日時点でサービス提供責任者要件を満たしていて、その翌月(以下、「当該月」という。)の途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の末日にその状態が解消した場合に限り、加算要件は中断しないものとする。ただし、当該月に人員基準を満たさなくなった場合はこの限りでない。
- 特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて
- 人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出にあたっては、介護保険法におけるサービスに従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いるものとする。したがって、障害者自立支援法における指定居宅介護等に従事した時間は含めない。
- 次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について
・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合
・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合 - 特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以後に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとなる。この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。)。
また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。
ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば重度要介護者等対応要件のみを満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(Ⅰ)の算定ができなくなった月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする(下記例参照)。この場合、居宅介護支援事業者への周知や国保連合会のデータ処理期間の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。この取扱いについては、例えば(Ⅲ)を算定していた事業所が重度要介護者等対応要件を満たさなくなったが、人材要件のいずれかを満たすことから、(Ⅲ)の算定ができなくなった月から(Ⅱ)を算定しようとする場合も同様とする。
●特定事業所加算(Ⅰ)を取得していた事業所において、重度要介護者等要件が変動した場合
(例)
・4月~6月の実績の重度要介護者等平均割合20%以上
・5月~7月の実績の重度要介護者等平均割合20%以上
・6月~8月の実績の重度要介護者等平均割合20%以上
・7月~9月の実績の重度要介護者等平均割合20%未満
・8月~10月の実績の重度要介護者等平均割合20%以上
①7~9月の実績の平均が20%を下回るケース・・・10月は要件を満たさない。このため10月は(Ⅰ)の算定はできないため、速やかに(Ⅱ)への変更届を行う。
②①の後、8~10月の実績の平均が20%を上回るケース・・・11月は(Ⅰ)の算定要件を満たした状態となるが、(Ⅰ)の算定開始日は届出後となるため、変更届を11月15日までに行えば、12月から(Ⅰ)の算定が可能となる。
平成18年度介護報酬改定に関するQ&Aまとめ
- 訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。
- 基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。
- 訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。
- 加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。したがって、加算を取得するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要がある。
まとめ
今回は訪問介護における特定事業所加算について解説しました。
サービス提供責任者は加算に関する知識は必須です。
下記で訪問介護の『加算・減算』をわかりやすくまとめてますので合わせてチェックしてみてください。
※サービス提供責任者の仕事内容が知りたい方は下記をどうぞ。